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渋谷区の借地権トラブルに強い弁護士をお探しの方

借地権とは建物所有を目的とする地上権または土地の賃借権のことをいいます。
借地権には大きく分けて、旧借地法における借地権と新借地借家法における借地権の二種類が存在し、新借地借家法における借地権には普通借地権や一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権などがあります。

これらの借地権は、契約の種類や時期などに応じて適用されるものが異なっており、問題となっている借地権がどの借地権にあたり、その借地権にはどのような性質があるのかについては、高度な専門知識が不可欠です。
また、借地権トラブルには相続や抵当権、不動産登記の問題等が絡んでいることが多く、その点でも、トラブルが発生した場合には早めに専門家へ依頼し、早期の解決を図ることが望ましいといえます

羽鳥法律事務所では、弁護士歴30年以上の経験と実績を生かし、司法書士・行政書士・税理士・公認会計士・不動産鑑定士などといった、ほとんど全ての専門職と連携して、不動産・借地権についての法律的サービスを提供することができます。

不動産に関する豊富な法的知識を基に、依頼者様第一主義の解決策をご提案させていただきます。
文京区本郷を中心に、渋谷区、豊島区、台東区、北区などの地域中心に「地代の値上げや滞納」、「借地権の譲渡・相続」、「借地権の更新」など、さまざまな借地権トラブルのご相談を承っております。お困りの際は、お気軽に当法律事務所までご相談ください。

Staff

資格者紹介

羽鳥 修平

羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属

ご挨拶にかえて

弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。

ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。

私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。

その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。

何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。

経歴
昭和28年7月
東京都文京区生まれ。
昭和51年3月
東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
昭和54年10月
司法試験に合格。
昭和57年3月
司法修習を終了。
昭和57年4月
第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。
昭和61年1月
古田・羽鳥法律事務所に参加。
平成3年9月
独立して羽鳥法律事務所を開設。

Office Overview

事務所概要

名称 羽鳥法律事務所
資格者氏名 羽鳥 修平(はとり しゅうへい)
所在地 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F
連絡先 TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537
受付時間 10:00~19:00 土日祝も対応可能(要予約)
アクセス 東京メトロ丸の内線「本郷3丁目駅」より徒歩6分、「御茶ノ水駅」より徒歩6分
JR線「御茶ノ水駅」より徒歩8分
都営大江戸線「本郷3丁目駅」より徒歩6分
東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」より徒歩10分
都営地下鉄三田線「水道橋駅」より徒歩11分