企業間で交わす契約書の作成・チェックを弁護士に依頼すべき理由とは?
企業間の取引において契約書は必須のツールといえます。自社の不利益を防ぐ、一定のルールを相手方に守らせる、などさまざまな役割を契約書が担っています。
しかしながら、紛争時にも役立つ契約書を作成するにはそれ相応の法的知見が求められます。専門知識を持つ人材がいない会社も多いですし、社内での対応にも限界があるでしょう。そこで契約書の作成作業にあたっては、弁護士を活用することをおすすめします。
プロの関与なく対応するリスク
取引相手から契約書の様式が送られてくることもあります。内容を十分に確認しないまま署名・押印してしまうと、相手方に有利なルールのまま受け入れてしまう危険性があるということは知っておきましょう。
正常に取引が続けられている間は問題が表面に現れなくても、いざ紛争が起こると確認漏れによる問題が顕在化することがあります。
たとえば免責条項・損害賠償の範囲・契約解除の要件・違約金といった条項は、一見して中立的でも、実態としては一方に有利なリスク配分になっている可能性もあります。
社内の担当者がチェックを行うとしても一つの契約書に多くの時間が取られ、担当者の経験値によって確認の質にばらつきが生じることも考えられます。
契約書を弁護士に見てもらうことで得られるもの
企業間取引の契約書を弁護士に依頼した方が良い理由、依頼のメリットを詳しく見ていきましょう。
適用される法令への違反を未然に防ぐ
企業間取引には、独占禁止法・下請法・個人情報保護法など、さまざまな法令が適用されます。
知らずに法に抵触してしまう条項を盛り込み、行政指導や課徴金、損害賠償請求といった問題が生じることも起こり得ます。また、公序良俗違反などにより条項が無効と判断され、トラブルが起きた際に契約書が十分に機能しない事態も起こりかねません。
弁護士が作成やチェックに対応することで法令への適応を担保できますし、最新の法改正にも適応できるようになります。
紛争時にも機能する条項をつくれる
契約書は、形だけでなく、紛争時にも機能するものとして作成しないと意味がありません。
トラブルが起きたときにこそ契約書の真価が問われます。契約違反時の通知方法・解除の手順・損害賠償の範囲など、細部の書き方が紛争の結果やコストを左右することになるでしょう。
弁護士は訴訟・調停・仲裁といった紛争解決の現場を経験しているため、「裁判でも通用する」文言に整えるなど、できるだけ余計なトラブルを生まない構造に設計することができます。
業種・ビジネスモデルに固有のリスクへの対応
ひな形は契約実務を効率化するのに効果的ですが、特定の業種や取引形態に特有のリスクをカバーしきれないことがあります。
たとえばシステム開発だと「仕様変更時の費用負担、成果物の著作権・特許の帰属、不具合対応の範囲と期間」、クラウドサービスについては「サービス停止時の責任範囲、データの取り扱い、SLA(サービスレベル合意)の達成基準と補償内容」、物流委託については「遅延時の責任上限、再委託の条件、付保すべき保険の範囲」といった固有の論点が発生します。
企業間取引の実務に精通した弁護士であれば、業界慣行を踏まえた良い落としどころを知っています。交渉を円滑に進め、かつ自社を守る条項案を提示することが期待できます。
一度の整備でその後の取引コストを下げられる
弁護士に依頼して、自社に最適化された基本契約書や標準条項を一度しっかりと整備しておくと、その後の個別取引は社内での軽微な調整で対応しやすくなります。
そのため継続する大きな取引であるほど、基本契約書の段階から弁護士が関与することが重要となります。
結果として、社内の法務対応にかかる時間と工数を削減することにつながるでしょう。
弁護士に依頼するタイミング
契約書の問題は、署名・押印した後では修正が困難です。相手方から様式が届いた段階、または自社で契約書を作成する段階で、弁護士に相談することをおすすめします。
特に次のような場面では、早期の相談が推奨されます。
- 新規取引先との契約で、相手方のひな形をそのまま渡された
- 取引金額が大きい、または継続期間が長い契約を締結する
- 自社としてはじめて扱うサービスや業態での取引が始まる
- 法改正への対応が必要になりそうな既存の契約書を見直したい
いずれの場合も問題が表面化してから対応するより、契約前に弁護士へ相談する方が、リスクを最小化できます。
Staff
資格者紹介

羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属
ご挨拶にかえて
弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。
ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。
私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。
その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。
何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。
- 経歴
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- 昭和28年7月
- 東京都文京区生まれ。
- 昭和51年3月
- 東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
- 昭和54年10月
- 司法試験に合格。
- 昭和57年3月
- 司法修習を終了。
- 昭和57年4月
- 第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。 - 昭和61年1月
- 古田・羽鳥法律事務所に参加。
- 平成3年9月
- 独立して羽鳥法律事務所を開設。
Office Overview
事務所概要
| 名称 | 羽鳥法律事務所 |
|---|---|
| 資格者氏名 | 羽鳥 修平(はとり しゅうへい) |
| 所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F |
| 連絡先 | TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537 |
| 受付時間 | 10:00~19:00 土日祝も対応可能(要予約) |
| アクセス | 東京メトロ丸の内線「本郷3丁目駅」より徒歩6分、「御茶ノ水駅」より徒歩6分 JR線「御茶ノ水駅」より徒歩8分 都営大江戸線「本郷3丁目駅」より徒歩6分 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」より徒歩10分 都営地下鉄三田線「水道橋駅」より徒歩11分 |

