Basic Knowledge
不動産に関する基礎知識や事例
不動産とは、「土地及びその定着物」、つまり動かすことができない財産をいい、この「定着物」の例としては、建物や立木(特例法による)、庭石、石垣などがあります。
住空間としての不動産は、生活の本拠(拠点)であり、人生を形作る基盤として欠かせない場所です。また、不動産は高額のものが多く、一部の者を除いて人生で数回取引するかしないか、わからないほどのものです。
それゆえ、不動産に関するトラブルは不動産の売買契約をはじめ、不動産の明け渡し、立ち退き交渉、借地権についての問題など多岐にわたり、また不動産売買一つとっても、「高すぎる買い物をしてしまった」「解約したくても解約できない」「契約当初からシロアリ被害にあっている」など様々なトラブルが生じ、問題の解決方法や手順を誤れば、自分の生活に重大な悪影響を及ぼしかねません。
このため、不動産トラブルを個人で解決しようとするのではなく、不動産トラブルに詳しい法律専門家にご相談することが一番賢明な判断だと言えます。
当法律事務所は、弁護士歴30年以上の経験と実績を生かして他にはないリーガルサービスを提供し、依頼者様第一主義で共に戦います。
相続・遺言や不動産トラブル、企業法務、訴訟問題、交通事故など様々な分野の法律問題を取り扱っており、司法書士・行政書士・税理士・公認会計士・不動産鑑定士など他士業との連携をとることで、ご依頼主様のニーズに合った解決を目指します。
文京区本郷を中心に、豊島区、台東区、北区などの地域に対応しておりますので、お困りの際は羽鳥法律事務所までお気軽にご相談ください。
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不動産売買トラブル
不動産売買のトラブルで大きな問題となりやすいのは、不動産に「瑕疵」があった場合です。「瑕疵」とは「欠陥」や「キズ」とほぼ同じ意味であり、備わっているべき当然の機能が備わっていないこと、あるいはあるべき品質や性能が欠如して […]
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共有不動産の分割
共有とは、ひとつの物を複数人が共同で割合的に所有することをいいます。例えば、ABCが、共同で土地を購入し、それぞれ3分の1の割合で土地所有権の持分を取得するような場合がこれにあたります。各共有者は、その他の共有者の同意を […]
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賃料増額・減額
賃貸の賃料(家賃)については、借地借家法の規定により、貸主は賃料増額請求ができ、逆に借主からは賃料減額請求をすることができます。しかし、各当事者の私欲によって、この正当な請求する権利を濫用されないためにも、賃料増額・減額 […]
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家賃滞納
賃貸借契約 において、貸主・借主双方に義務が課せられています。このうち、家賃を支払うことは借主の義務であり、これを借主が怠るのであれば、貸主の義務である「貸すこと」も行う必要がないこととなり、一定の 要件を満たせば賃貸借 […]
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立ち退き交渉
物件を貸し借りするときの契約を借家契約(あるいは賃貸借契約)といい、この賃貸借契約には普通借家契約と定期借家契約という2種類の契約があります。このうち、一般的な前者は、借主の保護のため、契約期間が終了しても、貸主に「やむ […]
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借地権の譲渡
たとえ土地を借りる権利である借地権が存在しても、その土地上の建物の権利者は自由に自己の所有物を処分できるため、建物を誰かに売ったり貸したりすることは出来ます。しかし、その建物を買い受けた人間も前権利者と同様に借地権を持た […]
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不動産の共有とは
まず、民法上、一つの物を共同所有する方法として、①共有②合有③総有の3つがあります。①共有とは、各自の持分が認められており、各自の自由意思でその持分を処分ができる共同所有方法です。すなわち、例えば、ある不動産を2人で1: […]
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不動産の共有を解消するに...
共有不動産の共有状態を解消する方法としては、まず、各共有者は、他の共有者に対して、いつでも共有物分割請求をすることができます(256条1項本文)。そして、ここで共有者間の協議が調わない場合には、裁判所に共有物の分割請求を […]
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強制退去の条件や流れ
強制退去とは、建物の入居者である借主が家賃滞納などのトラブルを起こした際に、貸主が裁判で建物明け渡し請求を行い、勝訴判決を得た場合に行うことができる措置を指します。この強制退去の請求を行う場合には過去の判例により、2点の […]
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不動産売買契約は解除でき...
不動産を購入した側、不動産を売却した側のどちらも条件を満たすことによって、不動産売買契約を解除することは可能です。契約を解除できるパターンはいくつかありますが、売却側と購入側でそれぞれのケースを検討していきましょう。◇売 […]
Staff
資格者紹介
羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属
ご挨拶にかえて
弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。
ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。
私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。
その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。
何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。
- 経歴
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- 昭和28年7月
- 東京都文京区生まれ。
- 昭和51年3月
- 東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
- 昭和54年10月
- 司法試験に合格。
- 昭和57年3月
- 司法修習を終了。
- 昭和57年4月
- 第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。 - 昭和61年1月
- 古田・羽鳥法律事務所に参加。
- 平成3年9月
- 独立して羽鳥法律事務所を開設。
Office Overview
事務所概要
名称 | 羽鳥法律事務所 |
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資格者氏名 | 羽鳥 修平(はとり しゅうへい) |
所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F |
連絡先 | TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537 |
受付時間 | 10:00~19:00 土日祝も対応可能(要予約) |
アクセス | 東京メトロ丸の内線「本郷3丁目駅」より徒歩6分、「御茶ノ水駅」より徒歩6分 JR線「御茶ノ水駅」より徒歩8分 都営大江戸線「本郷3丁目駅」より徒歩6分 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」より徒歩10分 都営地下鉄三田線「水道橋駅」より徒歩11分 |