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リーガルチェックは弁護士に依頼する?プロが対応するメリットを解説

契約を結ぶ前に法的な問題がないかを確認する「リーガルチェック」を自社で対応するか、弁護士に依頼するか、判断に迷うこともあるでしょう。弁護士費用をかけてまで依頼する意味はあるだろうかと思う方もいるかもしれません。

費用対効果についてはよく考える必要がありますが、メリットがあるのは確かです。具体的にどのような価値があるのかを見ていきましょう。

 

法的リスクの見落としが防げる

契約書を読んで内容を理解し、法的なリスクを正確に把握することは簡単ではありません。一見して問題なさそうに見える契約書でもリスクが潜んでいる可能性もあるのです。

 

《 実務上重要なリスク 》

 

  • 損害賠償の範囲に対する不当な制限
  • 知的財産権の帰属について不明確
  • 契約解除条件が一方的に緩い
  • 競業避止義務の範囲が広すぎる
  • 曖昧な表現(「速やかに」「相当の期間」など)

 

対応に慣れた弁護士が対応すればこうしたリスクの見落としも防ぎやすく、自社の担当者だと気づかない法的問題でも早めに特定して排除することができます。

 

不利なルールに関しての交渉ができる

相手方が用意した契約書には、相手方に有利なルールが含まれている可能性があります。そのまま受け入れてしまうと、後々大きな不利益を被ることになりかねません。

 

そこでリーガルチェックを通じて自社にとって不利な部分を特定し、修正を求めることが重要になってきます。

 

このとき弁護士は「どの条項をどのように修正すべきか」、また「交渉の余地がどの程度あるか」についてアドバイスを提供することができます。単に指摘するだけでなく、修正案を具体的に示すこともでき、相手方との交渉もスムーズに進めやすくなるでしょう。

 

取引相手との揉め事を未然に防げる

契約書の目的は、取引内容を明確にし、将来の紛争を防ぐことにあります。しかし曖昧な表現や解釈の余地がある条項があるとそれが原因となりトラブルが起こることもありますので、表現にも気を付けなくてはなりません。

 

弁護士によるリーガルチェックでは、条項の文言が明確か、複数の解釈が可能になっていないかも確認します。たとえば「速やかに」「相当の期間」といった抽象的な表現については、具体的な日数や基準に置き換えることを検討します。

 

紛争が起きてから対処するより契約段階で予防しておくほうが効率的で、そのために弁護士が役立ちます。

 

長期的にはコスト削減につながる可能性も

弁護士によるリーガルチェックには費用がかかります。契約金額や内容の複雑さ、顧問契約の有無にもよりますが、数万円から数十万円程度かかるのも一般的です。

 

ただし、単純に金額を見るだけでなく費用対効果を評価しましょう。

 

《 費用対効果を考えるときに着目するポイント 》

 

  • 契約金額の大きさ(数百万円以上の取引か)
  • 継続期間の長さ(長期契約か単発の取引か)
  • 自社にとっての重要度(事業の根幹に関わるか)
  • 相手方との力関係(対等な立場で交渉できるか) など

 

少額の取引や定型的な契約であれば自社で対応することも選択肢に入ります。ただ、金額が小さくても長期間の継続取引や独占契約など将来的に大きな影響を及ぼす可能性がありますので、やはり専門家のチェックを受ける価値はあるといえるでしょう。

 

対応に要する時間や事業への影響も考慮すると、弁護士にリーガルチェックを依頼した方が最終的なコストを小さく抑えられることもあります。

 

弁護士を有効活用するためのポイント

弁護士によるリーガルチェックの費用対効果を高める上では、「早いうちに依頼を行うこと」と「適切な依頼先を選ぶこと」が効果的です。

 

依頼のタイミングは早めに

リーガルチェックは、できるだけ早い段階で依頼することが望ましいといえます。相手方との交渉が進んでからでは契約書の修正を求めにくくなるためです。

 

