相続手続きが間に合わない!期限内にすべきことや対処法とは?
遺産相続のために相続人が対応すべき手続きは多岐にわたり、期限にも注意しながら進めていかなければなりません。とはいえ相続人や親族、その他関係者とのトラブルもないよう慎重に対応することも重要で、気が付いたときには「手続きが間に合わないかも」と困ることも起こり得ます。
そうならないようどうすればいいのか、間に合わないときはどう対処すればいいのかをチェックしておきましょう。
相続手続きに関連する期限を確認
相続が始まると、遺産の調査や分割協議など多くの作業が同時進行します。葬儀や役所への届出など、すぐに対応すべきことのほか、法律で定められた期限のある手続きも存在します。
特に注意が必要な期限はこちらです。
- 相続放棄または限定承認 → 「相続開始を知った日から3ヶ月以内」
- 準確定申告 → 「相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内」
- 相続税申告 → 「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」
- 相続登記 → 「不動産を相続したことを知った日から3年以内」
問題は、これらの手続きに着手するための前提となる作業があるということです。
たとえば相続放棄の判断には遺産の調査が必要ですし、相続税申告には遺産分割協議を完了させておかないといけません。これらの作業を期限から逆算して計画的に進めるようにしましょう。
相続放棄・限定承認への対処法
相続放棄は「被相続人の借金などを含むすべての遺産を引き継がないため(相続人ではなくなるため)の手続き」です。
そして限定承認は「相続財産の範囲内でのみ債務弁済を負担するよう相続するため(想定外に大きな負債リスクを避けるため)の手続き」です。
いずれも相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
そしていったん申述を行うと、「やっぱり普通に相続したい」と考えてもやり直すことは原則としてできません。3ヶ月間という熟慮期間内に遺産のことをしっかりと調べる必要があるのです。
熟慮期間の伸長申し立て
被相続人の財産状況が複雑であったり、遠方に住んでいて調査に時間がかかったりすると、3ヶ月以内の判断ができないかもしれません。
「間に合わないかも」と思うときは、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てましょう。調査に時間がかかっているなど正当な理由があれば、数ヶ月ほど延長を認めてもらえる可能性があります。
もし、すでに3ヶ月を過ぎてしまっていたとしても、「相続が開始されていることを知らなかった」「一切相続財産が残っていないと思っていた」など特別な事情があれば例外的に期限後の相続放棄が認められることはあります。
家庭裁判所での手続きについては弁護士がサポートできますので、取り返しがつかなくなる前にご相談いただければと思います。
遺産の調査と確定がポイント
前述の相続放棄や限定承認のためだけでなく、準確定申告や相続税申告、相続登記などの期限に間に合わせるためにも「遺産の調査と確定」が重要になってきます。
遺産の全容を把握しないと対応できないことも多いため、相続開始後は亡くなった方がどのような財産を持っていたのかを調べるようにしましょう。
たとえば準確定申告の場合4ヶ月以内という短い期限が設定されていますので、被相続人が生前確定申告を行っていたのなら早急に資料を集めましょう。
また、相続税の申告は10ヶ月以内とされていますが、それまでに遺産分割を完了させてご自身がどれだけの財産を取得するのかはっきりさせないといけません。相続登記についても同様です。期限は長めに設定されていますが、不動産があるときは遺産分割等を行い誰が所有者となるのか決める必要があります。
この遺産分割の前提として必要になるのも「遺産の調査と確定」です。
調査の進め方
遺産の調査では、預貯金、不動産、株式などの資産だけでなく、借金や保証債務などの負債もご確認ください。
被相続人の郵便物や通帳、権利証などから手がかりを探し、金融機関や法務局などに照会をかけることも大切です。
調査が難航する、あるいは難航しそうなときは、弁護士に一度ご相談ください。アドバイスを行うこともできますし、必要な作業を代わりに対応することも可能です。ミスを防ぎ、相続手続きを円滑に進めるサポートをいたします。
遺産分割協議に困ったときは弁護士を利用
相続人全員で遺産の分け方を話し合う手続きが「遺産分割協議」です。
この協議自体に法律上の期限はありませんが、相続税申告や相続登記、その他名義変更を行うための前提となる作業ですので早めに取り組んでおくことが推奨されます。
ただ、遺産分割協議は各種作業の中でも特に揉めるリスクが高いため適切に対処するようご留意ください。
相続人間で意見が対立して協議が長期化するケースも珍しくありません。また「相続人の一部と連絡が取れない」「遺言書の内容に疑義がある」「不動産の評価額で意見が分かれる」「特別受益や寄与分の主張がある」などの注意が必要なケースも存在します。
法的な問題も絡んできますので、少しでも対応に悩んだとき、少しでもトラブルになりそうな予感があるときは、早いタイミングで弁護士をご利用いただければと思います。揉めることなく相続手続きを完了させ、期限にも間に合わせられるよう尽力いたします。
Staff
資格者紹介

羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属
ご挨拶にかえて
弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。
ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。
私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。
その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。
何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。
- 経歴
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- 昭和28年7月
- 東京都文京区生まれ。
- 昭和51年3月
- 東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
- 昭和54年10月
- 司法試験に合格。
- 昭和57年3月
- 司法修習を終了。
- 昭和57年4月
- 第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。 - 昭和61年1月
- 古田・羽鳥法律事務所に参加。
- 平成3年9月
- 独立して羽鳥法律事務所を開設。
Office Overview
事務所概要
| 名称 | 羽鳥法律事務所 |
|---|---|
| 資格者氏名 | 羽鳥 修平(はとり しゅうへい) |
| 所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F |
| 連絡先 | TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537 |
| 受付時間 | 10:00~19:00 土日祝も対応可能(要予約) |
| アクセス | 東京メトロ丸の内線「本郷3丁目駅」より徒歩6分、「御茶ノ水駅」より徒歩6分 JR線「御茶ノ水駅」より徒歩8分 都営大江戸線「本郷3丁目駅」より徒歩6分 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」より徒歩10分 都営地下鉄三田線「水道橋駅」より徒歩11分 |

