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サブリース契約とは

サブリース契約とは、賃貸管理事業者が建物所有者等から建物を一括で賃借し、自らが転貸人となって入居者に転貸するシステムによって行う賃貸管理事業(サブリース)の契約のことをいいます。
単身世帯の増加に伴う住宅需要の増加や建物所有者の高齢化などの影響もあり、近年サブリース契約の件数は増加傾向にあります。

サブリース契約のメリットとしては、入居者の有無や家賃の滞納に関わらず安定した家賃収入が得られる点や、管理等の手間がかからないことなどがあげられます。
一方デメリットとしては、家賃収入が減ってしまうことや、建物所有者が入居者・家賃を自由に決められないこと、解約などでトラブルに繋がる可能性があることなどがあげられます。

このサブリース契約のデメリットを巡っては、建物所有者とサブリース業者との間でトラブルが多発しており、社会問題化しています。

国土交通省が2019年7月に行った「賃貸住宅管理業務に関するアンケート調査」によるとサブリース物件を所有する家主のうち、実に47.1%もの家主がサブリース業者との間で何らかのトラブルが生じたと答えています。
トラブルの具体的な内容としては、「サブリース業者から、サブリース物件の収入や費用、契約内容の変更条件などが家主に十分な説明がないまま契約を求められた」(22.8%)、「サブリース業者からサブリース契約の途中での大幅な賃料減額等の予期せぬ条件変更を求められた」(15.8%)などがあげられています。

また上記で問題になるサブリース業者には、既存の収益物件のサブリースをする業者と、建物の建築とサブリースをセットにする業者の2種類の業者があります。
この二種類の業者には、どちらもサブリースを扱うという点では同じですが、特に後者の場合、サブリースの面だけでなく建物の建築の面でもトラブルが生じる可能性があるため、その点も含めて注意が必要です。

これらのトラブルは総じて、不当な勧誘行為や契約条件の誤認などが要因となっています。
サブリース契約を行う際には、事前に専門家へ相談することでトラブルを未然に防ぎ、またもし仮にトラブルが発生した場合には、専門家へ依頼し、早期の解決を図ることが望ましいといえます。

羽鳥法律事務所では、弁護士歴30年以上の経験と実績を生かし、司法書士・行政書士・税理士・公認会計士・不動産鑑定士などといった、ほとんど全ての専門職と連携して、不動産についての法律的サービスを提供することができます。
サブリース契約でお困りの際は、お気軽に当法律事務所までご相談ください。

Staff

資格者紹介

羽鳥 修平

羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属

ご挨拶にかえて

弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。

ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。

私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。

その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。

何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。

経歴
昭和28年7月
東京都文京区生まれ。
昭和51年3月
東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
昭和54年10月
司法試験に合格。
昭和57年3月
司法修習を終了。
昭和57年4月
第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。
昭和61年1月
古田・羽鳥法律事務所に参加。
平成3年9月
独立して羽鳥法律事務所を開設。

Office Overview

事務所概要

名称 羽鳥法律事務所
資格者氏名 羽鳥 修平(はとり しゅうへい)
所在地 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F
連絡先 TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537
受付時間 10:00~19:00 土日祝も対応可能(要予約)
アクセス 東京メトロ丸の内線「本郷3丁目駅」より徒歩6分、「御茶ノ水駅」より徒歩6分
JR線「御茶ノ水駅」より徒歩8分
都営大江戸線「本郷3丁目駅」より徒歩6分
東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」より徒歩10分
都営地下鉄三田線「水道橋駅」より徒歩11分