借地権を相続する場合に起こりやすいトラブルとは
相続の対象となる「財産」には現預金や不動産など目に見える資産だけでなく「権利」も含まれます。
借地権も相続できる権利の一つですが、借地権の相続の際にはトラブルが起きることもあります。
本記事では借地権相続の際に起こりやすいトラブルについて解説します。
地主とのトラブル
借地権を相続した際、地主に承諾を得る義務はなく、「相続によって借地権を引き継いだ」と報告すれば問題ありません。
しかし、場合によっては、地主から次のような要求を受ける可能性があります。
- 立ち退き
- 地代の値上げ
- 更新料・承諾料の支払い
上記のような要求を受けた場合、どのような対応を取ればよいのでしょうか。
まず、地主から立ち退きを要求されたとしても、基本的には応じる必要はありません。
というのも借地権は当然に相続できる権利だからです。
借地権の相続にあたって、地代の値上げや更新料といった費用が発生するかについては相続前の取り決めにもよります。
仮に地主と被相続人の間でそのような取り決めがされていた場合は請求に応じる必要があります。
地代の値上げや更新料・承諾料の支払いが特に契約で定められていない場合、法的な支払い義務はありません。
ただし、土地の評価額や固定資産税の上昇を根拠とした値上げについては法的に認められた要求なので話し合いには応じた方がよいでしょう。
また、更新期間を設けた借地権において、被相続人が慣例として更新料を支払っていた場合があります。
そのようなときに、「法的な義務がない」からといって一方的に支払いを拒むと関係性悪化に繋がることもあるので注意が必要です。
なお、相続した借地内にある家を増改築したり、老朽化を理由に建て替えたりする場合には、事前に地主から承諾を得る必要があるので注意しましょう。
相続人同士のトラブル
借地権は、被相続人の所有する不動産と同様、共有名義で相続することが可能です。
厳密にいうと、地主と被相続人のあいだで結ばれた借地契約を複数の相続人で共有することになるので、準共有と呼ばれています。
借地権を複数の相続人で相続した場合、起こりえるトラブルが借地権のある土地の用途を巡って争いになるケースです。
例えば借地権を3人の相続人で3分の1ずつ相続したとしましょう。
相続人のうち1人は、借地権内の建物に住みたいと主張し、他2人は管理が大変なので売却したいと主張したとします。
借地権の売却したい場合、その借地を相続した相続人全員の同意がなければ地主から承諾を得たとしても売却できません。
また、相続人で争いが起こらなかったとしても、借地を引き継いだ相続人が亡くなり、新たな相続が発生した場合、相続人が増え、権利関係がより複雑になってしまい、トラブルになるケースもあります。
そのため、借地権については共同相続することを避けた方が良いでしょう。
まとめ
今回は借地権について、相続時に起こりやすいトラブルを中心に解説しました。借地権は相続財産の中でも重要な権利になりうるものなので、条件をよく確認した上で相続、相続後の対応を取る必要があります。
相続のことでお悩みであれば借地権を含めた権利関係の対応実績も豊富にある羽鳥法律事務所にお気軽にご相談ください。
Staff
資格者紹介
羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属
ご挨拶にかえて
弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。
ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。
私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。
その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。
何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。
- 経歴
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- 昭和28年7月
- 東京都文京区生まれ。
- 昭和51年3月
- 東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
- 昭和54年10月
- 司法試験に合格。
- 昭和57年3月
- 司法修習を終了。
- 昭和57年4月
- 第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。 - 昭和61年1月
- 古田・羽鳥法律事務所に参加。
- 平成3年9月
- 独立して羽鳥法律事務所を開設。
Office Overview
事務所概要
名称 | 羽鳥法律事務所 |
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資格者氏名 | 羽鳥 修平(はとり しゅうへい) |
所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F |
連絡先 | TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537 |
受付時間 | 10:00~19:00 土日祝も対応可能(要予約) |
アクセス | 東京メトロ丸の内線「本郷3丁目駅」より徒歩6分、「御茶ノ水駅」より徒歩6分 JR線「御茶ノ水駅」より徒歩8分 都営大江戸線「本郷3丁目駅」より徒歩6分 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」より徒歩10分 都営地下鉄三田線「水道橋駅」より徒歩11分 |