遺産分割協議書とは何か~作成の必要性や要点について~
相続において「遺産分割協議書」は相続人間の合意を明確にし、将来のトラブルを防ぐ重要な役割を果たす存在です。当記事ではこの遺産分割協議書について紹介し、その概要について言及した後、具体的な必要性、そして作成にあたって押さえておくべき要点を解説しています。
遺産分割協議書の概要
遺産分割協議書は、「相続人全員が合意した遺産の分割方法等を記載した文書」のことです。
被相続人の死亡後、遺言書がない場合(一部の財産にしか言及されていない遺言書がある場合も含む)や遺言書の内容に不備がある場合に作成されます。
ここには、亡くなった方や相続人の情報、そして遺産分割の対象となった財産の情報、遺産分割の方法などが細かく記載され、行われた遺産分割協議の結果を示す証拠としても使われます。
遺産分割協議書がない場合の問題点
遺産分割協議書がない場合にはさまざまな問題が発生する可能性があります。以下では、この問題点について説明します。
相続手続きが遅延する
遺産分割協議書がない場合、各種相続手続きに支障をきたす可能性があります。
例えば、被相続人名義の不動産を相続人の名義に変更する際、登記所は遺産分割協議書の提出を求めます。この書類がないと、相続登記がスムーズに行えず、不動産の処分や活用が難しくなってしまいます。
同様に、銀行口座の名義変更や解約、株式の名義変更などの手続きなどでも遺産分割協議書の提示を求められます。これらの手続きが滞ることで、相続人が財産を円滑に活用できない状況に陥る可能性も出てきてしまうのです。
相続人間で起こるトラブルのリスクが上がる
遺産分割協議書がない場合、後日、相続人間で「言った・言わない」といった争いが生じるリスクが高くなります。
例えば、口頭で「家屋はAが相続し、預金はBが相続する」と合意したつもりでも、後になって「そんな話は聞いていない」と主張する相続人が現れる危険性があるのです。このような事態を防ぐためにも、遺産分割協議書は重要です。
新たな遺産発見時の対応が難しい
遺産分割協議が終了した後に新たな遺産が発見されることがあります。例えば、被相続人が所有していた株式や預金口座が後から見つかるケースです。
遺産分割協議書がない場合、この新たに発見された遺産をどのように分割するか、再度協議を行う必要が生じます。これは時間と労力を要する作業であり、相続人間の関係悪化にもつながりかねません。遺産分割協議書を作成してその際の方針などを明確にできていれば、スムーズな対応が可能となるでしょう。
遺産分割協議書を作成するときのポイント
遺産分割協議書を作成する際には、いくつかの重要なポイントに注意を払う必要があります。主要なポイントについてチェックしておいてください。
相続人全員の合意形成
遺産分割協議書作成においてもっとも重要なポイントは、「相続人全員の合意を得ること」です。
形式的な意味で合意があったことを示すのももちろん重要ですが、みんなが納得できたかどうかが本質的には重要といえます。
例えば、4人兄弟の場合において、長男が実家を相続し、次男と三男が預金を均等に分け、四男が株式を相続するといった自由な形で遺産分割を行うことが可能です。しかしこのとき、各相続人の生活状況や将来のニーズなども考慮に入れ、公平かつ実情に即した分割を心がけることが大切です。
きちんと全員が納得していれば今後トラブルが起こるリスクも小さくなりますので、遺産分割協議書作成の前提には合意・納得が必要ということも覚えておきましょう。
財産の特定と評価
遺産分割協議書にて、分割対象となる財産を明確に特定しておくことが大事です。これにより、各相続人が相続する財産の内容が明確になります。
また、各財産の価値についても具体的に「○○万円」と調べておきましょう。価値の評価ができているということは、公平な分割のために欠かせません。
例えば不動産の場合であれば、物件の所在地、地番、面積、固定資産税評価額などを記載し、「東京都〇〇区△△町1-2-3所在の土地(地積200㎡、固定資産税評価額5,000万円)」などと具体的に書き記します。
預貯金であれば、金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、残高を記載。株式であれば、会社名、株式数、評価額を明記します。
これらの財産評価は相続税の申告にも関わってくる重要な情報となります。
法的要件の遵守と形式の整備
遺産分割協議書が法的に証拠として使えるようになるには、当事者の特定と、確かにその本人らが文書を作成したという事実が証明できるようにしておくことが大事です。
その観点から、以下の記載は忘れないようにしてください。
- 作成日
- 被相続人の氏名、死亡日、最後の住所地
- 相続人全員の氏名、住所、被相続人との続柄
- 相続人全員の署名(自署)と実印による押印
※各相続人の印鑑登録証明書(作成日から3ヶ月以内のもの)を添付することで、押印の真正性が担保できる。
また、複数ページにわたる場合は、各ページの継ぎ目に契印(割印)を押すなどしてページの差し替えを防止しましょう。
そして遺産分割協議書は人数分作成し、各自が1通ずつ保管します。
以上のポイントに注意して遺産分割協議書を作成することで、相続人間の合意を明確に示し、将来的なトラブルを防ぐことができます。ただし、相続に関する法律は複雑ですし、個々の状況によって対応が異なる場合もあるため、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
Staff
資格者紹介

羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属
ご挨拶にかえて
弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。
ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。
私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。
その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。
何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。
- 経歴
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- 昭和28年7月
- 東京都文京区生まれ。
- 昭和51年3月
- 東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
- 昭和54年10月
- 司法試験に合格。
- 昭和57年3月
- 司法修習を終了。
- 昭和57年4月
- 第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。 - 昭和61年1月
- 古田・羽鳥法律事務所に参加。
- 平成3年9月
- 独立して羽鳥法律事務所を開設。
Office Overview
事務所概要
名称 | 羽鳥法律事務所 |
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資格者氏名 | 羽鳥 修平(はとり しゅうへい) |
所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F |
連絡先 | TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537 |
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