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株式を相続する方法|上場・非上場による手続きの違いや注意点も解説

株式の相続において「上場株式」と「非上場株式」では手続きが大きく異なります。上場株式は証券取引所で取引される株式であり評価や名義変更が比較的容易です。一方、非上場株式は市場価格が存在せず、評価方法や名義変更手続きがより複雑となります。

この差があることを踏まえたうえで、株式を相続して新たな名義人となるための手続きや注意点を見ていきましょう。

 

複数の相続人がいるときはまず取得者を決める

 

相続人が1人であれば話し合う必要もありませんが、複数人の相続人がいるときはまず誰が株式を取得するのかを決める必要があります。

 

この調整は遺産分割協議により行われますが、被相続人が遺言書を残している場合はその内容に従って株式が分配されます。

 

非上場株式については単なる金融資産ではなく経営権の承継を意味しますので、遺産分割協議により決めるときは、各相続人の意向や経営への関与の度合いなども総合的に考慮して慎重に話し合うことが重要です。

 

株式の価格を把握する必要がある

 

相続人間で公平な遺産分割を行うためには、株式の価格を適切に把握することが不可欠です。なお、相続税の計算をするために相続税評価額を調べることもありますが、このときの評価方法と遺産分割のための評価方法が必ずしも一致する必要はありません。

 

相続税申告のための評価方法

上場株式の場合、原則として相続開始時の価格を基準とするが、相続開始前の一定期間の平均株価を用いることもある。いずれにしろ、市場価格が明らかであり評価が比較的容易。

非上場株式は類似業種比準方式(似た企業の株価を参考に推定する方法)や純資産価額方式(企業の保有資産から負債を差し引いた純資産額を基に計算する方法)などの複雑な計算方法が用いられる。

遺産分割のための評価方法

相続人間の合意さえあれば良いため、相続税評価額に比べて柔軟な対応が可能。

上場株式では市場価格をベースにしつつ、将来の値上がりに対する期待なども考慮に入れることがある。

非上場株式の場合は、会社の実態や将来性、支配権の有無なども加味して評価することが多い。

 

このように、株式の評価方法は状況に応じて異なります。相続人全員が納得できる公平な分割を実現するためには、専門家のアドバイスを受けながら適切な評価を行うことが重要です。

 

上場株式の相続手続き

 

上場株式の相続手続きは、被相続人が口座を開設していた証券会社を通じて行います。

 

前提として、被相続人が利用していた証券会社の特定が必要です。難しいときは証券保管振替機構(ほふり)に照会しましょう。そのうえで残高証明書の発行請求をし、相続開始時点における株式保有状況をチェックします。

 

そして、証券会社のHPの確認や問い合わせを行い、名義変更の方法や必要書類を確認します。所定の手順に沿って相続人が新規に口座を開設。証券会社に対して名義変更の申請を行いましょう。

 

一般的には次の書類を用意する必要があります。

 

  • 証券会社所定の名義書換請求書
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 当該株式を取得したことを証明する書類
    • 遺言書
    • 遺産分割協議書
  • 相続人の印鑑登録証明書
  • 相続人の本人確認書類

 

なお、具体的な手順や必要書類については、必ず被相続人と取引のあった証券会社に直接確認するよう注意してください。

 

非上場株式の相続手続き

 

非上場株式の場合、上場株式のように証券会社が間に入って運用がなされていないため、名義変更が完了するまでにより時間がかかるおそれがあります。

 

会社の規模や定款の内容によって手順が異なる場合もありますが、まずは当該株式を発行する株式会社に対して相続の発生と新しい株主についての通知を行いましょう。

 

必要書類はその会社が何を求めるかによって変わってきます。とはいえ「請求者が株式を確かに相続したという事実」を証明することが重要であることに変わりはないため、上場株式同様に被相続人や相続人の戸籍謄本、遺言書や遺産分割協議書などを準備することになるでしょう。

 

なお、非上場株式の場合は発行会社の定款をチェックして「相続人に対し株式の売渡請求ができる」とする旨の規定がないか調べるよう注意してください。
譲渡制限がかけられている株式でも相続人は承継できますが、部外者が経営権を持たないようにするため、定款で相続人に対し売却を要求できるよう定めているケースがあるのです。

 

株式の相続に備えて被相続人ができること

 

被相続人が生前から準備を進めておけば株式の相続もスムーズに進められます。そのために有効な対策をいくつか紹介します。

 

株式の相続に向けて被相続人ができること

生前贈与の活用

・特定の人物に確実に取得してもらいたいときは生前に贈与をしておくと安心

・非上場株式を後継者にも確実に引き継ぐことができる(特例措置により贈与税の負担を軽減することも可能)

・節税対策としても有効

遺言書の作成

・遺言で取得者を指定しておくと遺産分割協議で揉めるリスクが下がる

・相続開始まで遺言者自身で株式を保有し続けることができる

・専門知識のある遺言執行者を定めておくと相続手続きがより円滑になる

口座の集約または財産目録を作成しておく

・複数の証券会社に分散して保有している株式をまとめておくと相続人の手続きの負担が小さくなる

・財産目録などを作成しておき、どこに・どんな株式が・どの程度あるのかを整理しておけば相続人も素早く状況が把握できる

納税資金の準備

・その他の財産も合計して基礎控除額(最低でも3,000万円)を上回り、相続税が発生しそうな場合は、納税資金に使える現金や預金もある程度残しておくと相続人の負担が小さくなる

・生命保険の活用も節税及び納税資金対策に有効

 

なお、同じ「株式」という財産でも、それが投資目的なのか経営目的なのかによって相続の仕方も変わってくるでしょう。その点も踏まえてどのように相続していくのが適切かを考えることが大事です。また、評価額が大きな場合は相続税にも注意しないといけません。

Staff

資格者紹介

羽鳥 修平

羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属

ご挨拶にかえて

弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。

ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。

私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。

その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。

何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。

経歴
昭和28年7月
東京都文京区生まれ。
昭和51年3月
東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
昭和54年10月
司法試験に合格。
昭和57年3月
司法修習を終了。
昭和57年4月
第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。
昭和61年1月
古田・羽鳥法律事務所に参加。
平成3年9月
独立して羽鳥法律事務所を開設。

Office Overview

事務所概要

名称 羽鳥法律事務所
資格者氏名 羽鳥 修平(はとり しゅうへい)
所在地 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F
連絡先 TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537
受付時間 10:00~19:00 土日祝も対応可能(要予約)
アクセス 東京メトロ丸の内線「本郷3丁目駅」より徒歩6分、「御茶ノ水駅」より徒歩6分
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