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遺言書による財産の渡し方|包括遺贈と特定遺贈の違いや作成時のポイントを解説

「大切な人、お世話になった人に財産を残したい」という気持ちを実現する方法の1つが遺贈です。遺贈とは遺言書を使って財産を無償で譲り渡す行為を指し、この方法であれば相続人以外の人にも遺産を渡すことができます。

もし遺言書の作成を考えているのであれば、遺贈の仕組みから、具体的手法である「包括遺贈」や「特定遺贈」についてもチェックしておきましょう。

 

遺贈とは遺言で財産を与えること

 

遺贈(いぞう)とは、「被相続人が遺言によって自己の財産を他人に無償で与えること」と表現できます。

 

法律上も、次のとおり遺贈として遺言者が財産を処分できると規定してあります。

 

遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。

引用:e-Gov法令検索 民法第964

 

贈与と性質の似た法律行為ですが、遺言者の一方的な意思表示で成立させられる点が特徴的です。そのため、遺言者が生前に受遺者(遺贈を受ける人)から同意を得ておく必要はありません。遺言者の死亡によって勝手に効力が発生し、原則として、遺言者の死亡時に遺贈の目的物の所有権は受遺者へと移転するのです。

 

死亡時に効力が生じるという点では相続の性質と似ていますが、相続とは違い相続人以外の人にも財産を渡すことが可能です。親族以外の第三者、友人・知人、法人に対しても行うことができます。

 

包括遺贈と特定遺贈の違い

 

遺贈の方法として、(1)包括遺贈と(2)特定遺贈の2種類があります。

 

包括遺贈とは遺産の全部または一定の割合を指定して行う遺贈のことで、たとえば「遺言者の全財産を甲に与える。」「遺産の3分の1を乙に遺贈する。」といった記載をした場合が包括遺贈に該当します。

 

また、包括遺贈について知っておきたいもう1つ重要なポイントとして「受遺者が相続人と同一の権利義務を得る」という点が挙げられます。

 

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。

引用:e-Gov法令検索 民法第990

 

単に遺産を受け取るだけでなく、指定された範囲に限り、相続人同様の立場となるのです。その結果、相続人に交じって遺産分割協議にも参加することとなりますし、積極財産(プラスの財産)だけでなく消極財産(負債)も指定の割合で承継することとなります。

 

一方の特定遺贈は、特定の財産を明示して行う遺贈です。たとえば「不動産Aを甲に与える。」「預貯金100万円を乙に遺贈する。」といった記載をした場合が特定遺贈に該当します。

 

特定遺贈においては、受遺者は指定された積極財産のみを得て、負債を承継することはありません。贈与契約における受贈者と同様の立場であり、相続人とは性質が異なりますので、遺産分割協議に参加する必要もありません。

 

包括遺贈が適しているシーン

 

包括遺贈は財産の構成が変化しやすい状況下だと特に有効です。

 

たとえば個人事業主や投資を積極的に行っている方など、生前に財産の内容が大きく変動する可能性がある遺言者であるなら、包括遺贈を前向きに検討してみましょう。

 

もし、遺言作成後に財産内容が変化しても自動的に対応可能です。「遺産の半分を○○に・・・」と記載しておけば、特定の財産がなくなってしまったとしても遺産の半分が遺贈されることに変わりはありません。

 

特定遺贈が適しているシーン

 

特定遺贈の方は、思い入れのある特定の財産を確実に渡したいシーンに適しています。

 

たとえば「先祖代々の土地がある」「会社の経営権を渡すため、後継者である子どもへ株式を渡したい」といった意図がある場合などです。

 

また、特定遺贈では負債が承継されませんし、渡すべきものもはっきりしているため、相続開始後の遺言執行手続きをシンプルにすることもできるでしょう。

 

遺言書を作成する方が知っておくべきポイント

 

相続人以外へ遺産を渡したい場合のほか、相続人に特定の財産を渡したい、あるいは法定相続分より多め・少なめに相続してもらいたい場合などで遺贈は有効です。

 

ただ、遺贈が原因となり揉めることもありますので、トラブルを防ぐ次のポイントを踏まえて遺言書の作成に取り掛かるようにしましょう。

 

遺言書の作成要件を満たす

遺言書は、法的要件を満たしていなければ無効となる。

自筆証書遺言なら全文を自書しないといけないなど、そのほかにもいくつか要件を満たした書面を作らなければならない。

確実さを重視するなら弁護士にサポートしてもらうほか、公正証書遺言の利用も検討する。

遺留分に配慮した割合にする

配偶者、子、父母などには法律で保障された最低限の取り分、「遺留分」がある。遺留分を侵害しているときは後に請求が行われることもあるため、金銭の支払いをめぐって揉め事が起こりそうであれば遺留分は残すように配慮する。

家族関係への影響を考慮する

遺贈は法定相続人の取り分を減らすことになるため、遺留分を侵害しなかったとしても、今後の家族関係に影響を与える可能性がある。相続人が「財産を取られた」とネガティブな感情を抱き、遺言の有効性について争いになることもある。

そこで生前に家族との話し合いを行い、遺贈の理由や背景を説明して理解を得ることが重要。日常的にコミュニケーションをよく取っておくだけでも感情的な対立は防ぎやすくなる。

遺言執行者の検討

遺贈で各種財産を譲与する場合、相続開始後の相続人が手続きに対応しなくてはならない。負担がかかる上、不備や不正などが原因で受遺者とトラブルになるリスクもあるため、遺贈の執行に対応する専任の「遺言執行者」を置くことも検討すると良い。

信頼できる親族を指定するほか、法律知識豊富な弁護士など外部の専門家を遺言執行者として指定することもできる。

 

遺贈は自分の想いを形にする有効な手段ですが、その実現には適切な知識と準備が必要です。専門家のアドバイスも受けながら、慎重に進めることをおすすめします。

Staff

資格者紹介

羽鳥 修平

羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属

ご挨拶にかえて

弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。

ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。

私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。

その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。

何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。

経歴
昭和28年7月
東京都文京区生まれ。
昭和51年3月
東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
昭和54年10月
司法試験に合格。
昭和57年3月
司法修習を終了。
昭和57年4月
第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。
昭和61年1月
古田・羽鳥法律事務所に参加。
平成3年9月
独立して羽鳥法律事務所を開設。

Office Overview

事務所概要

名称 羽鳥法律事務所
資格者氏名 羽鳥 修平(はとり しゅうへい)
所在地 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F
連絡先 TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537
受付時間 10:00~19:00 土日祝も対応可能(要予約)
アクセス 東京メトロ丸の内線「本郷3丁目駅」より徒歩6分、「御茶ノ水駅」より徒歩6分
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