羽鳥法律事務所 > 相続 > 限定承認について|単純承認や相続放棄と比較した特徴や手続き方法など

限定承認について|単純承認や相続放棄と比較した特徴や手続き方法など

相続人には3つの選択肢があります。単純承認と相続放棄、そして限定承認です。これらは被相続人の権利義務をどのように引き継ぐかに関わる重大な選択であり、それぞれに異なる特徴、メリット・デメリットがあります。

 

ここでは特に限定承認に焦点を当てて、ほかの相続方式と比較しています。

 

限定承認の概要

 

限定承認とは民法上の概念であり、「相続で得た財産の範囲内においてのみ、承継した債務を弁済する」との留保が付いた相続の承認を意味します。

 

プラスの財産(積極財産)の範囲内でのみマイナスの財産(消極財産)の弁済義務を負うため、債務超過にある被相続人を相続したとしても、その債務すべてを肩代わりする必要はありません。
反対に、限定承認をしたあと、相続財産をもって負債を弁済してあまりがあればそれを受け取ることができます。

 

なお、限定承認を行うなら以下の点に留意しなくてはなりません。

 

  • 熟慮期間(相続開始を知ったときから3ヶ月以内)に家庭裁判所へ申述する
  • 相続財産の目録を作成して提出する
  • 相続人が複数いるならその全員が共同で申述する必要がある

 

単純承認について

 

単純承認とは、被相続人の権利・義務を制限なく承認することを意味します。もっとも一般的な相続の方法であり、何ら手続きを行わなければ単純承認をしたことになります。

 

そしてこの場合はマイナスの財産も無条件に引き継ぐため、もし被相続人が債務超過の状況にあったときは、相続人固有の財産からそれらを弁済していかないといけなくなります。そのため前もって財産状況はよく調査しておきましょう。

 

なお、単純承認をしようという意思がなくても、次のいずれかの事由に該当すると法的に単純承認をしたものとみなされるため要注意です(これを「法定単純承認」という)。

 

  • 相続財産を一部でも処分したとき(保存行為や短期賃貸借などは除く)
  • 熟慮期間内(3ヶ月以内)に限定承認または相続放棄をしなかったとき
  • 限定承認または相続放棄の手続きは完了していたが、相続財産の消費や隠匿を行った

 

限定承認との比較

 

単純承認と限定承認の特徴は、次のように比較できます

 

比較項目

限定承認

単純承認

承継する財産の範囲

プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ

手続きの要否

家庭裁判所へ相続人全員で申述が必要

手続き不要(何もしなければ自動的に単純承認となる)

相続人の責任範囲

相続財産の範囲内でのみ債務の弁済義務を負う

すべての債務の弁済義務を負う

 

どちらも相続自体を受け入れますが、限定承認の方が弁済すべき範囲の面で安全性が高いといえるでしょう。亡くなった方が個人事業を営んでいた場合や借金を繰り返していた場合などで、債務の状況を把握するのが難しかったり隠れた負債の存在に不安を感じたりするようであれば、限定承認を選択するのが無難です。ただ、その場合は財産の精算手続きを開始することになり手間がかかります。

 

相続放棄について

 

相続放棄とは、相続人としての立場を捨てて、「相続開始当初から相続人ではなかった」という扱いを受けるための手続きをいいます。

 

相続人は被相続人に関する権利も義務もすべて放棄することになり、一切の財産を相続できなくなります。相続人としての立場自体を放棄しますので、遺産分割協議への参加など、相続人だからこそ持つ権限も捨てることになります。

 

なお、相続放棄をする場合も限定承認同様に、被相続人最後の住所を管轄する家庭裁判所で、熟慮期間内(3ヶ月以内)に申述を行う必要があります。ただし手続きの要件は限定承認ほど厳しくなく、相続人の全員で行う必要はありません。1人だけで手続きを進めることも可能です。

 

限定承認との比較

 

相続放棄と限定承認の特徴は次のように比較できます。

 

比較項目

限定承認

相続放棄

承継する財産の範囲

プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ

ただし債務の弁済義務は相続財産の範囲内でのみ負う

プラス・マイナス問わず一切の財産を引き継がない

手続きの要否

家庭裁判所へ相続人全員で申述が必要

家庭裁判所へ各相続人が個別に申述

相続人の地位

相続人としての地位を維持

初めから相続人ではなかったものとみなされる

 

どちらも債務のリスクを回避したい場合に有効な手段ですが、相続放棄だと、代々受け継いできた資産などもすべて手放さないといけません。また、「よく調査してみると資産の方が大きかった」という場合でもやり直しはできません。これに対し限定承認は、どうしても確保したい資産があるとき、その資産に相当する金銭を相続人固有の財産から支出すれば手元に残すことができます。

 

限定承認の申述を検討すべきケース

 

以上を踏まえると、次のようなケースに該当するなら限定承認を検討した方が良いといえます。

 

  • 相続財産の内容が不明確で全体としてプラスかマイナスか確定できない
  • 被相続人との関係が疎遠で、隠れた負債が発覚する可能性がある
  • 多額の請求について訴訟を提起されたまま亡くなった
  • 特定の財産をどうしても手放したくない

 

限定承認すべきかどうか、判断に悩むときは弁護士にご相談ください。

Staff

資格者紹介

羽鳥 修平

羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属

ご挨拶にかえて

弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。

ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。

私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。

その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。

何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。

経歴
昭和28年7月
東京都文京区生まれ。
昭和51年3月
東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
昭和54年10月
司法試験に合格。
昭和57年3月
司法修習を終了。
昭和57年4月
第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。
昭和61年1月
古田・羽鳥法律事務所に参加。
平成3年9月
独立して羽鳥法律事務所を開設。

Office Overview

事務所概要

名称 羽鳥法律事務所
資格者氏名 羽鳥 修平(はとり しゅうへい)
所在地 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F
連絡先 TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537
受付時間 10:00~19:00 土日祝も対応可能(要予約)
アクセス 東京メトロ丸の内線「本郷3丁目駅」より徒歩6分、「御茶ノ水駅」より徒歩6分
JR線「御茶ノ水駅」より徒歩8分
都営大江戸線「本郷3丁目駅」より徒歩6分
東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」より徒歩10分
都営地下鉄三田線「水道橋駅」より徒歩11分