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不動産の共有を解消するには

共有不動産の共有状態を解消する方法としては、まず、各共有者は、他の共有者に対して、いつでも共有物分割請求をすることができます(256条1項本文)。そして、ここで共有者間の協議が調わない場合には、裁判所に共有物の分割請求をすることができます(258条1項)。

共有の解消の仕方としては、①現物分割②競売による分割③価格賠償の3つがあります。

①現物分割とは、字のごとく、共有不動産を各自の持分にしたがって、物理的に分割する方法です(258条2項参照)。

②競売による分割とは、①現物分割が物理的に不可能である場合や、それによって著しく価値が減少してしまうような場合に、共有不動産を競売(法律用語では"けいばい"と読みます。)にかけた上で、その売却代金を各自の持分にしたがって分配する分割方法です(同条項参照)。

③価格賠償とは、共有者のうちの一人ないしは複数人が共有不動産の所有権の全部を取得する代わりに、持分を失う共有者に対し、その持分相当額の金銭を支払うことによって分割する方法です。この方法は、民法上には記載されていませんが、
判例上認められている分割方法であります(最判平成8年10月31日民集50巻9号2563頁)。

羽鳥法律事務所では、不動産に関する様々な業務を取り扱っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

Staff

資格者紹介

羽鳥 修平

羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属

ご挨拶にかえて

弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。

ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。

私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。

その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。

何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。

経歴
昭和28年7月
東京都文京区生まれ。
昭和51年3月
東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
昭和54年10月
司法試験に合格。
昭和57年3月
司法修習を終了。
昭和57年4月
第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。
昭和61年1月
古田・羽鳥法律事務所に参加。
平成3年9月
独立して羽鳥法律事務所を開設。

Office Overview

事務所概要

名称 羽鳥法律事務所
資格者氏名 羽鳥 修平(はとり しゅうへい)
所在地 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F
連絡先 TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537
受付時間 10:00~19:00 土日祝も対応可能(要予約)
アクセス 東京メトロ丸の内線「本郷3丁目駅」より徒歩6分、「御茶ノ水駅」より徒歩6分
JR線「御茶ノ水駅」より徒歩8分
都営大江戸線「本郷3丁目駅」より徒歩6分
東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」より徒歩10分
都営地下鉄三田線「水道橋駅」より徒歩11分