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相続放棄の基本をわかりやすく解説|メリットやデメリット、手続きについて

相続放棄とは、亡くなった人の財産や借金を一切受け継がない旨を家庭裁判所に申述する法的手続きです。これが受け入れられると、相続人としての地位を完全に放棄することができます。

相続によるリスクを避けるために重要な役割を担う制度ですが、特徴をよく理解して判断を誤らないよう注意しなくてはなりません。ここで相続放棄の全容を紹介していきますので、ご一読のうえ検討を進めていただければと思います。

 

相続放棄とは何か

 

相続放棄は、民法で定められた相続人の権利の1つです。相続が開始すると法定相続人は自動的に被相続人の権利義務を承継するのが原則ですが、相続放棄をすることでその方は最初から相続人でなかったものとみなされます。

 

(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

引用:e-Gov法令検索 民法第939

 

この制度の大きな特徴は「プラスの財産とマイナスの財産を選別して放棄することはできない」という点です。つまり、借金だけを放棄して現金や不動産は相続するということはできません。すべてを放棄するか、すべてを相続するかの二択となります。

 

また、相続放棄が成立するとその効果はほかの相続人や債権者に対しても主張でき、放棄した方の子どもに代襲相続が発生することもありません。

 

相続放棄のメリットとデメリット

 

相続放棄にはメリットとデメリットの両方が存在します。

 

  • 相続放棄のメリット
    • 「被相続人の債務を一切負担する必要がなくなること」が一番のメリット。消費者金融からの借金、住宅ローン、事業資金の借入、連帯保証債務など、あらゆる債務について負担する必要がなくなる。相続債務の額が相続財産を大幅に上回る場合、相続放棄により経済的損失を回避できる。
    • 「相続をめぐる親族間の争いから距離を置けること」もメリットの1つ。遺産分割協議に参加する必要がなくなり、人間関係の悪化、対立などに巻き込まれることを避けられる。
    • 「相続財産の管理責任を負わなくて済むこと」も挙げられる。老朽化した不動産や処分が困難な財産を引き継ぐ必要がなくなり、維持管理費用や税金の負担も回避できる。
      ※相続放棄の時点ですでに占有してしまっているものがある場合、それを引き渡すまでは責任をもって管理しないといけない。
  • 相続放棄のデメリット
    • 「プラスの財産も含めてすべてを放棄しなければならないこと」が一番のデメリット。価値のある不動産や現金、株式などがあっても、一切受け取ることはできない。
    • 「ほかの相続人の負担が増える可能性があること」もときにはデメリットとなる。相続放棄により借金の負担がほかの相続人に集中してしまい、家族間の関係悪化を招くリスクがある。

 

相続放棄は原則として撤回できないため、安易な判断は避け、これらメリット・デメリットを踏まえたうえで慎重に決断すべきです。

 

相続放棄をするための手続き

 

相続放棄をするには「相続放棄の申述」手続きを行う必要があります。

 

「相続放棄申述書」という専用の書式を使用し、必要事項を記載のうえ、被相続人の最後の住所にある家庭裁判所へ提出しましょう。このとき添付書類として、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本、被相続人の死亡記載のある戸籍謄本などが必要です。

※状況に応じて、別途提出を求められる書類が発生することもある。管轄の家庭裁判所で要確認。

 

申述が受理されると「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。この通知書は相続放棄の証明書類として重要な書面となるため、大切に保管しましょう。その後債権者から請求を受けたときでも、この通知書を提示することで相続放棄の事実を証明できます。

※申述が受理される前に、審査の過程で家庭裁判所から質問を受けたり書面のやり取りが発生したりすることもある。

 

期限を過ぎないように注意

 

相続放棄には期限があります。「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月以内の申述が必須とされており、この「熟慮期間」を過ぎると原則として相続放棄は認められません。

 

相続財産の存在を認識できなかった場合など特別な事情があれば期限の延長や期限後の放棄が認められることもありますが、その理由によっては延長が認められず、債務の肩代わりが避けられなくなるおそれもあるため十分注意してください。

Staff

資格者紹介

羽鳥 修平

羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属

ご挨拶にかえて

弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。

ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。

私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。

その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。

何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。

経歴
昭和28年7月
東京都文京区生まれ。
昭和51年3月
東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
昭和54年10月
司法試験に合格。
昭和57年3月
司法修習を終了。
昭和57年4月
第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。
昭和61年1月
古田・羽鳥法律事務所に参加。
平成3年9月
独立して羽鳥法律事務所を開設。

Office Overview

事務所概要

名称 羽鳥法律事務所
資格者氏名 羽鳥 修平(はとり しゅうへい)
所在地 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F
連絡先 TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537
受付時間 10:00~19:00 土日祝も対応可能(要予約)
アクセス 東京メトロ丸の内線「本郷3丁目駅」より徒歩6分、「御茶ノ水駅」より徒歩6分
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