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増資の手続きで弁護士に相談すべき?依頼するメリットを分かりやすく解説

増資は、資金調達や信用力向上などを目的として実施される有用な手段の一つですが、法令や契約実務など留意すべき事柄がたくさんあります。厳格な手続き、契約書の整備など法的な判断を求められる場面が多く、特に株式会社における増資では弁護士による併走が推奨されます。

 

増資を進めるには

 

増資とは、会社が新たに株式を発行するなどして出資者から払い込みを受け、資本金を増やす行為を指します。金融機関を利用した融資とは異なり、返済義務がなく純資産として計上されるため財務基盤の強化にもつながります。

 

一方で、新たに株式を発行するということは出資者に議決権が生じるということでもあります。出資比率に応じて経営への発言権も生まれるため、資金面のメリットだけでなく株主構成の変化にも目を向けなくてはなりません。

 

株式会社が行う増資は、大きく以下の3つに分けられます。

 

増資の手法

特徴

株主割当増資

・既存の株主へ、持株比率に応じた新株を引き受ける権利を与える

・既存株主が持株比率どおりに引き受ければ持株比率を維持できる

第三者割当増資

・取引先や提携先、外部の投資家など特定の第三者に新株を引き受けてもらう

・中小企業で比較的多く利用される

公募増資

・広く一般の投資家から新株の引き受けを募る

・株式市場を通じて行われるため基本的に上場企業が利用する

 

このうち「第三者割当増資」については、非上場の中小企業やスタートアップでもよく利用されています。

 

考慮すべき事項が多く大変

 

増資は「やりたい」と思ってすぐにできるものではなく、会社法に定められた手順に沿って進めなくてはなりません。

 

第三者割当増資だと、一般的には以下のように進みます。

 

  1. 定款の「発行可能株式総数」を確認し、上限を超えそうなら定款変更を行う
  2. 株主総会の特別決議で、発行する株式数・払込金額・払込期日などの募集事項を決定する(株主総会で株式数の上限や払込金額の下限を決定し、残りの募集事項を取締役会に委任するケースもある)
  3. 出資者からの引き受けの申込みを受け付ける
  4. 株式の割当先と割当数を決定する(取締役会設置会社では取締役会決議、取締役会を置かない会社では株主総会の特別決議が必要)
  5. 出資者が指定期日までに出資金を払い込む
  6. 法務局に変更登記を申請する

 

なお、登記申請には増資した資本金の額の0.7%(最低3万円)の負担が登録免許税として発生します。

 

増資にあたって弁護士の力を借りるメリット

 

増資の手続きは自社で主導していくものですが、増資に伴って生じる法的リスクの検討や契約交渉においては弁護士の関与が大きな意味を持ちます。

 

投資契約書を精査してもらえる

 

外部の投資家から出資を受けるときは投資契約書を締結するのが一般的です。

 

投資契約書には株式の種類・価格・払込期日といった基本事項のほか、経営への関与に関することなどさまざまな約束事が盛り込まれます。内容次第では投資家との関係において自社が不利な立場に立たされることもありますので、リスクに気づかないまま署名してしまうことを避ける必要があります。

 

弁護士が契約書を精査することで自社にとって不利な条件を事前に洗い出し、修正の交渉につなげることも期待できます。

 

既存株主との関係におけるアドバイスがもらえる

 

新株を発行すると既存株主の持株比率が低下(希薄化)します。そして比率の変化は議決権にも直結するため、既存株主との関係が悪化したり、トラブルに発展したりするリスクがあるのです。

 

この点においても弁護士への相談を通し、発行する株式数や価格が既存株主にどのような影響を与えるかを法的な観点から評価を受けられます。議決権に制限を付した種類株式(優先株式など)の検討についてもアドバイスを受けながら進めることができます。

 

株主総会の手続きや議事録の整備をサポートしてくれる

 

第三者割当増資など特定の者に募集株式を割り当てる増資には、原則として株主総会の特別決議が必要です。

 

決議の要件を満たしていなかったり招集手続きに瑕疵があったりすると、決議の無効や取消しを主張される可能性があります。ここで弁護士は招集通知の内容や決議の進め方、議事録の記載事項が法的に適切かどうかを確認し、手続きの有効性を担保する役割を果たします。

 

コンプライアンスの徹底

 

増資にはさまざまな会社法上の規制がかかります。たとえば、新株の払込金額が「特に有利な金額」(時価よりも著しく低いと評価され得る金額など)にあたる場合は、取締役がその理由を株主総会で説明しなければなりません。

 

また、発行可能株式総数を超えて株式を発行するには定款変更が必要であり、そのための手続きも会社法で定められています。こうした個別の論点を事前に把握し、適切な対応策を講じるうえでも、弁護士の知見は役立つでしょう。

Staff

資格者紹介

羽鳥 修平

羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属

ご挨拶にかえて

弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。

ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。

私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。

その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。

何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。

経歴
昭和28年7月
東京都文京区生まれ。
昭和51年3月
東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
昭和54年10月
司法試験に合格。
昭和57年3月
司法修習を終了。
昭和57年4月
第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。
昭和61年1月
古田・羽鳥法律事務所に参加。
平成3年9月
独立して羽鳥法律事務所を開設。

Office Overview

事務所概要

名称 羽鳥法律事務所
資格者氏名 羽鳥 修平(はとり しゅうへい)
所在地 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F
連絡先 TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537
受付時間 10:00~19:00 土日祝も対応可能(要予約)
アクセス 東京メトロ丸の内線「本郷3丁目駅」より徒歩6分、「御茶ノ水駅」より徒歩6分
JR線「御茶ノ水駅」より徒歩8分
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