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検認のやり方|遺言書を見つけたときの注意点と手続きを解説

遺産相続の手続きで重要なのは遺産分割協議だけではありません。遺言書が作成されているときは遺産分割協議が不要となることもありますので、まずはその有無について調べることが大切です。

 

そして遺言書が見つかったときは、「検認」という手続きが必要ということも覚えておきましょう。

当記事ではこの検認についての注意点や手続きの方法などを解説していきます。

 

遺言書を見つけたときは「検認」が必要

 

遺言書を見つけた方、または遺言書を保管している方についても、遺言者が亡くなったことを知っても開封せずに「検認(けんにん)」と呼ばれる手続きを行うようにしてください。

 

これは法律上求められている手続きですし、また、検認ができていない遺言書だと各種財産の移転手続きも進めることができません。

 

遺言書の封を勝手に開けてはいけない

 

封筒に入っている遺言書を開けてはいけないこと、検認の請求を行うことについては、次の通り法律で規定されています。

 

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

引用:e-Gov法令検索 民法第1004条第1項・第3項

 

封を開けずそのままの状態で家庭裁判所に持って行き、検認という手続きを行います。そして家庭裁判所にて、各相続人たちの前で開封を行うのです。

 

もしこのルールを守らず勝手に封を開けてしまうと、次の規定に従い5万円の支払いを請求されることもありますのでご注意ください。

 

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

引用:e-Gov法令検索 民法第1005

 

検認とは

 

そもそも検認とは「相続人に遺言書の存在と遺言内容を知らせるため」の手続きであり、同時に「遺言書の現状(文章の内容、日付や署名、加除訂正など)を確認して偽造や変造を防ぐため」の手続きでもあります。

 

最初に全員で内容の確認をしておけば、それ以降に改ざんをされてしまっても改ざんされたことに気がづけます。しかしながら確認前に誰かが封を開けてしまうと、改ざんされてしまったかどうか曖昧な状態となってしまいます。その問題を防ぐために検認は行われるのです。

 

なお、検認が行われたからといって当該遺言書の有効性について保証がなされるわけではありません。現状の確認や記録を残すための手続きであって、その後遺言書について争いわれ無効となってしまう可能性はあります。

 

検認を行う必要がないケース

 

検認は原則として必要な手続きです。

 

ただし、次の2つのケースでは例外的に検認が不要となります。

 

  • 公正証書遺言を作成した場合
  • 自筆証書遺言を作成して法務局で保管している場合

 

公正証書遺言は作成時のルールが厳格で公証人も作成に関与します。さらに原本は公証役場で保管されますので改ざん等のリスクがなく、検認も不要とされています。

 

自筆証書遺言は遺言書が1人でも作成できるもので保管方法も自由です。その分改ざん等のリスクにさらされてしまいますが、法務局で運用している保管制度を利用すればその後のリスクは回避できます。そして預ける際に検認同等の手続きを行いますので、相続開始後の検認は不要とされています。

 

なお、遺言書としての形式を持たない「エンディングノート」については検認をしなくても違法ではありません。ただし、エンディングノートと題して作成されたものでもそれが遺言書の作成要件を満たしているなら法的な拘束力を発揮します。このときは検認も行うようにしてください。

 

検認の手続きについて

 

亡くなった方最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てて、検認を始めましょう。

 

申し立てをできるのは、「遺言書を保管していた方」または「遺言書を見つけた相続人」です。

 

なお、検認は相続人ら自身で進めることも可能ですが、遺言書の取り扱いや相続関連の手続きについては弁護士に依頼することもできます。検認を含む各種手続きを手間に感じる方、相続手続きをご自身で対応することに不安を感じる方、トラブルを避けたい・解決したい方などは弁護士にご相談ください。

 

手続きの流れ

 

検認の申し立てをしたあとは、基本的に次の流れに沿って手続きが進行していきます。

 

  1. 検認の申し立てを受けた家庭裁判所が検認期日を定める
  2. 家庭裁判所が検認期日を法定相続人に通知する
  3. 申立人が検認期日に遺言書を提出する
  4. 相続人等が立ち会って封がされた遺言書を開封し、遺言書を検認する
  5. 検認後、遺言の執行をするために必要な検認済証明書の申請を行い受け取る

 

家庭裁判所から検認の実施について相続人ら関係者に通知が行われますが、この通知によって立ち会いの機会が保証されることが重要であり、実際に検認期日に全員が出席する必要はありません。出席しない方がいてもそのまま検認は行われます。

 

検認にかかる費用

 

検認の請求にあたって、遺言書1通あたり800円(収入印紙)の費用がかかります。

 

また、申し立て先の家庭裁判所により若干の差はありますが、連絡用の郵便切手代も支払わないといけません。

 

必要書類

 

検認をするには、少なくとも「申立書」を作成してこれを提出しないといけません。また、申立人以外にも相続人がいるときは「当事者目録」も作成・提出します。

 

申立書や当事者目録の書式はこちらから確認できます。

裁判所HP「遺言書の検認の申立書」:https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_17/index.html

 

そのほか添付書類として「遺言者の死亡から出生までの一連の戸籍謄本等」の収集をしないといけません。あとは自らが相続人であることを証明するため、相続人自身の戸籍謄本なども準備する必要があります。

Staff

資格者紹介

羽鳥 修平

羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属

ご挨拶にかえて

弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。

ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。

私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。

その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。

何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。

経歴
昭和28年7月
東京都文京区生まれ。
昭和51年3月
東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
昭和54年10月
司法試験に合格。
昭和57年3月
司法修習を終了。
昭和57年4月
第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。
昭和61年1月
古田・羽鳥法律事務所に参加。
平成3年9月
独立して羽鳥法律事務所を開設。

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事務所概要

名称 羽鳥法律事務所
資格者氏名 羽鳥 修平(はとり しゅうへい)
所在地 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F
連絡先 TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537
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