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弁護士に法定相続人調査を依頼するメリット

法定相続人の調査は遺産相続のためにとても重要な過程です。相続人自身で調査を進めることもできますが、弁護士に依頼することで手続きはスムーズに進められるでしょう。

当記事ではこのような「弁護士へ依頼することのメリット」について詳しく説明し、費用や依頼時の注意点なども紹介していきます。

 

法定相続人調査とは

 

法定相続人の調査とは、被相続人(亡くなった方)の相続人を戸籍謄本等で確認し、法律上の相続権者を特定する作業を意味します。相続手続きの最初の重要なステップであり、遺産分割協議を始めるためにも欠かすことができません。

 

ほかにも、不動産の相続登記を行う場面、預貯金の払い戻しを受ける場面など、さまざまなシーンで法定相続人の特定は必要です。見落としがあると相続手続きのやり直しが発生するおそれもあるため、正確な調査が求められます。

 

法定相続人調査を弁護士に依頼するメリット

 

法定相続人調査は弁護士に依頼することで確実かつ効率的に進めることができます。ここでは主要なメリットを3つピックアップしました。

 

1.戸籍収集から法的判断まで対応してもらえる

 

弁護士に依頼すれば、必要な戸籍謄本等の収集から相続権の有無の判断まで、一貫して任せることができます。

 

調査で大変なのは戸籍の収集だけではありません。実際、必要な資料がすべて集められたとしても、そこから民法の規定に従い法定相続人が誰になるのかを判定できなければ意味がありません。結局のところ法的な知識が求められますので、弁護士に頼んでおいた方が安心です。

 

特に離婚や養子縁組などが関係してくるとより状況が複雑になってくるため、専門家の存在がより重要となります。

 

2.相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成が頼める

 

「相続関係説明図」は、亡くなった方に関する全相続人を列挙し、図式化したもののことです。弁護士に頼めば、収集した戸籍を基に正確な相続関係説明図を作成することができるでしょう。

 

相続関係説明図を持っておけば相続人同士の関係性も一目で分かりますし、人に説明もしやすくなります。各種相続手続きの場面でも役立ち、手続き全般の効率化につながります。

 

また、相続関係説明図より厳格な手続きにより作成する「法定相続情報一覧図」というものもあります。こちらも亡くなった方の相続人に関する情報が図式化されたものですが、一定の方式に従い図式化しなければならず、これを登記所に提出して認証してもらうことで完成します。公的にも証明力を持ち、法定相続情報一覧図1つで法定相続関係を証明する戸籍謄本等一式と同じ役割を果たすことができます。
作成のハードルは相続関係説明図より上がりますが、弁護士に作成を依頼すれば円滑に手続きを進められるでしょう。

 

3.遺産分割に関するフォローも頼める

 

弁護士に頼めるのは法定相続人の調査だけではありません。その後の遺産分割に関わる手続きなどもまとめてフォローしてもらえます。依頼範囲に応じて費用が変わってくることには注意が必要ですが、もし相続人間で争いがある場面であっても、弁護士であれば広く対応することができます。

 

紛争が起こっている場合の交渉や代理人となる権限は弁護士にしかありません。ほかにも相続に精通した専門家はいますが、できることの範囲に法令上の制約が設けられているのです。この点、弁護士なら法的な問題に制限なく対処していくことができます。「相続に関する手続き全般をサポートして欲しい」という場合なら弁護士を活用しましょう。

 

弁護士への依頼手続きと費用

 

法定相続人の調査を依頼するため、まずは弁護士と連絡を取り、相談をしましょう。依頼者の状況や目的を確認したうえで、具体的な調査方針が決められます。被相続人の出生から死亡までの経緯や、判明している相続人についての情報を弁護士に伝えましょう。

 

相談後、依頼を決めた場合は委任契約を結び、調査が開始されます。調査期間は通常12ヶ月程度ですが、戸籍の収集に時間がかかるケースもあります。

 

なお、費用に関しては一般的に10万円~30万円程度となることが多いですが、依頼する弁護士によって金額は異なるため、相談時によく確認しておきましょう。また、以下のような状況では相場より費用が大きくなる傾向にあります。

 

  • 相続人が多数いる場合
  • 外国籍の相続人がいる場合
  • 相続関係が複雑で法的判断に時間を要する場合

 

弁護士に依頼するときの留意点

 

弁護士に依頼する際は、相続に関する経験が豊富な弁護士を選ぶことが重要です。初回相談で、過去の相続案件の取扱実績などを確認するとよいでしょう。

 

また、依頼前に被相続人の情報(住所の変遷、結婚・離婚歴、子どもの有無など)をできる限り整理しておくと、スムーズに調査を進められます。調査の進行状況や費用の見通しについては、事前に弁護士と確認しておくことをお勧めします。

Staff

資格者紹介

羽鳥 修平

羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属

ご挨拶にかえて

弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。

ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。

私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。

その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。

何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。

経歴
昭和28年7月
東京都文京区生まれ。
昭和51年3月
東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
昭和54年10月
司法試験に合格。
昭和57年3月
司法修習を終了。
昭和57年4月
第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。
昭和61年1月
古田・羽鳥法律事務所に参加。
平成3年9月
独立して羽鳥法律事務所を開設。

Office Overview

事務所概要

名称 羽鳥法律事務所
資格者氏名 羽鳥 修平(はとり しゅうへい)
所在地 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F
連絡先 TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537
受付時間 10:00~19:00 土日祝も対応可能(要予約)
アクセス 東京メトロ丸の内線「本郷3丁目駅」より徒歩6分、「御茶ノ水駅」より徒歩6分
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