賃貸借契約 において、貸主・借主双方に義務が課せられています。
このうち、家賃を支払うことは借主の義務であり、これを借主が怠るのであれば、貸主の義務である「貸すこと」も行う必要がないこととなり、一定の 要件を満たせば賃貸借契約の解除をすることができます。
家賃滞納を理由とする賃貸借契約解除の要件は次のとおりです。
①貸主は相当期間を定め、家賃支払いを催告すること
②相当期間、借主が家賃の支払を行わないこと
③貸主が借主に対して解除の意思表示をすること
ただし、賃貸借契約は継続することが前提となっている契約であり、たった1度、債務の履行をしなかったからといって、即座に解除することはできません。
裁判例では、賃貸借契約は貸主・借主間の「信頼関係」が基礎となっているものであり、たとえ借主が契約違反行為を行っても信頼関係が破壊されていないと認定されると、貸主は契約を解除することはできないとしています。
そして、信頼関係が破壊されたか否かは個別の事情を考慮して判断されるので、場合によっては契約が継続される可能性があり、貸主に不利な結果となることもあるので注意が必要です。
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