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養子縁組は相続にどう影響する?メリットから注意点まで解説

養子縁組は相続に大きな影響を与えます。遺産の分け方や相続税の負担、親族間での揉め事などにも関わる可能性がありますので、養子縁組を行うならその仕組みや注意点をよく理解した上で実施しましょう。

ここでは特に相続との関係に着目して、養子縁組について解説していきます。

 

養子縁組には2つの種類がある

 

縁組には①普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。

 

一般的に「養子」と呼ばれるのは普通養子縁組を指し、相続対策として活用されるのも通常こちらです。
普通養子縁組の大きな特徴として、実親との親子関係が継続する点を挙げられます。つまり、養子は養親と実親の両方から遺産相続する権利を持つことになるのです。

 

これに対し特別養子縁組は、実親による養育が困難な子どものために設けられた制度で、実親との親子関係も完全に終了します。養子は養親からのみ遺産相続でき、実親を被相続人とする相続人にはなりません。また、特別養子縁組をするには子どもの年齢やその他いくつか厳しい要件をクリアしなくてはなりません。

 

養子縁組による相続のメリット

 

養子縁組を行うことで得られる相続面でのメリットは複数あります。

 

まず「本来相続人になれない人にも財産を受け継がせることができる」というメリットです。
もし実子のいない方が養子を迎えると、養子は唯一の第1順位の相続人となります。妻や夫がいれば養子と2人で遺産を分け合うことになり、配偶者がいなければ養子が全遺産を取得することになります。

 

養子と実子の相続順位は同じで、法定相続分も平等です。「実子だから有利」「養子だから不利」ということは一切ありません。

例)妻、実子1人、養子1人が相続人となる場合、妻が遺産の2分の1、実子と養子はそれぞれ4分の1ずつが法定相続分となる。

 

また「相続税の負担を抑えられる」というメリットもあります。
法定相続人が多いほど基礎控除額は増え、税率は下がる傾向にあり、また、生命保険金や死亡退職金の非課税枠も拡大するためです。

 

さらに「孫を養子にして財産を一代とばしで承継できる」というメリットも得られます。
通常であれば親から子へ、子から孫へと2回相続が発生するところを、親から孫へ直接財産を移転できます。特定の孫に早期に受け取ってもらいたい財産があるケース、あるいは相続税課税の機会を減らしたいケースにも有効な手段となります。

 

養子縁組前に知っておきたい注意事項

 

今後のことをよく考えずに手続きを進めてしまうと、大きな紛争が起こるリスクがあります。以下の点は意識しておきましょう。

 

実子やその他家族とのトラブルの可能性

 

養子縁組が原因で実子と揉めたり、養子と実子が揉めたりする可能性があります。

 

養子が増えるとその分相続人が増え、1人あたりが取得できる遺産の割合は小さくなってしまうためです。実子からすれば本来得られたはずの遺産が減ったように見え、不満を感じてしまいます。

 

養子の子の代襲相続には条件がある

 

「代襲相続」という仕組みがあり、法定相続人になるはずであった子が被相続人より先に亡くなっていると、その子のさらに子が法定相続人として加わることがあります。

 

先に亡くなっている子が養子であるときは、このルールの適用関係が複雑化するため注意してください。
養子の子が代襲相続人になれるかどうかは縁組と出生のタイミングによる異なるのです。縁組後に生まれた子は養親の直系卑属となるため代襲相続できますが、縁組前に生まれていた子は養親との親族関係がなく代襲相続人にはなれません。

 

計画的・戦略的に相続に備えるときはこのルールも踏まえて検討しましょう。

 

無制限に節税できるわけではない

 

養子縁組が節税につながることもありますが、「養子を増やせば増やすほどいくらでも税負担が減らせる」というわけではありません。

 

税法上、税金の計算に含めることができる養子の人数に制限がかかっていたりするため、節税効果も無制限ではありません。

 

民法上は何人でも養子縁組できますが、節税だけを目的に制度を濫用しないようにしましょう。

 

トラブルなく養子が相続するための備え

 

養子縁組を行う前には、実子などほかの相続人への説明と納得を得ておくことが重要です。

 

法的には実子等の了承を得る必要はありませんが、事前に話し合わずに縁組を行うとトラブルが起こりやすくなります。少なくとも早いうちに情報を共有しておき、なぜ縁組を行うのか、相続時にはどうなるのかを丁寧に説明しておくと良いです。

 

必要に応じて「遺言書の作成」も検討しましょう。養子を含む各相続人への配分を明確にしておくことで、相続開始後の争いを防げる可能性が高まります。ただし、遺言書を作成するときは遺留分への配慮を忘れてはいけません。特定の人物に極端に多くの財産を渡してしまうと、ほかの相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。

 

複雑な法律関係が絡むため、養子縁組や遺言書の作成など相続対策には弁護士に相談しながら取り組むことをおすすめします。後になってから「こんなはずではなかった」と後悔する事態にならないよう、慎重に判断しましょう。

Staff

資格者紹介

羽鳥 修平

羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属

ご挨拶にかえて

弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。

ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。

私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。

その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。

何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。

経歴
昭和28年7月
東京都文京区生まれ。
昭和51年3月
東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
昭和54年10月
司法試験に合格。
昭和57年3月
司法修習を終了。
昭和57年4月
第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。
昭和61年1月
古田・羽鳥法律事務所に参加。
平成3年9月
独立して羽鳥法律事務所を開設。

Office Overview

事務所概要

名称 羽鳥法律事務所
資格者氏名 羽鳥 修平(はとり しゅうへい)
所在地 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F
連絡先 TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537
受付時間 10:00~19:00 土日祝も対応可能(要予約)
アクセス 東京メトロ丸の内線「本郷3丁目駅」より徒歩6分、「御茶ノ水駅」より徒歩6分
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