Basic Knowledge
不動産に関する基礎知識や事例
不動産とは、「土地及びその定着物」、つまり動かすことができない財産をいい、この「定着物」の例としては、建物や立木(特例法による)、庭石、石垣などがあります。
住空間としての不動産は、生活の本拠(拠点)であり、人生を形作る基盤として欠かせない場所です。また、不動産は高額のものが多く、一部の者を除いて人生で数回取引するかしないか、わからないほどのものです。
それゆえ、不動産に関するトラブルは不動産の売買契約をはじめ、不動産の明け渡し、立ち退き交渉、借地権についての問題など多岐にわたり、また不動産売買一つとっても、「高すぎる買い物をしてしまった」「解約したくても解約できない」「契約当初からシロアリ被害にあっている」など様々なトラブルが生じ、問題の解決方法や手順を誤れば、自分の生活に重大な悪影響を及ぼしかねません。
このため、不動産トラブルを個人で解決しようとするのではなく、不動産トラブルに詳しい法律専門家にご相談することが一番賢明な判断だと言えます。
当法律事務所は、弁護士歴30年以上の経験と実績を生かして他にはないリーガルサービスを提供し、依頼者様第一主義で共に戦います。
相続・遺言や不動産トラブル、企業法務、訴訟問題、交通事故など様々な分野の法律問題を取り扱っており、司法書士・行政書士・税理士・公認会計士・不動産鑑定士など他士業との連携をとることで、ご依頼主様のニーズに合った解決を目指します。
文京区本郷を中心に、豊島区、台東区、北区などの地域に対応しておりますので、お困りの際は羽鳥法律事務所までお気軽にご相談ください。
-
土地・建物の明け渡し
土地や建物を貸していたが賃料が支払われない場合、最終的には強制退去による明渡しを求めることになります。しかし、その際でも、強引に鍵を開けて部屋に入ったり、鍵を交換したり、土地上にあるものを勝手に撤去したり、強引な方法で退 […]
-
原状回復費用をめぐるトラ...
国土交通省が策定したガイドラインでは、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」としています […]
-
任意売却とは?競売とどう...
任意売却とは、住宅ローンを滞納してその返済が困難になった場合に、その物件を金融機関の合意を得て売却することを指します。住宅ローンを滞納した場合、借入先の金融機関がローンを保証する保証会社に弁済を求めることになります。その […]
-
土地の売買時に起こりやす...
土地の売買は、法律上は日常品の売買と同じ売買契約にあたります。しかしながら、一般的には土地の売買は日常品の売買とは重要性が異なります。そこで、ここでは土地の売買時に起こりやすいトラブルについて解説します。第一に、所有権移 […]
-
契約不適合責任とは
契約不適合責任とは、売買契約において、売主が買主に物(「目的物」といいます)を引き渡した、または権利を移転したけれども、それが契約の内容に適合しない場合について、売主が負うべき民事法上の責任をいいます。具体的には、民法に […]
-
個人間で不動産売買をする...
日本において不動産を売買する際には不動産会社の仲介によるものが一般的ですが、必ずしもこのような仲介をしなければならないというわけではありません。個人間の不動産売買とは、不動産会社の仲介を通さずに行う、売主と買主の間の直接 […]
-
家賃滞納を繰り返す賃借人...
家賃滞納は賃貸人にとっては常に存在するリスクで、滞納額もケースによって様々です。家賃滞納の解決には早急な対応をする必要があります。本記事では、家賃滞納を繰り返す賃借人への適切な対処法をご紹介します。■家賃滞納者への対応の […]
-
【大家さん向け】スムーズ...
大家にとって家賃の値上げはしたいけれども、入居者との交渉を考えると億劫なものではないでしょうか。今回は、スムーズに家賃の値上げをするための手順やポイントをご紹介します。■家賃の値上げが可能な条件家賃の値上げができるのか不 […]
-
共有名義の不動産でよくあ...
共有名義で不動産を所持していると、さまざまなトラブルを引き起こす可能性があります。最初は良好な関係で始まったものでも時間の経過とともに状況も変わっていきます。今回は、共有名義の不動産でよくあるトラブルについて解説していき […]
-
契約不適合責任の期間や免...
2020年4月に民法が改正され、それまで不動産の売買契約にあたって「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」と呼ばれていた義務が「契約不適合責任」と改称され、内容も追加されました。今回は、契約不適合責任について期間・免責につ […]
Staff
資格者紹介
羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属
ご挨拶にかえて
弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。
ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。
私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。
その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。
何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。
- 経歴
-
- 昭和28年7月
- 東京都文京区生まれ。
- 昭和51年3月
- 東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
- 昭和54年10月
- 司法試験に合格。
- 昭和57年3月
- 司法修習を終了。
- 昭和57年4月
- 第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。 - 昭和61年1月
- 古田・羽鳥法律事務所に参加。
- 平成3年9月
- 独立して羽鳥法律事務所を開設。
Office Overview
事務所概要
名称 | 羽鳥法律事務所 |
---|---|
資格者氏名 | 羽鳥 修平(はとり しゅうへい) |
所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F |
連絡先 | TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537 |
受付時間 | 10:00~19:00 土日祝も対応可能(要予約) |
アクセス | 東京メトロ丸の内線「本郷3丁目駅」より徒歩6分、「御茶ノ水駅」より徒歩6分 JR線「御茶ノ水駅」より徒歩8分 都営大江戸線「本郷3丁目駅」より徒歩6分 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」より徒歩10分 都営地下鉄三田線「水道橋駅」より徒歩11分 |