新設された配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは2020年4月1日に施行される相続法改正のひとつです。
内容を簡単に説明すると相続開始(亡くなった次の日)のときに被相続人名義の建物に配偶者が住んでいた際、ある一定の期間もしくは終身、無償でそこに住むことのできる権利をさします。
では具体的にどのようなものであるのかを説明させていただきたいと思います。
【配偶者居住権とは?】
先ほど簡単に配偶者居住権の説明をさせていただきましたが、配偶者居住権の権利を得るには条件があります。
それは遺言書で遺贈されるか、遺産分割協議で承認されるかの2択になります。自然に発生する権利ではないので注意が必要です。
配偶者居住権の特徴は被相続人名義の建物に無償で住み続けられるという部分になります。
現行の制度では被相続人が他の人に自宅の所有権を渡した場合、その関係性によっては出ていかねばなりません。
また相続したとしてもその建物の価値が高く、他に遺産があまりなかった場合、他の相続人から遺留分を求められることがあります。
遺留分は遺言書でも侵害を認められないものなので、そのお金を支払うために家を売却しなければならないという状況も発生していました。
しかし配偶者居住権が設定されたことにより、配偶者は住む場所の心配をしなくても良くなるのです。
また配偶者居住権は居住権であって所有権でなく、相続財産の対象になりません。
そのため所有権を別の相続人へ引き継がせることによって、預貯金などの財産を得ることが可能になるのです。
この制度を有効活用することによって、配偶者は今後亡くなるまでの生活を安定的に過ごせることが出来るようになるでしょう。
現行の法律では配偶者を保障が十分でないという判断から創設された制度です。
しかしながら注意していただきたいことがあります。
少しややこしいお話なのですが、配偶者居住権は相続財産の対象ではありませんが、相続税の課税対象です。
そのため、被相続人の遺産に相続税が発生する際には相続税を支払う必要があります。支払い額の計算は、所有権を有しているときよりも低いことが多いです。
相続税評価額は、建物の時価・建物の残存耐用年数・配偶者があとどれくらい生きるかの年数を考慮して計算されます。
適用する人や建物によって異なってきますので今後利用したいとお考えの方は専門家に相談してみるのが良いかもしれません。
Staff
資格者紹介
羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属
ご挨拶にかえて
弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。
ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。
私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。
その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。
何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。
- 経歴
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- 昭和28年7月
- 東京都文京区生まれ。
- 昭和51年3月
- 東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
- 昭和54年10月
- 司法試験に合格。
- 昭和57年3月
- 司法修習を終了。
- 昭和57年4月
- 第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。 - 昭和61年1月
- 古田・羽鳥法律事務所に参加。
- 平成3年9月
- 独立して羽鳥法律事務所を開設。
Office Overview
事務所概要
名称 | 羽鳥法律事務所 |
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資格者氏名 | 羽鳥 修平(はとり しゅうへい) |
所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F |
連絡先 | TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537 |
受付時間 | 10:00~19:00 土日祝も対応可能(要予約) |
アクセス | 東京メトロ丸の内線「本郷3丁目駅」より徒歩6分、「御茶ノ水駅」より徒歩6分 JR線「御茶ノ水駅」より徒歩8分 都営大江戸線「本郷3丁目駅」より徒歩6分 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」より徒歩10分 都営地下鉄三田線「水道橋駅」より徒歩11分 |