一般的に使用貸借は、貸し手の一方的な好意による行為です。
そのため、使用貸借が行われるケースでは、貸主と借主が家族関係であったり、知り合いなどの親しい間柄であったりすることが多く、何らかの人的関係があることが普通です。
例えば、親が子どもに対して無償で自分の敷地に家を建てさせたり、自分の家の一部に住まわせたりする場合には、基本的にこの使用貸借が用いられています。
使用貸借は、期間設定の有無や目的の有無によって終了する時期が異なります。
事前に期間を設定している場合にはその期間満了をもって、目的が定められている場合には借主の目的に従った使用収益終了をもって、目的が定められていない場合には貸主が任意の時点で、それぞれ使用貸借は終了します。
また、使用貸借は、貸主が死亡したケースでは貸主の相続人が貸主の地位を承継しますが、借主が死亡したときには終了します。
使用貸借は、家族など親しい間柄で行われることが多いため、目的や期間の定めなどしっかりとした契約がないケースが大半を占めています。
そのため後々トラブルに繋がる場合もあり、特に親子間での使用貸借のケースの場合、生前もそうですが、とりわけ相続の時にもめることがよくあります。
また、使用貸借の場合でも、消費貸借などと同様に瑕疵担保責任(契約不適合責任)が問われる場合があります。この瑕疵には「過去にその部屋で人がなくなった」などといった「心理的瑕疵」も含まれ、「具体的に建物に不具合はないけど、過去に人が自殺して気味が悪いから親せきに無償で貸した(使用貸借)」などのケースでも問題になることがあるため、注意が必要です。
羽鳥法律事務所では、弁護士歴30年以上の経験と実績を生かし、司法書士・行政書士・税理士・公認会計士・不動産鑑定士などといった、ほとんど全ての専門職と連携して、不動産・借地権についての法律的サービスを提供することができます。不動産に関する豊富な法的知識を基に、依頼者様第一主義の解決策をご提案させていただきます。
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