代襲相続とは~相続人の範囲や法定相続分はどのように変わる?~
親から子へ、子から孫へと財産が引き継がれていくのが一般的な相続の流れです。しかしこの流れが止まることもあれば、一世代飛ばして相続が起こることもあります。
世代を超える相続には「孫を養子縁組とするケース」と「代襲相続が起こるケース」があり、前者に関しては当事者が前もって意識的に手続きを行うことで発生しますので混乱は起こりにくいです。他方、後者に関しては当事者の認識とは関係なく法律上の仕組みとして発生します。
混乱することのないよう、ここで代襲相続の基本をチェックしておきましょう。
一般的な相続人の範囲
遺された財産を受け継ぐ権利を持つ人は、法律で明確に定められています。最優先されるのは配偶者と子どもたち。続いて親や祖父母、そして兄弟姉妹、という順番で権利が移っていきます。
なお、配偶者は常に相続権を持つと法定されていることから、子どもたちが相続人にならず親や兄弟などが相続人になるケースでも共同相続人になることができます。そしてその立場の組み合わせによって遺産を受け取れる割合も変わってきます。
代襲相続がある場合の相続人の範囲
本来の継承者が先に亡くなっていた場合でも、その相続権は消滅せず次の代に引き継がれることがあります。その仕組みが「代襲相続」です。
この仕組みがあることで、亡くなった継承者に代わって、その子どもたちが新たな継承者となれるのです。
たとえば、父親の遺産を3人の子どもで分けることになっていたものの、そのうちの1人がすでに亡くなっていたとします。このとき、亡くなった方にも子ども(被相続人である父親から見た孫)がいるのなら、存命中の子どもたちだけで遺産を分割することにはなりません。孫たちが相続権を引き継ぐことになります。
この代襲相続の仕組みがあることで相続人の範囲は広がります。パターンは大きく①被相続人の子どもを被代襲者とする代襲相続、②被相続人の兄弟姉妹を被代襲者とする代襲相続に分かれます。
①子どもを被代襲者とするパターン | 例)父親の遺産相続において、長男がすでに他界していた場合、長男の子どもたちが代わりに継承する。 さらにその子どもが亡くなっているときは「再代襲相続」の発生により、被相続人から見たひ孫、さらにその次の世代へと範囲が広がっていく。 |
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②兄弟姉妹を被代襲者とするパターン | 例)兄弟姉妹の1人がすでに他界していた場合、その子ども(甥や姪)が代わりに継承する。ただし甥や姪が先に亡くなっていたとしてもここで「再代襲相続」は発生しない。一世代限りで相続権が引き継がれるのが①のパターンとの大きな違い。 |
代襲相続が発生する原因
代襲相続が発生する主な原因は、これまでも紹介した通り「相続人となるはずであった人物の死亡」です。
ほかにも原因は挙げられます。
1つは「法定の欠格事由に該当すること」です。法律上、相続人になれない事由が明記されていますので、そのいずれか1つでも該当するものがあれば、自動的に相続権がなくなります。しかし欠格となった方の子どもまで剥奪されることはなく、代襲相続人となることができます。
相続人としての欠格事由の例 |
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民法では、以下5つの欠格事由を掲げている。 (引用:e-Gov法令検索 民法第891条)
1:故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 → 息子が父親(被相続人)を殺害しようとして逮捕され、有罪判決を受けたケース。
2:被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。 → 娘が母親(被相続人)の殺害を目撃したが、警察に通報しなかったケース。
3:詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者 → 孫が祖父(被相続人)を脅して、新しい遺言書を書くのを阻止したケース。
4:詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者 → 甥が叔父(被相続人)をだまして、自分に有利な遺言書を書かせたケース。
5:相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者 → 兄が父親(被相続人)の遺言書を破り捨てた。 |
もう1つの原因が「被相続人からの廃除」です。法律では欠格による自動的な権利剥奪のほか、特定の事情があるときは被相続人の希望により権利を剥奪することも認めています。この仕組みを「廃除」と呼んでいます。
廃除が認められる例 |
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民法では、次の事由があるときに廃除の請求ができると定めている。 (引用:e-Gov法令検索 民法第892条)
被相続人に対する「虐待」や「重大な侮辱」、または「その他の著しい非行」があるとき。 → 具体的な判断は請求を受けた家庭裁判所が行う。 |
なお、廃除に関しては生前に家庭裁判所に請求するほか、遺言書にその旨を記載することによって実現することも可能です。
代襲相続で法定相続分も変わる?
代襲相続が発生しても、ほかの相続人の取り分は変わりません。
そして代襲相続人についても被代襲者と同じ権利を引き継ぐため、仮に代襲相続人が1人であれば何も取り分の変動はありません。他方、1人の被代襲者から複数の代襲相続人が発生するとき、その方々の取り分は1人分を均等に分け合うこととなりますので法定相続分は人数に応じて小さくなります。
例1)遺産1億円、長男と長女が相続するときの各自の法定相続分
長男・・・5,000万円(割合は1/2)
長女・・・5,000万円(割合は1/2)
例2)遺産1億円、長男と、長女を代襲相続する孫が相続するときの各自の法定相続分
長男・・・5,000万円(割合は1/2)
孫・・・5,000万円(割合は1/2)
例3)遺産1億円、長男と、長女を代襲相続する孫Aと孫Bが相続するときの各自の法定相続分
長男・・・5,000万円(割合は1/2)
孫A・・・2,500万円(割合は1/2×1/2の1/4)
孫B・・・2,500万円(割合は1/2×1/2の1/4)
このように、代襲相続人自身の取り分は人数の影響を受けますが、ほかの方は人数を問わず一定です。
Staff
資格者紹介

羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属
ご挨拶にかえて
弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。
ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。
私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。
その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。
何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。
- 経歴
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- 昭和28年7月
- 東京都文京区生まれ。
- 昭和51年3月
- 東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
- 昭和54年10月
- 司法試験に合格。
- 昭和57年3月
- 司法修習を終了。
- 昭和57年4月
- 第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。 - 昭和61年1月
- 古田・羽鳥法律事務所に参加。
- 平成3年9月
- 独立して羽鳥法律事務所を開設。
Office Overview
事務所概要
| 名称 | 羽鳥法律事務所 |
|---|---|
| 資格者氏名 | 羽鳥 修平(はとり しゅうへい) |
| 所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F |
| 連絡先 | TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537 |
| 受付時間 | 10:00~19:00 土日祝も対応可能(要予約) |
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