遺贈について解説|相続との違いや主な利用シーンなど
亡くなった人の財産を引き継ぐ方法として「相続」と「遺贈」があります。相続については聞き馴染みがあるかと思いますが、遺贈についてはよく知らないという方もいるかと思います。そんな方に向けて、ここでは遺贈について解説し、一般的な相続との違いなどを紹介していきます。
遺贈とは
遺贈とは「遺言により自らの財産を与えること」を指します。
遺言書に「〇〇(財産)を△△(人)へ遺贈する。」などと記載することで、死後、自らの財産を特定の人物に無償で渡すことができるのです。この行為が遺贈と呼ばれています。
遺贈の最大の特徴は相続人以外の方にも財産を渡せることにあり、たとえば長年お世話になった友人や内縁の配偶者、そのほか慈善団体などの法人にも財産を渡すことが可能です。
なお、遺贈には次の2種類があり、それぞれで効果が異なるため遺言書を作成するときはその違いを踏まえて記載することが望ましいです。
特定遺贈 | ・特定の財産を指定して行う遺贈の方法。 ・「自宅の土地を長男に遺贈する。」などと記載。 ・受遺者(遺贈を受ける人)は指定された財産のみを取得し、そのほかの財産、債務なども引き継がない。 ・渡したいものが定まっている場合に適している。 |
|---|---|
包括遺贈 | ・割合で指定して遺贈する方法。 ・「全財産の半分を○○に遺贈する。」などと記載。 ・相続開始までに財産構成が変わっても対応できるが、受遺者は指定された割合に応じて債務も引き継ぐことになる。また、相続人ではなくても遺産分割協議に参加する。 |
遺贈をしなくても相続は行われる
遺贈によりご自身の財産を誰かに渡せるようになりますが、遺贈を行わなくても資産承継は行われます。法律上のルールに従い確定した相続人が、その立場に応じた割合(法定相続分)で、自動的に被相続人(亡くなった方)の財産を承継するのです。
この場合は権利も義務も、包括的に引き継ぎます。なお、相続人になれる方は限られており、被相続人との血縁関係が離れるほど法定相続分も小さくなります。
《 相続人になれる人 》
- 配偶者(内縁関係の妻や夫は含まない)
- 直系卑属(子が主に該当。子がすでに亡くなっているときは孫が代襲相続することもある)
- 直系尊属(両親が主に該当。両親がいずれも亡くなっているときは祖父母が相続人になる)
- 兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに亡くなっているときは甥や姪が代襲相続することもある)
※配偶者は常に相続人になれるが、その他の人物はこの記載の順番に従い、直系卑属から優先的に相続人となる。後順位の者は先順位の者がいない場合にのみ相続人になれる。
遺贈と相続の主な違い
遺贈と相続には、いくつかの重要な違いがあります。これらの違いを理解することが、適切な財産承継方法の選択につながります。
財産の取得方法
相続では、被相続人の死亡と同時に自動的に財産が相続人に移転します(原則として各財産は複数の相続人による共有状態となる)。相続人が特に手続きをしなくても、法律上は財産を取得したことになります。
一方、遺贈の場合はあらかじめ遺言書を作成していないといけません。また、受遺者は遺贈を受けるかどうかを選択でき、遺贈を受ける意思表示(承認)をして初めて財産を取得します。
財産を受け取れる人の範囲
相続では、財産を受け取れるのは相続人に限られます。そのため遺言書などの準備を何もしないままでは、どれだけ親しい仲にある知人でも財産を受け取ることは基本的にありません(介護費用を長く支援していたなど特別の寄与があるときは別)。また親族であっても、その方より法的に優先度の高い相続人がいるときは相続人になれず相続はできません。
一方、遺贈では相続人であるかどうかにかかわらず受贈者となれます。お世話になった知人、献身的な介護に努めてくれた家族、交流のあった法人などにも遺贈可能です。
不動産の登記手続き
相続や遺贈で不動産を取得した場合、所有権移転登記(いわゆる相続登記)の申請を行わなければなりません。この手続きの方法が相続と遺贈とで異なります。
相続であれば相続人が単独で登記申請でき、登録免許税も固定資産税評価額の0.4%と低めに設定されています。
一方の遺贈では「遺言執行者(遺贈に関する権限を持つ人物)の有無」や「受遺者が相続人かどうか」でさらに手続き方法が変わってきます。
もし遺言書で指定があり遺言執行者がいるときは、受遺者と遺言執行者の共同申請を行います。しかし遺言執行者がいないときは受遺者と相続人の全員が共同で申請しないといけません。また、相続人以外が受遺者となるときは登録免許税が2%と高くなってしまうのも難点です。
※相続人が受遺者であれば単独で申請でき、登録免許税も0.4%。
※相続人が協力してくれないときは家庭裁判所に申し立てる。
遺贈が適しているケース
遺贈をするには遺言書を作成しないといけませんし、何もしなくていい相続に比べると手間が大きいです。しかし次のようなケースに該当するなら、遺贈を行うことも検討すると良いでしょう。
遺贈の主な利用シーン | |
|---|---|
法定相続人以外に財産を渡したい | 内縁の配偶者・事実婚のパートナー、親しい知人や介護などのサポートをしてくれた相続人以外の人に財産を残したい場合は、遺贈を利用する必要がある。 |
特定の財産を確実に渡したい | 「自宅は長男に、預貯金は長女に」など、特定の財産を特定の人に確実に渡すなら特定遺贈が有効。遺贈は原則として遺産分割協議に優先するため、希望に沿った財産承継が実現されやすい。 |
慈善活動に貢献したい | NPO法人や公益法人、学校法人などに財産を寄付したい場合は遺贈を利用する。 |
遺産分割のトラブルを避けたい | 遺贈で各相続人の取得割合や取得財産を指定しておけば、遺産分割について当事者間で話し合う必要がなくなり、相続開始後の遺産分割協議で起こるトラブルを回避しやすくなる。 |
なお、遺贈を有効に行うには前提として遺言書が有効に作成できていなければなりません。相続に強い専門家も頼りながら適切な方法で作成するよう注意してください。
Staff
資格者紹介

羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属
ご挨拶にかえて
弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。
ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。
私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。
その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。
何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。
- 経歴
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- 昭和28年7月
- 東京都文京区生まれ。
- 昭和51年3月
- 東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
- 昭和54年10月
- 司法試験に合格。
- 昭和57年3月
- 司法修習を終了。
- 昭和57年4月
- 第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。 - 昭和61年1月
- 古田・羽鳥法律事務所に参加。
- 平成3年9月
- 独立して羽鳥法律事務所を開設。
Office Overview
事務所概要
| 名称 | 羽鳥法律事務所 |
|---|---|
| 資格者氏名 | 羽鳥 修平(はとり しゅうへい) |
| 所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F |
| 連絡先 | TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537 |
| 受付時間 | 10:00~19:00 土日祝も対応可能(要予約) |
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