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結婚詐欺師から慰謝料請求するには

「SNSで知り合った外国人の男性と親しくなり、婚約した。日本への渡航費用やビザ取得費用などを送金したとたんに連絡が取れなくなってしまい、困っている。」
「婚活で出会った女性と婚約するに至った。学生時代から学費で借金をしていたと聞いて、結婚前に清算するために返済資金を渡したが、突然連絡が取れなくなった。結婚詐欺だと思うがどうにかならないのだろうか。」
結婚詐欺について、このようにお悩みの方は、実は数多くいらっしゃいます。
このページでは、結婚詐欺にまつわるさまざまなキーワードのなかでも、結婚詐欺師から慰謝料請求する方法についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。

■結婚詐欺とは
そもそも結婚詐欺がどういったものをさす言葉なのか、整理しておきましょう。
結婚詐欺とは、本人に結婚の意思がないにもかかわらず、結婚の意思があり将来的に結婚するようにみせかけることで、相手から金品をだまし取ることなどをさします。
結婚詐欺の被害に遭うのは一部の人だけだと思われがちですが、近年はSNSの普及や婚活市場の発展に伴い、結婚詐欺はより容易に行われるようになっているのです。

結婚詐欺の被害者にとっては、結婚詐欺により大事な資産が失われるという被害はもちろん、与えられる精神的な苦痛は計り知れません。
また、結婚というプライベートな問題のため、結婚詐欺に遭ったことを他の人に相談しづらく、悩みを一人で抱え込んでしまうケースも少なくありません。

■結婚詐欺師から慰謝料請求するには
結婚詐欺が刑法246条の詐欺罪に該当するようなケースの場合には、当然ながら不法行為として慰謝料を含めた損害賠償請求を行えるため、刑事告訴を含めて検討することになります。
しかし、被害者が複数人いるようなケースでは、慰謝料を含めた損害賠償の請求を行っても、全額賠償してもらえないばかりでなく、ほとんど賠償されないこともあります。
これでは、被害者としては十分に救済されたとは言い難いでしょう。

そのため、刑事告訴にこだわらず、先に損害賠償請求を行うということも考えられます。
結婚詐欺はそれぞれの事案により、解決方法が大きく異なります。
結婚詐欺についての慰謝料請求は、事案に合わせた柔軟な対応が可能な、結婚詐欺への対応経験が豊富な弁護士へ相談することが重要です。

羽鳥法律事務所は、弁護士歴30年以上の経験と実績を生かして、他にはないリーガルサービスを提供し、依頼者様第一主義で共に戦います。
相続・遺言や不動産トラブル、企業法務、訴訟問題など様々な分野の法律問題を取り扱っており、司法書士・行政書士・税理士・公認会計士・不動産鑑定士など他士業との連携を取ることで、ご依頼主様のニーズに合った解決を目指します。
文京区本郷を中心に、豊島区、台東区、北区などの地域に対応しておりますので、男女問題や、結婚詐欺に関するお悩みをお持ちの方は、羽鳥法律事務所までお気軽にご相談ください。

Staff

資格者紹介

羽鳥 修平

羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属

ご挨拶にかえて

弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。

ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。

私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。

その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。

何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。

経歴
昭和28年7月
東京都文京区生まれ。
昭和51年3月
東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
昭和54年10月
司法試験に合格。
昭和57年3月
司法修習を終了。
昭和57年4月
第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。
昭和61年1月
古田・羽鳥法律事務所に参加。
平成3年9月
独立して羽鳥法律事務所を開設。

Office Overview

事務所概要

名称 羽鳥法律事務所
資格者氏名 羽鳥 修平(はとり しゅうへい)
所在地 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F
連絡先 TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537
受付時間 10:00~19:00 土日祝も対応可能(要予約)
アクセス 東京メトロ丸の内線「本郷3丁目駅」より徒歩6分、「御茶ノ水駅」より徒歩6分
JR線「御茶ノ水駅」より徒歩8分
都営大江戸線「本郷3丁目駅」より徒歩6分
東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」より徒歩10分
都営地下鉄三田線「水道橋駅」より徒歩11分