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相続人や相続分はどうやって決まる?相続できる人の範囲や遺産の取得割合を解説

人が亡くなると、その方の財産は相続人に引き継がれます。では一体誰が相続人になれるのでしょうか。

相続に関しては民法で規律されていますので、この法律に従い相続の基本的なルールをここで紹介していきます。

 

相続人になれる人の範囲

 

相続人になれるのは、大きく分けて「配偶者」と「血族」に該当する方です。

 

配偶者は亡くなった方と法律上の婚姻をしていた方。血族は亡くなった方と血縁関係にある方のことを指しています。

 

血族についてはさらに次の3つに分類することができます。

 

  1. 直系卑属
    • 亡くなった方から見て下に向かって続く血族
    • 子どもや孫、ひ孫などが該当する。
  2. 直系尊属
    • 亡くなった方から見て上に向かって続く血族。
    • 親や祖父母、曽祖父母などが該当する。
  3. 傍系血族
    • 亡くなった方と共通の直系尊属を持つ血族。
    • 兄弟姉妹や甥、姪などが該当する。

 

実際の相続人は「順位」により定まる

 

配偶者や血族の方が相続人になれる、と説明しましたが、その全員が一緒に相続人になることはありません。あくまで可能性を持っているというだけで、実際の相続人は法律上定められている「順位」により定まるからです。順位の高い方から相続人になることができ、後順位の方は同時に相続人にはなれません。

※ただし配偶者は常に相続人となり、他の相続人とともに相続する。

 

《 相続人の順位 》

 

  • 第1順位・・・子やその代襲者
    (子がすでに亡くなっている場合は、その子(被相続人から見ると孫)が代襲相続人として相続権を得る。)
  • 第2順位・・・直系尊属
    (第1順位の相続人がいない場合に親などが相続人となる。親がすでに亡くなっているときは祖父母が相続する。)
  • 第3順位・・・兄弟姉妹やその代襲者
    (第1順位、第2順位の相続人がいない場合に兄弟姉妹が相続人となる。兄弟姉妹がすでに亡くなっているときは、その子(被相続人から見ると甥姪)が代襲相続人として相続権を得る。)

 

相続分の決まり方

 

遺産をどれだけ取得できるのか、この相続分についてはまず「法定相続分」が重要な目安となります。遺産分割が行われなければ法定相続分に従い分割、あるいは共有することとなります。

 

しかし遺言書が作成されており、そこで別途取得割合が指定されているときはその内容が優先的に適用されます。遺言書が作成されていなくても相続人らの話し合いによって取得する内容を決めることは可能です。

 

法定相続分は相続人の組み合わせによる

 

相続分の割合は「相続人が誰と誰であるか」によって異なります。

 

もし、配偶者と子が相続するのなら法定相続分は「配偶者が 1/2、子が 1/2※」となりますが、直系尊属との組み合わせなら「配偶者が 2/3、直系尊属が 1/3※」、兄弟姉妹との組み合わせなら「配偶者が 3/4、兄弟姉妹が 1/4※」となります。

※複数いる場合は均等に分ける。

 

遺言書によって定まるケース

 

遺言書を使えば法定相続分とは異なる割合で遺産を分割したり、特定の相続人に特定の財産を相続させるように指定したりすることができます。

 

例えば、法定相続分では子が 1/2を相続するケースでも、遺言書で「すべての財産を配偶者に相続させる」と指定されていれば、子は遺産を相続できません。

※ただし遺留分の主張により一部金銭の請求をすることは可能。

 

遺言書は被相続人の最終的な意思表示として尊重されるため、相続人は原則として遺言書の内容に従う必要があるのです。ただし、遺言の内容が法律に抵触していたり、遺言書が適式に作成されていなかったりして無効になるケースもあります。

 

遺産分割協議によって定まるケース

 

遺言書がない場合は、相続人全員で話し合って遺産の分割方法を決めます。これを「遺産分割協議」といいます。

 

遺産分割協議では法定相続分を参考にしつつも、各相続人の経済状況や貢献度合いなども考慮して、自由に分割方法を決めていくことができます。

 

例えば、長男が被相続人の介護を長年行っていたような場合、遺産分割協議で長男の相続分を法定相続分よりも多くする、といったことも可能です。
ただ、遺産分割協議は相続人の全員が合意をしないと成立させられません。そのため相続人の間で意見が対立して協議が難航するケースもあります。

 

相続人や相続分に関する注意点

 

相続人や相続分の決まり方に関する基本ルールは上のとおりですが、以下の点にはご注意ください。

 

注意すべき事柄

相続放棄

相続人は借金などのマイナスの財産も承継することになる。これを回避するなどの目的で、「相続放棄」をすることもある。

この場合は相続人となる方や人数、相続割合が変動する。

養子がいる

養子も実子と同じ相続権を持つ。

認知された非嫡出子

婚外子についても父親が認知をしていれば嫡出子と同じく相続人となり、相続割合についても同等の権限を持つ。

内縁の配偶者

法律上の婚姻関係にない内縁の配偶者は相続人になれない。内縁の妻や夫に遺産を受け取ってもらいたいときは遺言書を作成しておく必要がある。

特別受益

被相続人から生前に贈与などを受けていた場合、それが遺産の前渡しと評価できるほど特別な利益であると、法定相続分が調整される(特別受益を受けていた方の取り分が少なく調整される)。

寄与分

被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をしていた相続人については、その貢献度に応じて相続分が増えることもある。ただし寄与分の有無が争点となりトラブルになることも多い。

 

遺産の取得をめぐって相続人間、親族間で揉めることも少なくありません。意見の対立が起こったとき、あるいは対立が起こりそうなときは、お早めに弁護士へご相談ください。

Staff

資格者紹介

羽鳥 修平

羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属

ご挨拶にかえて

弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。

ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。

私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。

その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。

何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。

経歴
昭和28年7月
東京都文京区生まれ。
昭和51年3月
東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
昭和54年10月
司法試験に合格。
昭和57年3月
司法修習を終了。
昭和57年4月
第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。
昭和61年1月
古田・羽鳥法律事務所に参加。
平成3年9月
独立して羽鳥法律事務所を開設。

Office Overview

事務所概要

名称 羽鳥法律事務所
資格者氏名 羽鳥 修平(はとり しゅうへい)
所在地 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F
連絡先 TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537
受付時間 10:00~19:00 土日祝も対応可能(要予約)
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