原状回復費用をめぐるトラブル
国土交通省が策定したガイドラインでは、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」としています。
つまり、家具の移動によってついた傷、掃除を疎かにしたことで発生した汚れなどは原状回復の対象となり、借主がその費用を負担することになるのです。
一方、地震でガラスが破損した、長年の家具の設置で床に跡ができたというような、時間の経過や通常の使い方を守っていた場合の損傷は、原則として費用の負担は貸主となります。
原状回復費用の請求に関しては、貸主・借主間でトラブルが起こることも少なくありません。
こちらでは、トラブルが発生する主なケースを2点ご紹介いたします。
1点目は、高額な費用を請求されるケースです。
具体例として、貸主がフローリングの部分的な損傷を理由にその全体にまで修繕を行い、その費用の全額を借主に原状回復費用として請求したというケースが挙げられます。
2点目は、経年劣化が考慮されていないケースです。
前述のガイドラインによれば、経年劣化による修繕は原則として貸主の負担となります。
しかし、このガイドラインに法的な強制力はなく、「通常の使用」という基準が曖昧なためトラブルが発生しやすいのです。
このようなトラブルを回避するため、貸主側は取りうる対処法が存在しています。
こちらでは、主に2点ご紹介いたします。
1点目は、契約書の内容に目を通し、費用負担の詳細を確認することです。
契約書にはハウスクリーニング代の負担者や、貸主が有利となるような原状回復特約が明記されている場合があります。
そして、契約書を退去立会いの前に確認したうえで、国のガイドラインによる負担の範囲を説明したり、原状回復費用の内訳を教えてもらうことでトラブルを回避することにつながります。
2点目は、退去の際に複数の立会人と一緒に現状確認を行うことです。
敷金の返金や追加費用の請求は退去後に通知される場合が多く、トラブルが発生したとしても証拠が無く、相手に対抗することが難しくなります。
そのため、貸主や管理会社など複数人で現状確認を行うことで問題点を当事者間で共有し、トラブルを未然に防ぐことにつながります。
羽鳥法律事務所は、文京区本郷を中心に、豊島区、台東区、北区といった地域の皆様からご相談を承っております。
相続・遺言や不動産トラブル、企業法務、訴訟問題、交通事故など様々な分野の法律問題でお悩みの方はどうぞお気軽にご相談ください。
弁護士歴30年以上の経験と実績を生かし、司法書士や行政書士、税理士、不動産鑑定士、公認会計士など他士業との連携を取ることで、ご依頼主様のニーズに合った解決を目指します。
Staff
資格者紹介
羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属
ご挨拶にかえて
弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。
ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。
私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。
その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。
何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。
- 経歴
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- 昭和28年7月
- 東京都文京区生まれ。
- 昭和51年3月
- 東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
- 昭和54年10月
- 司法試験に合格。
- 昭和57年3月
- 司法修習を終了。
- 昭和57年4月
- 第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。 - 昭和61年1月
- 古田・羽鳥法律事務所に参加。
- 平成3年9月
- 独立して羽鳥法律事務所を開設。
Office Overview
事務所概要
名称 | 羽鳥法律事務所 |
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資格者氏名 | 羽鳥 修平(はとり しゅうへい) |
所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F |
連絡先 | TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537 |
受付時間 | 10:00~19:00 土日祝も対応可能(要予約) |
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