遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人が、相続財産を最低限相続できる割合をいいます。
そのため、例えば「全財産を愛人に譲る」というような遺言書があったとしても、相続人はその愛人から一定の金額を返してもらうことができます。このように一定の金額を返してもらうよう請求できる権利を遺留分減殺請求権と言います。
上記のような愛人の例だけでなく、ある相続人の遺留分を侵害していた場合、例えば、他の相続人が特別受益を得ていた場合にも遺留分を請求することができます。
特別受益とは、被相続人の生前に、結婚費用や海外留学の学費など特定の目的を達成するため、被相続人から特別の財産の贈与を受けたことを言います。
特別利益により、他の相続人の実際の相続分が遺留分に満たない場合、遺留分減殺請求により、その満たさなかった分だけ返還してもらうことができます。
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