Basic Knowledge
相続に関する基礎知識や事例
相続とは、故人が所有していた財産を、法律で定める一定の親族が引き継ぐことをいい、この時の故人を被相続人、相続により財産を引き継ぐ人を相続人といいます。また、被相続人から相続人に引き継がれる財産を相続財産または遺産といいます。
相続財産の対象となるのは、不動産や株などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も対象となります。そのため、相続をするかしないかの判断をする前に、被相続人の財産を調査し、財産目録を作成してプラスの財産とマイナスの財産の存在を明確化させる必要があるでしょう。
被相続人に遺言がある場合、遺言に基づいて財産を分割することになりますが、財産を引き継ぐ手続きは、先ほど紹介した財産目録の作成をはじめ、不動産の登記名義変更や預貯金の解約など様々な手続きを行わなければなりません。そのため、遺言の内容を忠実に実現する遺言執行者が必要になります。
遺言執行者は親族や友人に任せることもできますが、上記の手続は法的な知識を必要とするので法律専門家に依頼することも一案です。
当法律事務所は、弁護士歴30年以上の経験と実績を生かして他にはないリーガルサービスを提供し、依頼者様第一主義で共に戦います。
相続・遺言や不動産トラブル、企業法務、訴訟問題、交通事故など様々な分野の法律問題を取り扱っており、司法書士・行政書士・税理士・公認会計士・不動産鑑定士など他士業との連携をとることで、ご依頼主様のニーズに合った解決を目指します。
文京区本郷を中心に、豊島区、台東区、北区などの地域に対応しておりますので、お困りの際は羽鳥法律事務所までお気軽にご相談ください。
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遺産分割
遺産分割とは、被相続人が遺言を残さずに死亡した場合に、一旦は相続人全員の共有財産となったものを各相続人へ話し合いによって具体的に分配していくことをいい、遺産分割についての話し合いを遺産分割協議といいます。旧民法下では、多 […]
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遺留分
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人が、相続財産を最低限相続できる割合をいいます。そのため、例えば「全財産を愛人に譲る」というような遺言書があったとしても、相続人はその愛人から一定の金額を返してもらうことができます。このよう […]
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相続放棄
相続人は、自分自身で相続するかしないかを決めることができます。相続財産には借金などマイナスの財産も対象となるので、被相続人の借金が多くてマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合、そのまま相続すると相続人は差額分の借金を負 […]
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遺言書
遺言とは、故人の生前における意思を表したものをいい、それを書面にしたものが遺言書です。遺言によって個人の意思が表明されれば、その内容を尊重するのがふさわしいと考えられていることから、法定相続分よりも遺言による相続が優先さ […]
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代襲相続
代襲相続とは、推定相続人である被相続人の子どもや兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡や相続欠格などで相続権を失ったとき、その者の子(被相続人にとっての孫や甥・姪)がその者に代わって相続することをいいます。相続権を失った原因が […]
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成年後見
成年後見制度とは、認知症などで判断能力がない人を法律的に支援・援助するための制度で、常に判断能力を失った人を成年被後見人、成年被後見人をサポートする人を成年後見人と言います。成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度に分 […]
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不動産の相続
不動産とは、「土地及びその定着物」、つまり動かすことができない財産をいい、「定着物」の一例としては建物があります。不動産の所有者は、登記をすることにより、その不動産の情報や自分がその不動産の所有者であることを公示すること […]
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遺産相続の順位と割合
遺言による指定がない場合、遺産相続は法律により定まった優先順位と割合により行われるのが原則です。この取り分のことを法定相続分といいます。法定相続分は現実に、誰が相続人となるかによって変化します。具体的ケースを考えたうえで […]
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有価証券の相続
株券や手形小切手などの有価証券上の権利も、相続の対象となります。しかし、特に株券の場合には会社との関わりから、ただの現金を相続する場合と異なる部分が出てきます。株券を相続人間でどのように分けるかについては、他の相続財産と […]
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民法(相続法)改正の解説
2018年7月、通常国会にて相続法の改正案が衆議院で可決され、承認されました。これにより2019年1月13日から順次改正法が施行されています。今回の改正は1980年以来、実に40年ぶりの大改正になりました。では一体従来の […]
Staff
資格者紹介
羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属
ご挨拶にかえて
弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。
ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。
私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。
その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。
何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。
- 経歴
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- 昭和28年7月
- 東京都文京区生まれ。
- 昭和51年3月
- 東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
- 昭和54年10月
- 司法試験に合格。
- 昭和57年3月
- 司法修習を終了。
- 昭和57年4月
- 第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。 - 昭和61年1月
- 古田・羽鳥法律事務所に参加。
- 平成3年9月
- 独立して羽鳥法律事務所を開設。
Office Overview
事務所概要
名称 | 羽鳥法律事務所 |
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資格者氏名 | 羽鳥 修平(はとり しゅうへい) |
所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F |
連絡先 | TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537 |
受付時間 | 10:00~19:00 土日祝も対応可能(要予約) |
アクセス | 東京メトロ丸の内線「本郷3丁目駅」より徒歩6分、「御茶ノ水駅」より徒歩6分 JR線「御茶ノ水駅」より徒歩8分 都営大江戸線「本郷3丁目駅」より徒歩6分 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」より徒歩10分 都営地下鉄三田線「水道橋駅」より徒歩11分 |