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有価証券の相続

株券や手形小切手などの有価証券上の権利も、相続の対象となります。

しかし、特に株券の場合には会社との関わりから、ただの現金を相続する場合と異なる部分が出てきます。

株券を相続人間でどのように分けるかについては、他の相続財産と同様に遺産分割協議を行えばそれで足ります。

しかし、遺産分割によって株券を取得した相続人はまず、株式の名義書き換えを行わなければなりません。
株式というものは、会社側からも名義によって管理されているものであるため、その書き換えを怠ってしまうと、会社は被相続人である故人を株主として扱うことになります。
それにより、例えば配当金は故人名義で支払われることになってしまうという不都合が生まれます。

その名義書き換えは、株券を単独で相続した場合と複数人で共同に取得した場合、いわゆる共有状態かどうかで手続きの大変さが変わってきます。
このような差は、会社法106条で株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、権利を行使することができない
と定めていることから生まれます。

まず、単独で取得したときは、株主票、株券、戸籍謄本、相続により名義書き換え請求書、他の相続人の同意書、印鑑証明書が原則必要になります。
しかし、複数人の共有の場合、相続人間で定めた共同所有株主代表者を会社に対して通知する必要も出てきます。

有価証券というものは、現金のように可分性があり、相続の最後の調整に使われやすいという利点もありますが、相続人以外との関わりを考えるとこのように必要な手続きが出てくることもあります。
有価証券が関わってくる場合には、それらを加味したうえで相続に望むべきといえます。

Staff

資格者紹介

羽鳥 修平

羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属

ご挨拶にかえて

弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。

ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。

私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。

その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。

何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。

経歴
昭和28年7月
東京都文京区生まれ。
昭和51年3月
東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
昭和54年10月
司法試験に合格。
昭和57年3月
司法修習を終了。
昭和57年4月
第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。
昭和61年1月
古田・羽鳥法律事務所に参加。
平成3年9月
独立して羽鳥法律事務所を開設。

Office Overview

事務所概要

名称 羽鳥法律事務所
資格者氏名 羽鳥 修平(はとり しゅうへい)
所在地 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F
連絡先 TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537
受付時間 10:00~19:00 土日祝も対応可能(要予約)
アクセス 東京メトロ丸の内線「本郷3丁目駅」より徒歩6分、「御茶ノ水駅」より徒歩6分
JR線「御茶ノ水駅」より徒歩8分
都営大江戸線「本郷3丁目駅」より徒歩6分
東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」より徒歩10分
都営地下鉄三田線「水道橋駅」より徒歩11分