遺留分侵害額請求権の消滅時効(1年間)と除斥期間(10年間)について
相続において遺留分制度は一定の相続人の権利を保護するため重要な役割を担っています。この制度によって、遺産の取り分が想定外に少なかったときでも遺留分侵害額請求権を行使してある程度の金銭を回収することができるのです。
ただし、この権利行使には厳格な期間の制限が設けられており、期限を過ぎると権利の行使ができなくなってしまうため十分注意しないといけません。
遺留分侵害額請求権の消滅時効
遺留分侵害額請求権の行使については、民法に基づいて2つの重要な期間制限が設けられています。
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
1つは「1年間」の消滅時効期間、もう1つは「10年間」の除斥期間と呼ばれるものです。
これら2つの期間は相続に関する法的安定性を確保する一方で、遺留分権利者の権利行使の機会を制限していますので、相続人としては期間内に手続きを済ませるという意識を持つことが重要になってきます。
1年間の消滅時効期間の起算点
遺留分侵害額請求権の1年の消滅時効は、遺留分権利者が「遺留分を侵害する贈与・遺贈があったこと」を知ったときから進行を開始します。
ただし、単に贈与や遺贈についての事実を知っただけだと不十分だと考えられています。それらの行為が「自らに留保されている遺留分を侵害している」ということまで認識した時点から進行することになります。
相続に関してはほかにも多くの手続きがあり、遺産分割協議や相続登記、相続税の申告などしないといけないことがたくさんあります。忙しくバタバタとするかもしれませんが、遺留分についても忘れることなく1年以内に対処しましょう。
なお、この短期の消滅時効期間が設けられた理由としては、「遺産分割や相続関係の早期安定化を図る必要性があるから」ということが挙げられます。
10年間の除斥期間の起算点
1年間の消滅時効期間とは別に、「相続が始まったときから10年」という期間によっても遺留分侵害額請求権は消滅します。
こちらの期間については「除斥期間」であると考えられており、消滅時効とは性質が異なります。たとえば前項の消滅時効期間のように、権利者の認識が起算点に影響しない点が挙げられます。相続開始という事実のみに基づいて期間が進行し始め、場合によっては権利者がずっと権利について認識することなく権利が消滅することも起こり得ます。
また、消滅時効であれば時効期間の更新(進行した期間を振り出しに戻す)や時効の完成猶予などの仕組みが適用されますが、除斥期間においてはその適用がありません。
金銭債権の5年間の消滅時効について
遺留分侵害額請求権を行使した後、その請求権は金銭債権へと姿を変えます。
そもそも遺留分は遺産そのものを取り返すための制度ではなく、遺族の方の生活保障などを主な趣旨とする制度です。そこで現物の返還ではなく、金銭に置き換え、金銭の支払いを求める権利として機能します。
そこで「遺留分を侵害しているから、(算定根拠)に基づいて、○○万円支払ってください。」と主張したあとは、「○○万円の支払いを求める権利」として一般的な金銭債権と同じ消滅時効のルールが適用されるようになります。
そして金銭債権については民法第166条第1項第1号に基づき、「5年間」の消滅時効が適用されます。
※起算点は、遺留分侵害額請求の意思表示をした時点となる。
つまり、遺留分に関して消滅時効が完成する前にいったん主張したとしても、次は金銭債権の消滅時効が完成する前に手続きを進めないといけないということです。
消滅時効期間の進行を止める方法
金銭債権について消滅時効の完成を妨げるには、たとえば裁判の提起や支払いの催告などが必要となります。これらは時効の「完成猶予」と呼ばれる効果をもたらし、一定期間は消滅時効が完成することを防いでくれます。
これとは別に、債務の承認をしてもらったときや裁判により支払い義務が確定したときは「更新」と呼ばれる効果がもたらされ、この場合は進行してきた消滅時効の期間がリセットされます。
完成猶予 | 更新 |
---|---|
裁判上の請求 (訴えの提起や支払督促の申立てによって、手続きが終了するまで時効の完成が猶予される。) | 裁判確定 (裁判上の請求により訴訟が提起され、判決が確定した場合は、時効が更新される。) |
催告 (相手方へ履行を求める意思表示をすると、催告から6ヶ月間は時効の完成が猶予される。) | 債務の承認 (債務者が債務の存在を認めると、時効期間がリセットされ新たに時効期間が進行し始める。) |
金銭の支払いについての話し合いが長引いて時効期間が迫ってきたときは、裁判を提起するなどの対応を検討しましょう。
Staff
資格者紹介

羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属
ご挨拶にかえて
弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。
ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。
私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。
その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。
何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。
- 経歴
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- 昭和28年7月
- 東京都文京区生まれ。
- 昭和51年3月
- 東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
- 昭和54年10月
- 司法試験に合格。
- 昭和57年3月
- 司法修習を終了。
- 昭和57年4月
- 第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。 - 昭和61年1月
- 古田・羽鳥法律事務所に参加。
- 平成3年9月
- 独立して羽鳥法律事務所を開設。
Office Overview
事務所概要
名称 | 羽鳥法律事務所 |
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資格者氏名 | 羽鳥 修平(はとり しゅうへい) |
所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F |
連絡先 | TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537 |
受付時間 | 10:00~19:00 土日祝も対応可能(要予約) |
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