土地・建物の明け渡し
土地や建物を貸していたが賃料が支払われない場合、最終的には強制退去による明渡しを求めることになります。しかし、その際でも、強引に鍵を開けて部屋に入ったり、鍵を交換したり、土地上にあるものを勝手に撤去したり、強引な方法で退去を求めることはできません。
そのような方法を用いると、かえって損害賠償請求をされることや、住居等侵入罪など刑事責任を問われることもあります。
そのため、きちんと法的順序に従って明け渡しを求めましょう。
まずは、賃料を滞納していることが客観的にわかる証拠を集めましょう。確定日付による督促状を送ることも有効です。そして、いきなり裁判所に訴えるのではなく、賃借人と直接交渉をします。交渉も当事者ですべて行うのではなく、弁護士に依頼して仲介してもらうこともできます。
それでも折り合いがつかない場合には、裁判所に訴訟を提起します。
そこで勝訴判決を得られれば、執行文によって強制執行の手続きをとることができます。
不動産の明渡しは、訴訟になる前段階においても法的手続きや知識が必要になります。
そのため、専門知識を有する弁護士に相談することをおすすめします。
不動産トラブルでお困りの際は、羽鳥法律事務所にご連絡ください。当事務所は文京区本郷に事務所を構えており、文京区、豊島区、台東区、北区を中心にご相談を承っております。
不動産トラブルの他に、相続、企業法務、契約書作成などさまざまな業務を行っております。
依頼者様第一で尽力いたします。ご連絡お待ちしております。
Staff
資格者紹介
羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属
ご挨拶にかえて
弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。
ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。
私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。
その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。
何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。
- 経歴
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- 昭和28年7月
- 東京都文京区生まれ。
- 昭和51年3月
- 東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
- 昭和54年10月
- 司法試験に合格。
- 昭和57年3月
- 司法修習を終了。
- 昭和57年4月
- 第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。 - 昭和61年1月
- 古田・羽鳥法律事務所に参加。
- 平成3年9月
- 独立して羽鳥法律事務所を開設。
Office Overview
事務所概要
名称 | 羽鳥法律事務所 |
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資格者氏名 | 羽鳥 修平(はとり しゅうへい) |
所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F |
連絡先 | TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537 |
受付時間 | 10:00~19:00 土日祝も対応可能(要予約) |
アクセス | 東京メトロ丸の内線「本郷3丁目駅」より徒歩6分、「御茶ノ水駅」より徒歩6分 JR線「御茶ノ水駅」より徒歩8分 都営大江戸線「本郷3丁目駅」より徒歩6分 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」より徒歩10分 都営地下鉄三田線「水道橋駅」より徒歩11分 |