羽鳥法律事務所 > 相続 > 相続財産をほかの相続人に使い込まれたときの対処法

相続財産をほかの相続人に使い込まれたときの対処法

相続発生後、ほかの相続人による財産の無断使用・横領が問題となるケースがあります。親の預金口座から勝手に現金を引き出したり、不動産を無断で処分したりといった被害は、相続人間の不公平感を生み訴訟トラブルにまで発展する可能性があります。

 

このような状況に直面したときどう対処すればいいのかを解説していきます。

 

相続財産の使い込みとは

 

「相続財産の使い込み」とは、相続人の一部が被相続人の死亡後(あるいはその直前)に、正当な権限なく相続財産を自分のために使用する行為を指します。

 

典型的な例として、被相続人の預金口座から無断で引き出す、株式や債券を無断で売却する、不動産を無断で処分する、家財道具の持ち去り、などが挙げられます。そのほか以下のような行為も勝手な使い込みとして問題になります。

 

  • 車や宝石など動産を勝手に売却して現金化する
  • 金庫内の現金を持ち去る
  • 賃貸物件の家賃収入を独占して消費する
  • 預金通帳や印鑑を隠してほかの相続人に見つからないようにする など

 

このような行為は、民法上の不当利得返還請求や不法行為による損害賠償請求の対象となる可能性があります。被相続人の生前に行われた場合でも、認知症などで判断能力が低下していた状況で財産の移転があると、法的に問題視される場合があります。

※悪質な場合や被害額が大きいときは、刑事事件(横領罪等)として処理されるケースもあるが、親族間だと起訴処分になるのは限定的。

 

使い込みが発覚したときの対処方法

 

相続財産の使い込みが疑われる場合、まずは証拠を集めて、話し合いや法的措置の検討を進めていきます。話し合いにより穏便に解決することもあれば、相手方がなかなか対応してくれず裁判所を利用することになるケースもあります。

 

勝手な使い込みの証拠を確保する

 

使い込みが疑われるなら、その証拠を集めます。

 

金融機関の取引履歴、通帳のコピー、不動産登記簿謄本、契約書類など、関連する情報は可能な限り入手しましょう。これらの書類は法的手続きにおいて重要な証拠となります。

 

また、使い込みを行った相続人との会話を録音したり、メールやLINEでのやり取りを保存したりすることも有効です。

 

話し合い・返還の交渉を行う

 

集めた証拠をもとに、まずは当事者同士で話し合いましょう。

 

返還の交渉を行い素直に応じてくれれば問題は解決です。もしすでに消費してしまって返還が難しいときは、遺産分割協議での調整を求めます。

 

家庭裁判所に調停を申し立てる

 

当事者間の話し合いで解決ができない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることを検討しましょう。調停では調停委員が間に入って話し合いを進めるため、当事者同士だと感情的になってしまう場合でも建設的な話し合いを進めやすくなります。

 

調停が成立すれば、その内容は確定判決と同様の効力を持ちます。しかし調整の成立には双方の同意が必要とされるため、いずれかがまったく譲歩しなければ調停でも解決はしません。

 

最終手段は民事訴訟の提起

 

最終的な解決手段は「民事訴訟の提起」です。

 

訴訟では、不当利得返還請求権や不法行為による損害賠償請求権を根拠として、使い込まれた財産の返還や損害賠償を求めます。訴訟を提起する際は、使い込みの事実と金額を具体的に立証する必要がありますので、事前に収集した証拠の整理と、法的論点の整理が重要となります。

 

調停までの手続きとは異なり高度な法的知識が必要になるため、弁護士に依頼することが推奨されます。

 

トラブルを防ぐための予防策

 

相続財産の使い込みに基づくトラブルは、事前の対策により防ぐことも可能です。被相続人とともに以下の対策に取り組むと良いでしょう。

 

予防策

詳細内容

財産状況の共有

財産の内容や所在を相続人全員で把握・共有し、定期的に財産目録を作り家族間で情報をオープンにする。これにより不正な引き出しや隠匿を防ぎやすくなる。

通帳・印鑑・重要書類を適切に管理する

通帳や印鑑、権利証などの重要書類は、1人の相続人だけが管理せず、複数人で管理・確認できるようにしておく。これにより単独での財産処分を防止できる。

成年後見制度の活用

被相続人が認知症などで判断能力が低下した場合に備え、成年後見制度を利用する。成年後見人による適切な財産管理が期待でき、無断での処分が防げる。

信託の活用

被相続人が元気なうちに、信頼できる家族または第三者、専門家などと、財産管理契約や信託契約を結ぶ。不正使用を防止するほか、資産承継の円滑化にも効果的。

遺言執行者の指定

遺言書を作成し、信頼できる人物を遺言執行者として指定する。遺言執行者がいるときは相続財産に対する相続人の権利も制限され、遺言内容に従った適切な分配の実効性が確保される。

専門家への相談

財産管理や相続手続きについて不安がある場合は、弁護士に相談する。早めに相談することでトラブルの芽を事前に摘むことができるほか、相続に関わる法的手続きについてのアドバイスも受けることができる。

 

相続は誰にでも起こりうる身近な問題ですし、早いうちに準備に取り掛かることをおすすめします。

Staff

資格者紹介

羽鳥 修平

羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属

ご挨拶にかえて

弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。

ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。

私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。

その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。

何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。

経歴
昭和28年7月
東京都文京区生まれ。
昭和51年3月
東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
昭和54年10月
司法試験に合格。
昭和57年3月
司法修習を終了。
昭和57年4月
第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。
昭和61年1月
古田・羽鳥法律事務所に参加。
平成3年9月
独立して羽鳥法律事務所を開設。

Office Overview

事務所概要

名称 羽鳥法律事務所
資格者氏名 羽鳥 修平(はとり しゅうへい)
所在地 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F
連絡先 TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537
受付時間 10:00~19:00 土日祝も対応可能(要予約)
アクセス 東京メトロ丸の内線「本郷3丁目駅」より徒歩6分、「御茶ノ水駅」より徒歩6分
JR線「御茶ノ水駅」より徒歩8分
都営大江戸線「本郷3丁目駅」より徒歩6分
東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」より徒歩10分
都営地下鉄三田線「水道橋駅」より徒歩11分