配偶者居住権とはどんな権利?必要となるケースや設定の方法を解説
「住み慣れた我が家で暮らし続けたい」という願いを叶えながら生活資金を確保するには、配偶者居住権の設定が有効です。この権利は民法に規定されており、2020年4月から施行された比較的新しい制度です。
当記事では配偶者居住権の基本的な仕組みを解説し、どのような問題が解決できるのか、どうすれば配偶者はこの権利を取得できるのか、といった点について詳しく説明していきます。
配偶者居住権とは?
「配偶者居住権」は、亡くなった配偶者の自宅に無償で住み続けられる権利のことです。
この制度が導入される以前は、相続財産の大半が自宅である場合、残された配偶者は「家を相続して住み続けるか」「家を相続せずに生活資金を確保するか」という難しい選択を迫られていました。配偶者居住権はこうした状況を改善するため、民法改正によって新設されたのです。
具体的には自宅を①住む権利と②所有する権利に分け、配偶者は①のみを取得することになります。つまり家の所有権は相続できませんが、自宅に関する相続分を減らすことができるため、その分生活資金に使える現金や預金を取得できるようになるのです。
これは、高齢化が進む現代社会において、配偶者の生活の安定を図る重要な制度として機能することでしょう。
どんなケースで設定すべきか
配偶者居住権はさまざまなシチュエーションにおいて有効な選択肢となり得ます。特に以下のようなケースでは検討する価値があるといえるでしょう。
- 被相続人の配偶者が高齢で住み慣れた家に住み続けたい
・・・住み慣れた環境を維持することは、心身の健康や生活の質を保つうえでも重要な意味を持つ。近隣住民との関係性や医療機関へのアクセスなど、生活基盤が確立されている場合も多く、配偶者居住権の設定によりこれらの利点を活かすことができる。 - 相続財産の大部分が自宅である
・・・都市部などでは不動産価値が高額となることも多く、相続財産全体に占める自宅の割合が大きくなりがち。このような状況でも配偶者居住権を活用すれば生活資金が確保でき、将来的な生活設計をより柔軟に行えるようになる。
2,000万円相当の自宅と2,000万円の預貯金がある場合を考えてみましょう。配偶者居住権を設定せずに配偶者が自宅を相続すると、法定相続分の範囲内で預貯金を相続できる額が限られてしまいます。
一方、配偶者居住権を設定して自宅の所有権を子どもが相続すれば、配偶者はより多くの預貯金を確保しながら、住み慣れた家での生活を続けることができるのです。
配偶者居住権を持つ方法
被相続人の配偶者であっても、相続開始とともに自動的に居住権が取得できるわけではありません。以下いずれかの方法に従い当該権利を設定する必要があります。
配偶者居住権の設定方法 | 詳細 |
|---|---|
遺産分割協議での合意 | 配偶者と他の相続人が話し合って決める方法 ・相続人全員の合意が必要 ・柔軟な取り決めが可能であるが、相続人間の関係が良好でない場合は難航する ・協議が整ったあとで公正証書などの書面を作成することが望ましい |
遺言書による遺贈 | 被相続人(故人)が生前に遺言書を作成する方法 ・遺言書に「配偶者居住権を遺贈する」旨の明記が重要 ・公正証書遺言がもっとも確実 ・自筆証書遺言の場合でも法務局での保管制度を利用すると安心 |
死因贈与の契約 | 被相続人の死亡を条件とする贈与契約を締結して設定する方法 ・法律上、死因贈与を使った設定は明記されていないが、遺贈に対する規定が準用されることから死因贈与による設定も認められる ・遺贈とは異なり生前に2者間で契約を締結しておかないといけない ・契約書を作成、できれば公正証書として作成しておくことが望ましい |
家庭裁判所の審判 | 家庭裁判所の判断に基づいて配偶者居住権を設定してもらう方法 ・遺産分割協議が整わない場合に利用 ・家庭裁判所への申し立てが必要 ・裁判官が配偶者の事情やほかの相続財産の状況を考慮して判断する ・時間と費用がかかるが公平な判断が期待できる |
すでに相続が開始している状況だと遺産分割協議を行う必要がありますが、これから相続対策を考えるという段階であれば遺言書の作成を検討しましょう。
配偶者居住権の取得ができない場合の対処法
配偶者居住権が取得できない場合でも、被相続人の配偶者であれば「配偶者短期居住権」に基づいて一定期間自宅で生活を続けることができます。
これは、相続が発生した時点で被相続人の持ち家に無償で同居していたのであれば、最短でも相続開始から6ヶ月間は引き続き生活拠点として使うことができるとする権利です。配偶者居住権のように終身の間認められるものではありません。
直ちに立ち退きを求められると生活に困ってしまいますので、遺産分割が成立するまでの短期的な居住の保護を目的としています。また、次の住まいを確保するための猶予期間として活用することもできるでしょう。
Staff
資格者紹介

羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属
ご挨拶にかえて
弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。
ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。
私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。
その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。
何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。
- 経歴
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- 昭和28年7月
- 東京都文京区生まれ。
- 昭和51年3月
- 東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
- 昭和54年10月
- 司法試験に合格。
- 昭和57年3月
- 司法修習を終了。
- 昭和57年4月
- 第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。 - 昭和61年1月
- 古田・羽鳥法律事務所に参加。
- 平成3年9月
- 独立して羽鳥法律事務所を開設。
Office Overview
事務所概要
| 名称 | 羽鳥法律事務所 |
|---|---|
| 資格者氏名 | 羽鳥 修平(はとり しゅうへい) |
| 所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F |
| 連絡先 | TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537 |
| 受付時間 | 10:00~19:00 土日祝も対応可能(要予約) |
| アクセス | 東京メトロ丸の内線「本郷3丁目駅」より徒歩6分、「御茶ノ水駅」より徒歩6分 JR線「御茶ノ水駅」より徒歩8分 都営大江戸線「本郷3丁目駅」より徒歩6分 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」より徒歩10分 都営地下鉄三田線「水道橋駅」より徒歩11分 |

