孫に遺産を渡す方法を紹介!相続・遺贈・贈与・養子縁組等の手法について
「子どもがいても孫に直接遺産を渡したい」、あるいは「子どもがいないので孫に遺産を受け取ってほしい」と考える方もいるかと思います。しかし孫は相続人になれるとは限らないため、何も対策をしないと遺産を受け取れない可能性が高いです。
では本人の希望を叶えるにはどう対策すればいいのか、当記事では孫に遺産を渡す方法をご紹介します。
孫は相続人になれない?
誰が相続人になるのかは法律で決められており、ご自身(被相続人となる方)に関しての相続であっても、自由に相続人を設定することはできません。
法律では被相続人の子どもが第1順位で相続の権利を得ると規定されていて、第2順位には親・祖父母、第3順位には兄弟姉妹が規定されています。
※配偶者は、どの順位の方が相続する場合でも共同で相続できるという特殊な立場にある。
このように、基本的に孫は相続人になることが想定されていないのです。
ただ、絶対に相続できないわけではありません。
たとえば「代襲相続」があります。本来相続するはずであった子どもがすでに亡くなっている場合、孫(亡くなっている子どもの子)は代襲相続人として相続権を得ます。
孫に遺産を渡す手法
孫が相続人になる方法は限られていますが、遺産を受け取る方法はほかにもあります。孫に遺産を受け取ってほしいと考える方は、以下で紹介する各手法も検討してみましょう。
包括遺贈
遺言書に「遺産の1/2は○○(孫)へ遺贈する」のように、遺産の割合を指定して遺贈する手法があります。
※遺贈とは遺言書を使って財産を譲与する手法を指し、包括遺贈もその1種。
包括遺贈では、指定された範囲内で相続人と同じ権利義務を持つのが特徴です。その結果、孫も遺産分割協議に参加することとなりますし、負債があるならその負担も一定割合で受け継ぐことになります。
一方で柔軟性が高いという良さもあり、特定の財産を渡したいという希望がなければ包括遺贈も検討する価値があります。
特定遺贈
遺言書に「自宅の土地と建物を○○(孫)に遺贈する」「○○銀行の預金を○○(孫)に遺贈する」のように、具体的な財産を指定する特定遺贈という手法もあります。
受遺者は指定された財産を受け取りますので、負債を受け継ぐリスクはほぼありません。
※受け取った不動産に抵当権などの担保が付いている場合は、その負担付きで受け取る。
また、受遺者が遺産分割協議に参加する必要もありません。
遺産分割による相続(代襲相続の場合)
代襲相続人としての孫は、亡くなった親が受け取るはずだった相続分を引き継ぎます。
子どもがすでに亡くなっているという前提条件が必要ですが、特別な手続きをしなくても孫は相続人になれます。遺産分割協議を行い、ほかの相続人と同じように遺産を受け取ることができるでしょう。
死因贈与
「私が死んだら○○(孫)に○○を贈与する」という契約を、生前に孫と結ぶ死因贈与という手法もあります。
遺言との大きな違いは、「贈与者と受贈者(孫)の合意によって成立する行為」だということです。
また、同じ贈与契約の1種であり合意により成立する点で後述の生前贈与とも共通しますが、死因贈与では贈与者が生きている間財産が移転しません。贈与者の死亡を条件として効力が生じます。そのため、老後資金を確保したまま孫に財産を渡すといった使い方ができるでしょう。
生前贈与
生きているうちに孫に財産を贈与する「生前贈与」という手法もあります。
生前贈与の大きなメリットは、孫が財産を受け取ったことを直に見られる点にあります。また、財産移転のための手続きに対応することができ、相手方の負担を軽くすることができるでしょう。
ただし、贈与財産に課税される贈与税は相続税より負担が重くなりやすいため、納税資金の確保にもご注意ください。
養子縁組
養子縁組を行うことで孫は法律上の子どもとなり、第1順位の相続人になります。
代襲相続が起こらない状況下でも、遺言を作成しなくても、孫は当然に相続人として遺産を受け取ることができます。
孫に遺産を渡す前に確認しておきたいこと
孫に遺産を渡すことを考えているなら、トラブルを避けるためにも、以下の留意点を踏まえてご検討ください。
1つ目は「子ども(孫の親)との関係」です。
子を飛び越えて孫に遺産を渡す行為に、子どもが不満を抱く可能性があります。特に、一部の孫にだけ多くの遺産を渡すと子ども同士や孫同士で不公平感が強まってしまいます。
2つ目は「孫が未成年の場合の管理と手続き」です。
未成年者が財産を取得するとき原則として親権者が管理権を持ちますが、親権者自身も相続人である場合には親子間で利益相反が生じます。家庭裁判所で「特別代理人」を選任しなければ遺産分割協議ができないケースがあります。また、孫本人が自由に財産を使えるのは成人してからとなります。
3つ目は「相続や贈与のタイミング」です。
早い時期に孫に財産を渡しすぎると、ご自身の老後資金が不足する危険性も出てきます。また、株式や不動産のように価額が大きく変動する可能性があるものについては、今後の動向も考慮してタイミングを検討しましょう。
Staff
資格者紹介

羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属
ご挨拶にかえて
弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。
ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。
私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。
その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。
何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。
- 経歴
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- 昭和28年7月
- 東京都文京区生まれ。
- 昭和51年3月
- 東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
- 昭和54年10月
- 司法試験に合格。
- 昭和57年3月
- 司法修習を終了。
- 昭和57年4月
- 第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。 - 昭和61年1月
- 古田・羽鳥法律事務所に参加。
- 平成3年9月
- 独立して羽鳥法律事務所を開設。
Office Overview
事務所概要
| 名称 | 羽鳥法律事務所 |
|---|---|
| 資格者氏名 | 羽鳥 修平(はとり しゅうへい) |
| 所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F |
| 連絡先 | TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537 |
| 受付時間 | 10:00~19:00 土日祝も対応可能(要予約) |
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