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遺言執行とは?遺言執行者の役割と仕事内容について解説

遺言書を作成したものの、その内容が確実に実現されるかどうか不安を感じることはないでしょうか。そこで遺言者が亡くなった後、遺言の内容を実際に実行する人物を定めることができます。

この責任を負う「遺言執行者」について、当記事ではその役割や具体的な仕事内容まで、わかりやすく解説していきます。

 

「遺言執行」と「遺言執行者」について

 

遺言執行とは、「遺言書に記載された内容を実際に実現すること」を指します。

 

遺言者が亡くなった時点で遺言は効力を発生しますが、遺言者自身で遺言の内容を実現することはできません。そこで、遺言者の代わりに遺言内容を実現する役割を担うのが「遺言執行者」です。

 

この遺言執行者には、法律上遺言執行のために必要な権限が与えられていますので、多くの行為を遺言者や相続人に変わって遂行することができるのです。

 

(遺言執行者の権利義務)
第千十二条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。

引用:e-Gov法令検索 民法第1012条第1項・第2

 

遺言執行者を選任することで相続に関わる手続きを円滑に進めることができるようになるでしょう。特に相続人が複数いるときは、手続きにかかる手間が大きくなりがちですので、遺言執行者がいることの恩恵はより大きくなります。

 

遺言執行者の具体的な仕事内容

 

遺言執行者は、まず相続人全員に対して「通知」が必要です。任務開始に伴い、遺言書の内容を相続人へと知らせます。

※遺言書での言及がある相続人だけでなく、すべての相続人に対して行う。たとえば兄弟の1人にすべての財産を相続させる遺言であっても、ほかの兄弟にも通知が必要。

 

通知後、遺言執行者は「相続人の確定」と「相続財産の調査」を行います。

 

  • 相続人の確定・・・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、すべての相続人を特定させる。
  • 相続財産の調査・・・不動産なら固定資産課税台帳の確認や登記簿の取得、預貯金なら各金融機関への残高照会、そのほか有価証券や債務など、被相続人に関わるすべての財産について調査を進める。

 

こうして相続財産の調査が完了したら、「財産目録を作成」して相続人に交付します。

※財産目録にはプラスの財産のほかマイナスの財産も一覧でまとめられる。

 

そして財産目録の交付後は、遺言執行者は遺言内容に従って具体的な執行業務へと取り掛かります。主な業務として次のようなものがあります。

 

預貯金の解約・名義変更

各金融機関で解約手続きや相続人への分配を行う。法改正により、遺言執行者には預貯金の解約や払戻しを行う権限が認められ、より円滑な手続きが可能となっている。

不動産の相続登記

法務局で所有権移転登記の申請を行う。遺言執行者が対応する場合は単独で相続登記の申請を行える。

有価証券の名義変更

株式などの名義変更手続きを、証券会社や信託銀行で行う。

遺贈の履行

遺言書の記載に沿って、相続人以外の方へ財産を譲与するための手続きに対応する。遺言執行者が定められている場合、遺贈の履行は遺言執行者にしかできない。

 

このように、遺言執行者は遺産を移転させるために必要なさまざまな作業に対応し、相続手続をサポートします。

 

遺言執行者が必須となる手続き

 

遺言書を使って「子どもを認知するとき」や「相続人を廃除するとき」には、遺言執行者が必ず必要です。上で紹介したような各作業については、あくまで遺言執行者は任意の存在ですが、認知や廃除に関しては遺言執行者が必須です。

 

子どもを認知する

認知とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子どもを自分の子どもとして認める法律行為。この手続きにより、認知された子どもは相続人としての権利を取得することができる。遺言による認知では、遺言執行者が認知届などの手続きを行わなければならない。

相続人を廃除する

廃除とは、推定相続人が遺言者に対して虐待・暴行や侮辱、非行などをはたらいていた場合に、その人の相続権を剥奪する行為を指す。遺言による相続廃除を実現するには家庭裁判所での手続きが必要で、遺言執行者が申し立てを行わなければならない。

 

これらの手続きを要する場面では専門知識を要するため、弁護士などの専門家を遺言執行者として選任することが望ましいでしょう。

 

遺言執行者の定め方

 

遺言執行者を選任する方法は主に2つあります。

 

  1. 遺言書による指定
    → 遺言を作成する際に、遺言書内で「○○を遺言執行者として指定する」などと記載する。遺言書に記載されている場合は特別な手続きが必要ない。
  2. 家庭裁判所による選任
    → 遺言書に遺言執行者の指定がない場合や、指定された人が就任を拒否した場合の定め方。相続人や受遺者、遺言者の債権者などの利害関係人が申し立てを行い、選任してもらう。

 

なお、遺言執行者となるために特別な資格は必要ありません。未成年者と破産者以外であれば誰でもなることはできます。

 

ただ、法的な判断も求められる重要な仕事で、戸籍調査や相続登記など専門知識が必要な業務が多いです。知識や経験のない方が務めると業務が滞る可能性があります。不安があるときは、弁護士などの専門家に依頼することをご検討ください。

Staff

資格者紹介

羽鳥 修平

羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属

ご挨拶にかえて

弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。

ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。

私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。

その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。

何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。

経歴
昭和28年7月
東京都文京区生まれ。
昭和51年3月
東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
昭和54年10月
司法試験に合格。
昭和57年3月
司法修習を終了。
昭和57年4月
第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。
昭和61年1月
古田・羽鳥法律事務所に参加。
平成3年9月
独立して羽鳥法律事務所を開設。

Office Overview

事務所概要

名称 羽鳥法律事務所
資格者氏名 羽鳥 修平(はとり しゅうへい)
所在地 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F
連絡先 TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537
受付時間 10:00~19:00 土日祝も対応可能(要予約)
アクセス 東京メトロ丸の内線「本郷3丁目駅」より徒歩6分、「御茶ノ水駅」より徒歩6分
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