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不動産トラブルについて弁護士に依頼するメリット

不動産トラブルに直面したときは弁護士にご相談ください。ご自身で対応する場合に比べると、弁護士が対処することには多くのメリットがあります。

 

具体的にどのような場面で弁護士が役立つのか、そしてどのようなメリットがあるのかをここでご説明いたします。

 

不動産トラブルにおいて弁護士が役立つ場面

 

不動産に関して、弁護士が役立つ場面は多岐に渡ります。

 

例えば売買契約や賃貸借契約における契約書の書き方についてアドバイスをすることができますし、実際にトラブルが発生してからでも契約書の解釈をめぐる争い、契約解除をめぐる争いなどで適切な主張・立証をすることができます。

 

また、損害賠償請求や敷金の返還請求など、直接金銭のやり取りが生まれるようなトラブルに関しても相手方と交渉をしたり強制執行に向けた手続きを進めたり、幅広いサポートをすることができます。

 

トラブルの相手方が契約相手でなくても対処できます。例えば近隣住民とのトラブルについても弁護士が依頼主の代理人となり、適切な形で和解を目指し、必要に応じて訴訟対応にあたったりもします。

 

弁護士に相談すべきタイミング

 

トラブルの初期段階から弁護士に相談しておくことが早期解決・紛争の拡大防止につながります。

そこで次に掲げる状況になったときは弁護士への相談を検討してください。

 

  • 相手が感情的になっていて話し合いできない
  • 相手とのやり取りに大きなストレスを感じている
  • 大きな金額の絡む請求をしたい・された
  • 訴訟を提起したい・された

 

弁護士に対処してもらうメリット

 

不動産トラブルに弁護士が対処することのメリットを以下にまとめます。

 

法的観点に基づく評価・アドバイスをしてくれる

 

不動産トラブルにおいて弁護士を利用するメリットは「弁護士の持つ法的な専門知識と経験に基づく的確なアドバイスを受けられること」にあります。

 

不動産に関するトラブルにはさまざまな法律が絡み、そのルールも改正がされていたりしますし、なかなか専門知識なく対応するのは難しいでしょう。

契約書の読み方や解釈の仕方、個別具体的な対処に向けても、過去の裁判例などを参照する必要があります。

 

さらに、問題解決に向けてはただ自分自身が正しいことを主張するのではなく、必要に応じて譲歩をするなど上手く交渉しなくてはなりません。

弁護士は法律の研究家ではなく紛争解決の実務家ですので、この点においても的確なアドバイスが期待できます。

 

交渉から訴訟対応まで広くサポートしてくれる

 

前項で説明した通り、弁護士には交渉を代理で進めてもらうよう頼めます。

 

この代理人としてのサポートは、当事者同士で行う示談交渉に始まり、調停や訴訟に至るまで一貫しています。

 

調停であれば裁判所で選任された調停委員が間を取り持ってくれますが、訴訟にまで進むと当事者自ら適切な形で主張し、その主張内容を裁判官に認めてもらえるだけの証拠を提示しなくてはなりません。これには高度な専門性が必要で、訴訟準備の段階からプロの知見を借りる必要があります。

 

また、仮に判決で勝てたとしても相手方が素直に応じるとは限りません。

そのような場合は財産の差し押さえなど、さらに別の法制度を利用することになります。

 

トラブル解決にかける時間や労力を減らせる

 

もしトラブルの当事者自身に不動産や法律の知識があったとしても、トラブル解決に向けての手続きにすべて対応するのは大変な作業です。

時間と労力を消耗し、日常生活に支障をきたす可能性もあります。

 

その結果、「休みの日でも気持ちが休まらない」「仕事に集中できない」など、時間や労力の問題だけでなく、精神的な負担の問題にもつながってくるのです。特に不動産トラブルでは大きなお金が動く可能性がありますし、住まいの確保に関わるケースもあります。

 

しかし弁護士というプロがついていれば安心感が得られ、日常生活への悪影響も極力抑えられます。

 

不動産トラブルに直面したときの注意点

 

もし不動産トラブルに直面したときは、弁護士に相談・依頼することに加え、次の点にご注意ください。

 

  1. 感情的な言動をしない
  2. 証拠を確保しておく
    ※トラブルの内容にもよるが、契約書や領収書、過去のメールのやり取り、写真・動画など。
  3. 安易に合意しない
    ※相手方の提案に安易に応じてしまうと、後々不利な状況に陥る可能性がある。同意の意思表示やサインなどは専門家のアドバイスを受けてから慎重に行うべき。
  4. 相手方との交渉の記録を残す

 

1人で対応している場合は大変な作業になるかもしれませんが、弁護士がついていればどのように取り組めば良いのか、何をしてはいけないのかがはっきりさせられ、大きなリスクを避けることができるでしょう。

Staff

資格者紹介

羽鳥 修平

羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属

ご挨拶にかえて

弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。

ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。

私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。

その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。

何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。

経歴
昭和28年7月
東京都文京区生まれ。
昭和51年3月
東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
昭和54年10月
司法試験に合格。
昭和57年3月
司法修習を終了。
昭和57年4月
第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。
昭和61年1月
古田・羽鳥法律事務所に参加。
平成3年9月
独立して羽鳥法律事務所を開設。

Office Overview

事務所概要

名称 羽鳥法律事務所
資格者氏名 羽鳥 修平(はとり しゅうへい)
所在地 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F
連絡先 TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537
受付時間 10:00~19:00 土日祝も対応可能(要予約)
アクセス 東京メトロ丸の内線「本郷3丁目駅」より徒歩6分、「御茶ノ水駅」より徒歩6分
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