遺言による指定がない場合、遺産相続は法律により定まった優先順位と割合により行われるのが原則です。
この取り分のことを法定相続分といいます。
法定相続分は現実に、誰が相続人となるかによって変化します。
具体的ケースを考えたうえで判断されなければなりません。
では、その順位と割合について以下説明していきます。
まず、被相続人(亡くなった方)の配偶者は常に相続人になります。
しかし、この場合にいう配偶者とは法定の手続きに乗っとって、正式に婚姻届が出されている配偶者のことを指すので、いわゆる内縁の妻には生活の実情がどうであれ相続権は与えられません。
逆に、いかに冷めきった関係であろうと婚姻状態が相続発生の時まで継続していた場合には、その配偶者には相続権が与えられます。
次に、血縁関係にある相続人に関しては順位が決められていて、高順位の相続人が相続を受けるときは、下の順位の者は相続権がなくなるものとされています。
そして、その順位は直系卑属(子や孫など)、直系尊属(親など)、兄弟姉妹の順に定められています。
例えば、被相続人に配偶者と子がいる場合には、被相続人の親や兄弟姉妹に相続権が発生することはありません。
子や孫がいなかった場合のみ、下の順位の相続権者が問題になってきます。
そして、それらの割合は
① 配偶者と直系卑属が相続人となる場合には、それぞれ2分の1ずつ
② 配偶者と直系尊属が相続人となる場合には、配偶者3分の2、直系尊属3分の1
③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合には、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
④ 血族相続人が存在しなければ全てが配偶者、配偶者が存在しなければ順位に従って全てが血族相続人に割合として与えられる
というようになっています。
これらは遺言が残されていなかった場合に問題となるものですが、円滑に相続を進めるためには、覚えておかなければならないことひとつと言えます。
遺産相続の順位と割合
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