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相続財産の範囲~対象となるものと対象とならないものとは~

相続により被相続人の財産は相続人に承継されますが、すべての財産や権利が相続の対象になるわけではありません。相続人が取得できる相続財産の範囲、この範囲に入らない財産とは何か、ここで紹介します。

 

相続の対象となる財産

 

相続に関する基本的なルールは民法という法律で定められており、ここには相続人が承継するものに関して次のように条文が置かれています。

 

(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

引用:e-Gov法令検索 民法第896

 

つまり、一部例外を除き、被相続人に帰属していた所有権やその他の権利も義務もすべて相続人へと承継されるのが原則だということです。そこでたとえば、被相続人が持っていた以下の財産に関しては相続人となった方が引き継ぐことになります。

 

相続財産の種類

具体例

金融資産

被相続人が保有していた現金や預貯金、有価証券など。

上場株式、非上場株式も相続の対象。

不動産

土地(宅地・農地・山林など)や建物といった不動産本体のほか、借地権や地上権など不動産に関する権利も相続の対象。

動産

家具・貴金属・宝石・書画骨董品・自動車など。

各種権利

著作権や特許権、商標権、ゴルフ会員権など。売掛金・未収金・貸付金などの債権も対象。

※著作権のうち著作者人格権は相続の対象にはならない。

事業用財産

被相続人が事業を営んでいた場合、当該事業で使っていた機械や備品、製品・商品、原材料、売掛金なども相続の対象になる。

債務

借入金・未払金・未払税金・未払家賃・未払地代などの負債も相続の対象。

※債務は相続開始と同時に法定相続割合に応じて相続人が取得するため遺産分割の対象にはならないが、その後遺産分割をすることで債務引受の効力が生じる。ただし対外的な効力は債権者の承諾を得てから。

 

債務が相続の対象になることには注意してください。「被相続人が借金をしていた」「借金をしていた可能性がある」という場合にはよく調査しないと、大きなリスクを負うこととなります。

 

相続の対象とならない財産

 

相続の対象にならないものとして以下が挙げられます。

 

  • 一身専属権
  • 祭祀財産
  • 香典や弔慰金
  • 生命保険金
  • 死亡退職金
  • 遺族年金
  • 形見分けした物品

 

それぞれどのような財産か見ていきます。

 

一身専属権

 

上記の条文にも“被相続人の一身に専属したもの”は相続人が承継する財産ではない旨明記されています。これは「一身専属権」と呼ばれ、特定の者のみが持つべきであり他者に移転しない性質を持つものを指します。

 

例として以下のようなものが挙げられます。

 

  • 代理権(被相続人が誰かの代理人となっていたときのその立場)
  • 雇用契約上の地位(ある会社の従業員としての立場)
  • 組合員の地位
  • 配偶者居住権・配偶者短期居住権(被相続人の自宅に無償で住み続ける権利)
  • 生活保護法に基づく保護受給権
  • 親権者としての地位
  • 公営住宅の使用権
  • 身元保証人としての立場 など

 

祭祀財産

 

墓地や墓石、仏壇・仏具などは、相続財産として扱わず慣習に従い祖先の祭祀を主宰すべき人物が承継すると規定されています。

 

そのため指定を受けた人物などが固有に取得すべきものであって、相続人全員で分け合うものではありません。

 

香典や弔慰金

 

香典は、故人の葬儀の際に参列者から遺族へ贈られる金銭のことで、その故人が生前から所有していた財産ではありません。そのため香典は相続財産には含まれず、基本的には葬儀費用を負担した喪主などが取得します。

 

弔慰金に関しても同様で、企業や公的機関などから遺族へ贈られる金銭であって故人の財産ではありませんので相続財産には該当しません。

 

生命保険金

 

生命保険金は、保険会社との契約に基づいて定められた受取人固有の権利です。被相続人が生前に所有していた財産でもありません。そこで、原則として生命保険金は相続財産には含まれず、特定の個人が取得します。

 

ただしその金額が遺産総額に対して極端に大きな場合など、相続人間で著しい不公平が生じるようなケースでは、「特別受益」と評価され相続財産への持ち戻しの対象になる可能性があります。

 

死亡退職金

 

被相続人が勤めていた会社の規定に従い支給される死亡退職金は、原則として受取人固有の財産となります。そのため通常は相続財産には含まれません。

 

ただし、受取人が指定されていない場合や支給規程がないなど一定の場合には遺産分割の対象になる可能性はあります。

 

遺族年金

 

遺族年金は特定の遺族固有の権利として支給されるものです。被相続人の生前の財産とは異なるため相続財産には含まれません。

 

形見分けした物品

 

遺産分割協議とは別に、故人との思い出の品を親族間で分ける「形見分け」と呼ばれる慣習的な行為があります。通常は経済的価値の低い物品を少し取得する程度であるため遺産分割協議の対象とはせず、当該物品に関しては相続の対象にはしません。

 

ただし、高額な時計やアクセサリーなど経済的価値がとても大きなものは形見分けとして扱えず、一般的な相続財産同様に取り扱う可能性があります。

 

遺産分割や相続手続きは専門家に相談

 

何が相続の対象となり、どのように遺産分割する必要があるのか、その判断に悩むときは弁護士にご相談ください。相続がきっかけで家族間・親族間で揉めてしまうことも珍しくありません。間違った方法で相続手続きを進めてしまうと大きなトラブルに発展するおそれがあるため、まずは専門家を頼っていただければと思います。

Staff

資格者紹介

羽鳥 修平

羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属

ご挨拶にかえて

弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。

ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。

私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。

その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。

何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。

経歴
昭和28年7月
東京都文京区生まれ。
昭和51年3月
東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
昭和54年10月
司法試験に合格。
昭和57年3月
司法修習を終了。
昭和57年4月
第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。
昭和61年1月
古田・羽鳥法律事務所に参加。
平成3年9月
独立して羽鳥法律事務所を開設。

Office Overview

事務所概要

名称 羽鳥法律事務所
資格者氏名 羽鳥 修平(はとり しゅうへい)
所在地 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F
連絡先 TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537
受付時間 10:00~19:00 土日祝も対応可能(要予約)
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