そのため契約書のドラフトを受け取った時点、あるいは自社で契約書を作成する段階で弁護士に相談するのが理想的です。契約内容について協議している段階なら、法的な観点から必要な条項を盛り込むことも可能です。

 

遅くとも、契約書に署名する前にはチェックを受けるべきです。一度署名してしまうと、相手方の同意がなければ内容を変更できなくなってしまいます。

 

依頼先の選定は慎重に

弁護士にも得意分野があり、対象となる契約内容や業界に精通しているとは限りません。自社の事業内容や契約の種類に応じて、適切な専門性を持つ弁護士を選びましょう。

 

レスポンスの速さや説明の分かりやすさも大切な要素です。専門性について評価するのは難しいですが、初回の相談を通じて弁護士の人となりや法律事務所のサポート体制などに関してはある程度確認することもできます。

 

加えて、継続的に依頼する可能性があるなら顧問契約も検討してみましょう。月額の顧問料を支払うことで、随時相談できる体制を整えられます。複数の契約を定期的にチェックする必要がある企業にとっては効率的な方法といえます。

Staff

資格者紹介

羽鳥 修平

羽鳥 修平Hatori Shuhei / 第二東京弁護士会所属

ご挨拶にかえて

弁護士という仕事は、使命感を持っていそしむべき専門職(プロフェッション)なわけですが、その依頼者(クライアント)の求めにどう対処すべきかについては、二つの異なる考え方が有ると言われています。

ひとつは、「依頼者から具体的な求めがあったら、その求めに真正面から取り組み、そこにポイントを絞って、答えれば良い。それ以上のことをするのは、余計なことであって、弁護士を業とする者の立ち入るべき領域ではない。」という考え方で、もうひとつは、「依頼者から具体的な求めがあっても、それを鵜呑みにすべきではない。依頼者の具体的な求めは、依頼者が抱えている問題を知るための出発点として、注意深く聞くべきだが、そうした聞き取りを通して、依頼者にとって、本当に求めているものは何かを「見つけ出し」、それを依頼者に説明していくというプロセスを通して、依頼者のためにどのような法的サービスを提供すべきか決めるべきだ。」という考え方です。

私は、若い頃から、「見つけ出し」をしようとする癖のようなものがあり、先輩の弁護士から「余計な事をするな、そんなことに首を突っ込むのは弁護士の仕事ではない。」とたしなめられ、腑に落ちない気持ちを持つことが、よくありました。

その後、30年以上がたち、私も、多様なそしてそれなりの数の事案と向き合う機会を持ちました。そうした経験の積み重ねを通して、私は、やはり弁護士たる者、「見つけ出し」から出発することをこそ、重視していかなければならないと、ますます強く考えるようになってきました。

何か問題に直面しているのですか。どうすればよいか、一緒に考えましょう。どうぞ、お気軽にご相談においでください。

経歴
昭和28年7月
東京都文京区生まれ。
昭和51年3月
東京大学経済学部を卒業、同大学院経済学研究科に進学。
昭和54年10月
司法試験に合格。
昭和57年3月
司法修習を終了。
昭和57年4月
第二東京弁護士会に登録。
アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所に入所。
昭和61年1月
古田・羽鳥法律事務所に参加。
平成3年9月
独立して羽鳥法律事務所を開設。

Office Overview

事務所概要

名称 羽鳥法律事務所
資格者氏名 羽鳥 修平(はとり しゅうへい)
所在地 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3F
連絡先 TEL:03-3814-0527/FAX:03-3814-0537
受付時間 10:00~19:00 土日祝も対応可能(要予約)
アクセス 東京メトロ丸の内線「本郷3丁目駅」より徒歩6分、「御茶ノ水駅」より徒歩6分
JR線「御茶ノ水駅」より徒歩8分
都営大江戸線「本郷3丁目駅」より徒歩6分
東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」より徒歩10分
都営地下鉄三田線「水道橋駅」より徒歩11分