代襲相続とは、推定相続人である被相続人の子どもや兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡や相続欠格などで相続権を失ったとき、その者の子(被相続人にとっての孫や甥・姪)がその者に代わって相続することをいいます。相続権を失った原因が相続放棄の場合、代襲相続は発生しません。
代襲相続ができるのは、子どもなどの直系卑属や兄弟姉妹ですが、直系卑属は何代でも代襲することができる(再代襲相続、再々代襲相続など)一方、兄弟姉妹の場合はその子ども(甥・姪)までしか代襲できません。なお、親などの直系尊属には代襲相続はありません。
代襲相続で注意する点の一つが養子に関してです。
相続権を失った子どもが被相続人の養子だった場合、養子の子が、養子縁組前に生まれたかどうかによって結論が異なってきます。
・養子の子が養子縁組後に生まれた場合
この場合、養子の子は養親(=被相続人)の直系卑属となる(民法727条)ので、養子の子は代襲相続人になることができ、遺産相続できます。
・養子の子が養子縁組前に生まれた場合
一方、この場合、養親は養子縁組時点の養子の親族とは親族関係にないので、養子の子は養親の直系卑属ではなく、養子の子は代襲相続人になることはできません。
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代襲相続
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