羽鳥法律事務所 > 相続 > 相続放棄をしても受け取れる財産(死亡保険金や死亡退職金など)について

相続放棄をしても受け取れる財産(死亡保険金や死亡退職金など)について

「相続放棄」を行うことで、被相続人に関する権利義務を承継することはできなくなります。しかし、被相続人が生前に保有しておらず相続開始後に支給される金銭など、一定の財産については相続放棄をした方でも受け取ることができます。

 

その内容について確認していきましょう。

 

相続放棄後も受け取り可能な財産

 

「相続放棄をしてからでも受け取ることができる財産」がいくつかあり、たとえば死亡保険金や死亡退職金などがその代表例です。純粋な相続財産ではないため、相続人ではなくなっても受取人であれば取得可能です。

 

また、相続財産だと自分のものとしてしまうと相続放棄ができなってしまいますので、「受け取ってからでも相続放棄ができる財産」と言い換えることもできます。

 

被相続人を被保険者とする死亡保険金

 

生前に生命保険の契約を保険会社と交わしており、被相続人を被保険者としていた場合は、特定の受取人が死亡保険金を受け取ることができます。

 

このときの保険金は、相続放棄をしても受け取ることができる財産の代表例です。保険契約に基づいて支払われる受取人固有の財産であって、相続人だから受け取る財産ではないためです。

 

被相続人が勤めていた会社からの死亡退職金

 

被相続人が亡くなったことを原因として、被相続人が勤めていた会社から退職金が支払われることがあります。

 

退職金規程が定められており、配偶者やその他の家族など特定の人物が受取人として指定されているときは、死亡保険金同様に退職金も相続財産ではなく受取人固有の財産です。つまり、相続放棄をした方でも受け取れます。

 

ただし、退職金規程がその会社に置かれておらず単に故人が受け取るものとされていたケースや、そもそも被相続人への支払い予定がすでに確定していたようなケースでは、被相続人の財産として扱われる可能性があります。そうすると相続財産の一部となりますので、相続放棄をした方の受け取りはできなくなってしまいます。

 

遺族年金や未支給年金

 

遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)は、被相続人が加入していた年金制度に基づき、遺族へ支払われる金銭です。遺族のため、生活保障等を目的に支払われるものであって、被相続人自身の財産ではありません。そのため相続財産には含まれず、相続放棄をした方でも遺族としての立場で受け取ることができるのです。

 

未支給年金も同様です。年金の受給権者である被相続人がまだ受け取っていない年金のことですが、こちらも遺族としての立場で受け取れますので、相続放棄をしていたとしても受け取ってかまいません。

 

健康保険からの一時金

 

健康保険からも、被相続人が亡くなったことをきっかけに支給される金銭があります。葬祭費用・埋葬料の負担を目的とした一時金は葬儀を行った遺族に対する金銭ですので、やはり相続財産を構成するものではありません。相続放棄をした方であっても受け取ることができます。

 

香典

 

葬儀の際は、遺族へのお見舞いとしての意味合いを持つ「香典」が贈られることがあります。主に喪主など、葬儀の手続きや費用を負担した方が受け取る金銭であって、被相続人の財産ではありません。そのため相続放棄の有無に関わらず受け取れるものです。

 

墓石や仏壇など(祭祀財産)

 

「祭祀財産」も相続財産とは分けて考えます。祭祀財産とは先祖を祀るための財産、宗教的な信仰のための財産を指し、たとえば墓石や仏壇、そのほか位牌、神棚などもこれに該当します。

 

そして祭祀財産は相続人とは別の「祭祀主宰者」が引き継ぐものとされていますので、あらかじめ祭祀主催者として定められていた方、あるいは相続開始後に祭祀主催者として指定された方が取得できます。その方が相続放棄をしているかどうかは影響しません。

 

財産受け取りの判断は慎重に

 

相続放棄を検討しているのであれば、財産の取り扱い、受け取りなどに関して慎重に対応しましょう。判断を誤ると単純承認をしたとみなされ、その後相続放棄ができなくなるおそれがあります。

 

また、各種財産の受け取りに請求手続きが必要となることもありますし、「相続財産ではないものの相続税が課税される財産※」もあり相続税申告の手続きが必要になるケースもあります。そして相続放棄をするにも家庭裁判所で手続きを行わなければなりません。

※死亡保険金や死亡退職金など。「みなし相続財産」と呼ばれ、相続財産に加算して相続税の計算を行わなければならない。ただし死亡保険金および死亡退職金に関しては法定相続人1人あたり500万円で計算した額まで非課税とすることができる。

 

このように、財産の受け取り方や関連する手続きについて注意しないといけないこともありますので、対応に少しでも不安があるなら専門家へご相談ください。

Staff

資格者紹介

羽鳥 修平

羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属

ご挨拶にかえて

弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。

ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。

私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。

その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。

何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。

経歴
昭和28年7月
東京都文京区生まれ。
昭和51年3月
東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
昭和54年10月
司法試験に合格。
昭和57年3月
司法修習を終了。
昭和57年4月
第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。
昭和61年1月
古田・羽鳥法律事務所に参加。
平成3年9月
独立して羽鳥法律事務所を開設。

Office Overview

事務所概要

名称 羽鳥法律事務所
資格者氏名 羽鳥 修平(はとり しゅうへい)
所在地 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F
連絡先 TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537
受付時間 10:00~19:00 土日祝も対応可能(要予約)
アクセス 東京メトロ丸の内線「本郷3丁目駅」より徒歩6分、「御茶ノ水駅」より徒歩6分
JR線「御茶ノ水駅」より徒歩8分
都営大江戸線「本郷3丁目駅」より徒歩6分
東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」より徒歩10分
都営地下鉄三田線「水道橋駅」より徒歩11分