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土地の境界線トラブル

隣人トラブルにはさまざまなものがありますが、土地の境界線トラブルというのも珍しくありません。建物や設置物が他者の土地にはみ出しているなど抗議を受けた際、境界線が曖昧で定まっていないと解決になりません。

また、土地を売る際にも、このようなトラブルを避けるため買い手が現れないという問題も生じます。

境界線トラブルを避けるためには、境界標を立てて客観的に境界線の位置が分かるようにしておくこと、土地購入時の売買契約書をしっかり確認すること、土地の測量図を確認することが大切です。お隣さんとのご近所関係が悪化すると、今後生活するにも住みにくくなってしまいます。

そのため、紛争にならないように事前準備を怠らず、問題が生じた際には早期解決をお勧めします。
境界を明確に定めるための手段として、筆界確定訴訟という裁判による方法と、筆界特定制度というものがあるので、それぞれの手続きを弁護士に確認すると良いでしょう。

不動産トラブルでお困りの際は、羽鳥法律事務所にご連絡ください。当事務所は文京区本郷に事務所を構えており、文京区、豊島区、台東区、北区を中心にご相談を承っております。不動産トラブルの他に、相続、離婚、企業法法務、契約書作成などさまざまな業務を行っております。

依頼者様第一で尽力いたします。ご連絡お待ちしております。

Staff

資格者紹介

羽鳥 修平

羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属

ご挨拶にかえて

弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。

ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。

私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。

その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。

何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。

経歴
昭和28年7月
東京都文京区生まれ。
昭和51年3月
東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
昭和54年10月
司法試験に合格。
昭和57年3月
司法修習を終了。
昭和57年4月
第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。
昭和61年1月
古田・羽鳥法律事務所に参加。
平成3年9月
独立して羽鳥法律事務所を開設。

Office Overview

事務所概要

名称 羽鳥法律事務所
資格者氏名 羽鳥 修平(はとり しゅうへい)
所在地 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F
連絡先 TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537
受付時間 10:00~19:00 土日祝も対応可能(要予約)
アクセス 東京メトロ丸の内線「本郷3丁目駅」より徒歩6分、「御茶ノ水駅」より徒歩6分
JR線「御茶ノ水駅」より徒歩8分
都営大江戸線「本郷3丁目駅」より徒歩6分
東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」より徒歩10分
都営地下鉄三田線「水道橋駅」より徒歩11分