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民法(相続法)改正の解説

2018年7月、通常国会にて相続法の改正案が衆議院で可決され、承認されました。
これにより2019年1月13日から順次改正法が施行されています。
今回の改正は1980年以来、実に40年ぶりの大改正になりました。
では一体従来の法制とどんな部分が変更されたのかを施行日順に確認していきましょう。

【相続法改正】
2019年1月13日
① 自筆証書遺言の緩和…自筆証書遺言とは従来、すべて手書きで記さねばならないものでした。
しかし、今回付録である財産目録についてはパソコンでの作成が可能になったのです。
このため、今まで自筆証書遺言に多かった記載ミスが少なくなることを予想されています。
ただし押印と署名がなければ無効になってしまうので、しっかり確認しておきましょう。


2019年7月1日
① 特別寄与請求権…被相続人の療養介護など無償で貢献したある一定の親族に付与される権利になります。
従来の制度ですと特別寄与の請求権利は法定相続の範囲でしか認められていませんでした。
そのため、法定相続人でない親族の方は遺言書に記載がないと被相続人の遺産を受け取ることが出来なかったのです。
しかし今回の制度によってある一定の親族であれば特別寄与料を、遺産を引き継いだ相続人に請求することが出来るようになりました。

② 遺留分の見直し…以前までであれば遺留分は不動産のような物権で支払いすることが原則でした。
しかし今回の改正で支払いが金銭に変更となりました。
また、条件付きですが被相続人の配偶者が遺贈や生前贈与で家を取得した際、相続分配の対象から外れることとなりました。併せて金銭をすぐに支払えない人は猶予期間を申請することが可能になりました。

③ 預貯金などの仮払い制度…上限付きですが、被相続人の凍結された口座から葬儀費用や介護保険料などの必要経費を単独の相続人で引き出すことが可能になりました。
また上限額を超えた分については、理由などを申請し家庭裁判所に証人を受けることで引き出すことが出来るようになったのです。

④ 相続の効力についての見直し…以前までは遺言書は対抗要件(※)になりえるものでした。
しかし今回の改正によって遺産分割協議と同様に法定相続分を超える金額については、対抗要件として認められなくなりました。
※対抗要件とは第三者に主張できる不動産の所有権をさします。


2020年4月1日
① 配偶者居住権…相続開始時(亡くなった次の日)、被相続人の名義である建物に配偶者が住居としていた際にはある一定の期間、もしくは亡くなるまでのあいだずっとその建物に無償で住み続けられる制度となります。
なお、こちらの制度を利用するには遺言書での遺贈、もしくは遺産分割協議で相続人全員から承認を得る必要があります。

② 短期配偶者居住権…相続開始時に被相続人名義の住居にその配偶者が住んでいた際には、相続の分配が決まるまでの期間、最低6か月住み続けることのできる権利です。
なお、こちらは特に承認を得たり、遺言書で指定される必要はありません。


2020年7月10日
① 自筆証書遺言保管制度…自筆証書遺言を法務局内にある保管所で管理してもらえることが出来るようになります。
現行の制度ですと自筆証書遺言は自身で管理をしなければなりません。

そのため紛失や第三者による改ざんの危険があり、また家庭裁判所へ検認の申し立てをしなければその効力は発揮しませんでした。
しかし今回の改正法で紛失や改ざんの可能性が一気に減り、また保管しておけば検認を受けなくても良いこととなりました。


以上が相続法改正の説明と項目となりました。
当法律事務所は、弁護士歴30年以上の経験と実績を生かして他にはないリーガルサービスを提供し、依頼者様第一主義で共に戦います。
相続・遺言や不動産トラブル、企業法務、訴訟問題、交通事故など様々な分野の法律問題を取り扱っており、司法書士・行政書士・税理士・公認会計士・不動産鑑定士など他士業との連携をとることで、ご依頼主様のニーズに合った解決を目指します。
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Staff

資格者紹介

羽鳥 修平

羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属

ご挨拶にかえて

弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。

ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。

私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。

その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。

何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。

経歴
昭和28年7月
東京都文京区生まれ。
昭和51年3月
東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
昭和54年10月
司法試験に合格。
昭和57年3月
司法修習を終了。
昭和57年4月
第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。
昭和61年1月
古田・羽鳥法律事務所に参加。
平成3年9月
独立して羽鳥法律事務所を開設。

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事務所概要

名称 羽鳥法律事務所
資格者氏名 羽鳥 修平(はとり しゅうへい)
所在地 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F
連絡先 TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537
受付時間 10:00~19:00 土日祝も対応可能(要予約)
アクセス 東京メトロ丸の内線「本郷3丁目駅」より徒歩6分、「御茶ノ水駅」より徒歩6分
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