IPOとは?上場までのスケジュールについてもわかりやすく解説
IPOという言葉を耳にしたことはあっても、「具体的に何を意味するのかよくわからない」という方もいるのではないでしょうか。すべての会社が目指すところではありませんが、規模を大きくしていきたいと考える経営者としては押さえておきたい重要な用語ではあります。
IPOとは株式を「公開」すること
IPOとは「Initial Public Offering」の略で、「新規株式公開」と表記されることもあります。
簡単にいえば、それまで一般に公開されていなかった会社の株式を、証券取引所に新規に登録し、一般の投資家が売買できるようにすることを意味します。
株式会社は出資してもらう代わりに「株式」を発行するのですが、IPOにより株式が証券取引所で取引されるようになり、一般の投資家も株主になれる状態になります。
「上場」と「IPO」は同義として使われることが多いですが、厳密には上場は証券取引所で株式が取引可能な状態になっていることを指し、IPOは新規に株式を公開・売り出す一連の手続きを指す言葉と区別できます。
IPOのメリットとデメリット
IPOには数年単位の準備期間と相応の費用がかかります。それだけの手間をかけてでも得られるものはありますが、それ以上に負担が大きなときは慎重な判断をしなくてはなりません。
上場によって得られるもの
IPOを実現すると、企業にとって以下のようなメリットが期待されます。
- 資金調達力の拡大
・・・株式を広く投資家に販売することで、銀行借入だけに頼らない資金調達が可能になる。調達した資金は返済不要で、中長期の事業投資に充てやすい。 - 信用力と知名度の向上
・・・上場審査を通過した企業として、取引先や金融機関からの信頼が高まる。 - 採用力の強化
・・・知名度が上がり、優秀な人材を獲得しやすくなる。 - 創業者・投資家のイグジット
・・・創業者や初期の出資者が、保有する株式を売却して利益を回収できるようになる。
上場後に生じる負担や制約
金融商品取引法に基づき、上場会社には投資家への定期的な情報開示が義務付けられ、財務内容や経営状況を外部に公表し続ける必要があります。
また、株主が増えることで経営判断の自由度が下がる場面も出てくるでしょう。「社長が一人で全部決める」という、よくある中小企業のやり方は上場後通用しなくなります。
費用面でも、上場準備にかかるコスト(監査費用・証券会社への手数料など)は決して小さくありませんし、上場後も継続的な管理コストが発生します。
こうした点を踏まえたうえで、IPOが自社の成長戦略に合致しているかを見極めることが大切です。
上場までのスケジュールと準備期間
IPOを実現するまでに、少なくとも3年前後の準備期間が必要となるケースが一般的です。
「思い立ったらすぐ上場」というわけにはいきません。いくつかの段階を踏んで一つひとつやるべきことをクリアしていく必要があります。
準備から上場までのフェーズ
全体の流れは会社の規模や状況によって異なりますが、一般的には以下のような段階を経ます。
時期の目安 | 主な内容 |
|---|---|
2〜3年前 | 社内管理体制の整備、主幹事証券会社・監査法人の選定、内部統制の構築、会計監査の開始 |
1〜2年前 | 証券会社による引受審査、会計監査の継続、開示書類の作成準備 |
数ヶ月前 | 証券取引所による上場審査、目論見書の作成、公開価格の決定 |
上場当日 | 証券取引所への上場(売買開始)、初値形成 |
上場先の市場によって審査要件に違いがあることには要注意です。
上場審査で見られることとは
証券取引所による審査では、財務内容の健全性だけでなく、企業としての継続性・成長性、法令を遵守する体制が整っているかどうか、情報を適切に開示する仕組みがあるかどうかなどが確認されます。
数字の見栄えがよければ通るというわけではなく、会社の「仕組み」や「ガバナンス」の水準が問われるのです。
上場後に不正会計や内部統制の問題が発覚する可能性にも警戒されていますので、「上場直前に急いで体制を整えた」という会社だと審査の過程でつまずくことも考えられます。
上場を検討するのであれば、早い段階から管理体制を整えるという意識が欠かせません。
IPOに向けて法務体制を整備する重要性
IPOは、証券会社・監査法人・弁護士などの専門家と連携しながら進めていくのが一般的です。
法務面に限っても、定款の整備、株主間の契約関係の整理、ストックオプション(役員や従業員に株式を一定価格で取得する権利を与える制度)の設計など、早い段階から対処が求められる事項が数多くあります。
特に株主構成の整理は、準備の早い段階で取り組むべきテーマです。上場審査では、誰がどのくらいの株式を持っているか、過去の株式の移動に不自然な点はないかといった点も確認されるためです。
まだ「将来的には上場も視野に入れたい」という段階だとしても、早めに専門家の意見を聞いておくことをおすすめします。後になって大きな手直しが生じるリスクを抑えることができ、IPOに向けての時間的な余裕も生まれてくるでしょう。
Staff
資格者紹介

羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属
ご挨拶にかえて
弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。
ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。
私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。
その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。
何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。
- 経歴
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- 昭和28年7月
- 東京都文京区生まれ。
- 昭和51年3月
- 東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
- 昭和54年10月
- 司法試験に合格。
- 昭和57年3月
- 司法修習を終了。
- 昭和57年4月
- 第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。 - 昭和61年1月
- 古田・羽鳥法律事務所に参加。
- 平成3年9月
- 独立して羽鳥法律事務所を開設。
Office Overview
事務所概要
| 名称 | 羽鳥法律事務所 |
|---|---|
| 資格者氏名 | 羽鳥 修平(はとり しゅうへい) |
| 所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F |
| 連絡先 | TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537 |
| 受付時間 | 10:00~19:00 土日祝も対応可能(要予約) |
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