相続放棄の手続きを自分で行う場合の注意点
相続放棄は、被相続人(亡くなった方)の借金などの負債を含めた一切の財産を受け継がないための法的手続きです。この手続きは自分自身で行うことも可能ですが、専門知識がないまま進めるとその効果が得られなかったり関係者とのトラブルが起こったり、さまざまな問題が生じる危険性があります。特に遺産が債務超過にある事案では、手続きミスにより思わぬ債務を背負う可能性もあるため要注意です。ここで紹介する注意点やリスクについて確認のうえ、ご自身で対応するかどうかを慎重に判断してください。
相続放棄の概要
相続放棄とは、被相続人の遺産(プラスの財産とマイナスの財産の両方)を一切相続しなくするという法的手続きです。法律上、相続人は原則として被相続人の権利義務を承継するものとされていますが、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出すれば、その相続を放棄することも可能とされているのです。
そこでたとえば次のような状況にあるなら、相続放棄を検討することになるでしょう。
- 被相続人に多額の債務がある場合
・・・被相続人に借金や未払いの税金など多額の負債がある場合、その債務が相続財産の価値を上回っていれば、相続放棄を検討する。相続放棄をしなければ相続人自身の財産から返済しなければならない。 - 相続財産の把握が困難な場合
・・・被相続人の財産状況が不明確であり、隠れた債務が存在する可能性がある場合にも、リスク回避のために相続放棄を選択することがある。特に被相続人との関係が疎遠だった場合などは財産状況の全容を把握するのが難しくなる。
相続放棄をする場合の基本的な流れ
相続放棄は家庭裁判所で行います。相続人間の話し合いや一方的な意思表示で実現できるものではなく、公的な制度ですので公的な機関で手続きを進めなくてはなりません。
基本的には「家庭裁判所に申述書を提出する」という比較的シンプルな手続きで、その後裁判所から質問を受けることもありますが適切に回答をしていけば手続きを進められます。
書類の提出後、家庭裁判所での審理が行われ、問題がなければ相続放棄が受理された旨の通知書が届きます。債権者などにその事実を証明する必要があるなら、相続放棄が受理されたことの証明書も取得することになるでしょう。
自分で手続きを進める場合の注意点
相続放棄の手続き自体はそれほど複雑ではないものの、専門知識のない方が自分で行うことにはさまざまなリスクがあります。相続放棄は一度受理されると原則として撤回はできませんし、反対に相続を受け入れた後で相続放棄をすることもできません。
どちらの選択をしたとしてもやり直しはできませんし、一定期間内に適切な判断をするとともに必要書類の準備も進めないといけません。
そこで自分で対応するなら、あらかじめどのような問題が起こり得るのか、どのような点に注意しないといけないのかを把握しておきましょう。
期限の厳守
相続放棄の申述は「相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」に行わなければなりません。
この期限を過ぎると原則として相続放棄はできなくなり、単純承認(財産と債務の両方を無制限で相続すること)したことになります。
期限の起算点は一般的に「被相続人の死亡を知った日」となることが多いですが、亡くなったことを知ったのが後日である場合はその分期限も後ろ倒しとなります。また、相続財産に含まれる債務の存在を後から知った場合など特殊なケースでは、「相続があることを知ったとき」の解釈が問題となることがあります。
自己判断で起算点を誤ると期限切れにより相続放棄ができなくなるかもしれません。
相続放棄をすべきかどうかの判断
上述のとおり、いったん相続をしてしまうとやり直すことはできません。
そのため相続放棄の手続きを始める前には慎重な判断を要します。そしてその判断のためにも遺産調査をしっかりと進めておかないといけません。後になって資産価値の高いものが出てきても相続放棄が有効である限りはそれを取得することができません。
また、相続には単純承認や限定承認のほか「限定承認」という手段も用意されています。
限定承認をすると被相続人の財産をすべて相続はするものの、義務の範囲に関して取得した財産の範囲内に限定することができます。
土地1,000万円と借金1,500万円がある状況において限定承認をしたとしましょう。そのすべてを相続人が承継することになるのですが、借金の返済義務については1,000万円に限定することができるのです。そして1,000万円分を別の財産から支出することができれば、土地を手元に残すこともできます。
相続に詳しい専門家がついていればこのような別の手段も含めて検討することができますが、相続人が1人で対応すると最適な判断を行うことが難しくなってしまいます。
法定単純承認
相続放棄をする必要があるなら、相続財産の取り扱いには十分注意しなければなりません。
相続財産は相続開始と同時に相続人の共有財産となるのですが、実際にその財産を消費してしまったりすると、法律上、単純承認をしたものとみなされてしまいます(これを「法定単純承認」と呼ぶ)。
財産を守る・現状維持を図るための「保存行為(修理や手入れ、登記、不法占拠者への対応など)」を行っても法定単純承認とはなりませんが、被相続人の現金を生活費に充ててしまったり、預金を一部でも引き出してしまったりすると、今後相続放棄が認められなくなるため注意してください。
また、いったん相続放棄が受け入れられたあとでも、相続財産を隠していたことが発覚したときは相続放棄が取り消されてしまいます。「借金の返済はしたくないが、少しは遺産を手元に置いておきたい」などと、財産を隠すような行為はしないようにしましょう。
相続財産を使った借金の返済
法定単純承認とならないためには、極力相続財産には手を付けないよう気を付けなければいけません。
しかし、相続放棄の手続きが完了するまでの期間に債権者から借金等の返済について請求を受ける可能性もあります。上述のとおり保存行為は法定単純承認にはあたらず、弁済が保存行為となるケースもあるのですが、安易に相続財産を使って返済すべきではありません。
その行為が保存行為といえるのかどうかを法的な観点から評価し、処分行為と評価されないことを確認してから対応すべきです。
たとえば相続財産の一部である現金を使って弁済を行っても保存行為と評価してもらえる可能性はありますが、弁済のために相続財産である不動産を売却までしてしまうと、保存行為の範疇を超えてしまいます。
そのほか、良かれと思ってした行動が原因となり相続放棄ができなくなるケースもありますので、注意してください。
Staff
資格者紹介

羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属
ご挨拶にかえて
弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。
ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。
私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。
その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。
何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。
- 経歴
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- 昭和28年7月
- 東京都文京区生まれ。
- 昭和51年3月
- 東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
- 昭和54年10月
- 司法試験に合格。
- 昭和57年3月
- 司法修習を終了。
- 昭和57年4月
- 第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。 - 昭和61年1月
- 古田・羽鳥法律事務所に参加。
- 平成3年9月
- 独立して羽鳥法律事務所を開設。
Office Overview
事務所概要
| 名称 | 羽鳥法律事務所 |
|---|---|
| 資格者氏名 | 羽鳥 修平(はとり しゅうへい) |
| 所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F |
| 連絡先 | TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537 |
| 受付時間 | 10:00~19:00 土日祝も対応可能(要予約) |
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