遺言とは、故人の生前における意思を表したものをいい、それを書面にしたものが遺言書です。遺言によって個人の意思が表明されれば、その内容を尊重するのがふさわしいと考えられていることから、法定相続分よりも遺言による相続が優先されます。また、それゆえ、相続人でない人にも遺言により財産を贈与(=遺贈)することができます。
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、遺言者はこのいずれかの方法で遺言を残していくことになります。
ただし、いずれの方法をとっても、法律で定められた形式で作成しなければ、その遺言書は無効となってしまうので注意が必要です。例えば、自筆証書遺言の場合、他人に代筆してもらったり、パソコンで作成してしまうと無効となります。
これに関連して、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、遺言書を発見したら家庭裁判所で「検認」と呼ばれる手続きを行う必要があります。万が一、検認手続きを行わなかった場合でも、直ちに遺言の効力がなくなってしまうわけではありませんが、遺言の内容に疑義が生じてしまいます。そのため、本人の死後に遺言書を見つけたらすぐに開封するのではなく、家庭裁判所に持っていき、検認手続きを行うようにしましょう。
遺言書の種類
遺言書には、3つの種類が存在します。
① 自筆証書遺言
この書式では、自筆であることに加え、署名捺印と日付の記入が必要になります。3種類の形式の中で最も難易度が低く、一番作成しやすい書式です。
② 公正証書遺言
この形式では、遺言の作成にあたって、2名以上の証人の立会いが必要となります。
公証人が作成するため、無効な遺言書となる可能性が非常に低くなります。
③ 秘密証書遺言
遺言書に何を書いたか誰にも知られる心配がありませんが、証人を2人必要とします。しかし、遺言の内容は証人にも知らされることはありません。遺言の秘匿性を高めることができる形式です。
上記のような異なる3種類を使い分けていただくことにより、ご自身の意思に沿った遺言書をお作りいただくことができます。
羽鳥法律事務所は、弁護士歴30年以上の経験と実績を生かして、他にはないリーガルサービスを提供し、依頼者様第一主義で共に戦います。
相続・遺言や不動産トラブル、企業法務、訴訟問題など様々な分野の法律問題を取り扱っており、司法書士・行政書士・税理士・公認会計士・不動産鑑定士など他士業との連携を取ることで、ご依頼主様のニーズに合った解決を目指します。
文京区本郷を中心に、豊島区、台東区、北区などの地域に対応しておりますので、遺言書の形式や種類に関するお悩みをお持ちの方は、羽鳥法律事務所までお気軽にご相談ください。
自筆証書遺言
「自筆証書遺言」は、遺言の書式の一つであり、自筆で作成することに加え、署名捺印と日付の記入が必要になる書式です。
この自筆証書遺言の大きなメリットは、遺言の作成にあたって証人を必要とせず、費用もほとんど必要としない点です。
また、3種類の形式の中で最も作成の難易度が低く、新たに作り直すことも簡単であるため、一番作成しやすい形式であると言えるでしょう。
しかし、作成が手軽であるがゆえに、紛失や変造の可能性が高いこと、開封の際に家庭裁判所での検認が必要になる等のデメリットも、同時に存在します。
以上のことから、自筆証書遺言は、手続き的にも金銭的にも、手軽に遺言を作成したい方におすすめの書式です。
「遺言を秘密にする必要は感じないが、親族間に相続トラブルが発生してほしくない」とお思いの方に、最適な形式であると言えるでしょう。
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公正証書遺言
同じく遺言の書式の一つである「公正証書遺言」は、遺言の作成にあたって、2名以上の証人の立会いを必要とする書式です。
この書式の大きなメリットは、公証人が遺言の作成にあたることにあります。
公証人のチェックが入ることによって、無効な遺言書となる可能性を非常に低くすることができるのです。
また、紛失しても再発行でき、変造の可能性もなく、さらに家庭裁判所での検認も必要にならないなど、メリットは多数存在します。
一方、この書式のデメリットは、費用面にあります。
証人への依頼を必要とするため、作成費用が16,000円以上と高額になってしまうのです。
また、作成の手続きも難しく、自筆証書遺言よりも作成の難易度が高くなります。
以上を総合的に考慮すると、公正証書遺言は、「費用をかけてでも、有効な遺言を作成したい」とお考えの方に最適な書式であると言えるでしょう。
しかし、公正証書遺言では、高額な費用や複雑な手続きが必要になることを踏まえても、最も信頼できる遺言の作成を目指すことができます。
それゆえ、公正証書遺言は、費用をかけてでも信頼性の高い遺言書を作っておきたい、という方にお勧めの書式です。
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秘密証書遺言
「秘密証書遺言」とは、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言の存在を証明することができる書式です。
つまり、遺言の内容を自分の死後まで知られることがないため、遺言の改ざんや、遺言の存在をなかったことにされてしまうといった事態を予防することが可能になります。
具体的には、自分で遺言書を作成し、それを公証人のもとに持参することで、存在のみを証明してもらうことになります。
しかし、遺言の内容のチェックは一切行われないため、必要な知識が不足していると、せっかく作成した遺言が無効と判断されてしまう可能性もあります。
それゆえ、遺言作成の難易度が高く、秘密証書遺言の年間作成件数は約100件と少ないのが実情です。
また、秘密証書遺言の作成には、11,000円が必要となります。
公正証書遺言よりは少額となりますが、費用が必要となることには事前に留意しておきましょう。
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遺言書作成の相談を弁護士に依頼するメリット
遺言書の作成を弁護士にご相談いただくメリットは、以下の3つです。
1.有効な遺言書を作成することができる
遺言書を作成される方にとって、なによりも重要なのは「確実に有効な遺言書を作成する」ということでしょう。せっかく手間と費用をかけて遺言書を作成したとしても、最後に無効と判断されてしまったなら、全く意味がありません。
しかし、弁護士に作成をご依頼いただくことで、専門的な知識に基づいて、有効となる遺言書を作成させていただくことができます。
2.作成に際し、アドバイスをさせていただくことができる
遺言書を作成する主な目的は、「ご自身の意思を死後に伝える」、「親族間の相続トラブルを防止する」というものがほとんどを占めます。
これらの目的を確実に達成するために、弁護士が知識と経験を用いて、お客様に最適な遺言書の書式を選択し、内容についてのアドバイスもさせていただくことができます。
3.煩雑な手続きをする必要がない
遺言書の作成において、書式によっては公証人の利用が必要となります。その際、公証人を利用するために、面倒な手続きを経る必要があります。
そのような場合、弁護士がお客様を力強くサポートすることによって、遺言書作成に対する精神的・肉体的ハードルを下げることができます。
以上が、遺言書作成にあたり、弁護士にご相談いただく主なメリットです。
後悔を残さず、ご自身が納得する形で遺産を残していただくことができるよう、弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
羽鳥法律事務所は、弁護士歴30年以上の経験と実績を生かして、他にはないリーガルサービスを提供し、依頼者様第一主義で共に戦います。
相続・遺言や不動産トラブル、企業法務、訴訟問題など様々な分野の法律問題を取り扱っており、司法書士・行政書士・税理士・公認会計士・不動産鑑定士など他士業との連携を取ることで、ご依頼主様のニーズに合った解決を目指します。
文京区本郷を中心に、豊島区、台東区、北区などの地域に対応しておりますので、遺言書作成に関するお悩みをお持ちの方は、羽鳥法律事務所までお気軽にご相談ください。
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