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任意売却とは?競売とどう違う?

任意売却とは、住宅ローンを滞納してその返済が困難になった場合に、その物件を金融機関の合意を得て売却することを指します。
住宅ローンを滞納した場合、借入先の金融機関がローンを保証する保証会社に弁済を求めることになります。
その際に、債務者は保証会社から一括返済を求められ、それが不可能である場合には任意売却、もしくは競売といった方法を選択して債務の弁済に充てることになるのです。

競売とは、ローンの担保となっている家などを裁判所を通じて差し押さえ、強制的に売却することを指します。
その売却はオークションの方式で行われることから、市場価格よりも低価格で落札されてしまいます。
また、裁判所の職員が調査を行ったり、物件の詳細な情報がインターネットなどで公開されることにより、知人に競売の事実を知られる可能性が高いなど、競売には多くのデメリットが存在しています。
しかし、任意売却であれば市場価格と同等の価格で売却をすることが可能であり、通常売却とほぼ同様のプロセスを経るため知人にローンを滞納しているといった事実を知られるリスクは少ないのです。

以下では、任意売却の流れをご説明いたします。

まず、専門家へ相談を行います。
金融機関へ連絡をして、残債の状況や住宅ローンの滞納状況の調査を行います。
その際に、任意売却による返済という手段を取ることになった場合には、不動産会社を選定して物件の販売価格の査定を行います。

次に、債権者との交渉を行います。
任意売却をするためには、債権者からの合意を得ることが必要となります。
そのため、販売価格の調整や売却の時期、残債の返済方法を債権者と交渉し、任意売却の合意を獲得します。

その次に、不動産会社に仲介を依頼する媒介契約を締結することで販売活動を開始します。
買主が見つかった場合、債権者と最終的な調整を経て、売買契約が締結されます。
そして、買主の準備が整い次第、不動産の決済・引渡しを行い、売却価格から売却の際の手数料を控除した金額が返済に充てられ、任意売却が完了します。

その後、残債がある場合には債権者と協議をして計画を立てて、その債務を返済をすることになります。

羽鳥法律事務所は、文京区本郷を中心に、豊島区、台東区、北区といった地域の皆様からご相談を承っております。
相続・遺言や不動産トラブル、企業法務、訴訟問題、交通事故など様々な分野の法律問題でお悩みの方はどうぞお気軽にご相談ください。
弁護士歴30年以上の経験と実績を生かし、司法書士や行政書士、税理士、不動産鑑定士、公認会計士など他士業との連携を取ることで、ご依頼主様のニーズに合った解決を目指します。

Staff

資格者紹介

羽鳥 修平

羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属

ご挨拶にかえて

弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。

ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。

私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。

その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。

何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。

経歴
昭和28年7月
東京都文京区生まれ。
昭和51年3月
東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
昭和54年10月
司法試験に合格。
昭和57年3月
司法修習を終了。
昭和57年4月
第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。
昭和61年1月
古田・羽鳥法律事務所に参加。
平成3年9月
独立して羽鳥法律事務所を開設。

Office Overview

事務所概要

名称 羽鳥法律事務所
資格者氏名 羽鳥 修平(はとり しゅうへい)
所在地 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F
連絡先 TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537
受付時間 10:00~19:00 土日祝も対応可能(要予約)
アクセス 東京メトロ丸の内線「本郷3丁目駅」より徒歩6分、「御茶ノ水駅」より徒歩6分
JR線「御茶ノ水駅」より徒歩8分
都営大江戸線「本郷3丁目駅」より徒歩6分
東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」より徒歩10分
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