離婚には、実は4つの種類があるということをご存知でしょうか。
まず1つ目は、「協議離婚」です。
夫婦が話し合いによって離婚が成立する方法であり、日本の離婚のうち90%を占めるとされています。
離婚する際、法律的に認められる離婚事由がなかったとしても、双方の合意があれば、離婚を成立させることが可能です。
2つ目は、「調停離婚」です。
協議離婚を目指して話し合いを進めても、合意に至ることができなかった場合、家庭裁判所に調停を申し立てることによって離婚を目指す方法です。
第三者である調停委員が間に入り、お互いの言い分を調整しながら離婚を目指す方法です。双方が納得することができれば、調停離婚が成立します。
3つ目は、「審判離婚」です。
上記の調停離婚が不調に終わった際、その原因がご夫婦の考え方のわずかな相違によるものであると判断された場合に、家庭裁判所の判断で、審判によって離婚を成立させるという制度です。
この制度は、家庭裁判所の判断によって結論が下されるものであるため、絶対的な効力はありません。そのため、実際にはほとんど活用されないのが実情です。
そして4つ目が、「裁判離婚」です。
家庭裁判所に離婚を求めて裁判を起こす、いわば離婚のための最終手段です。そのため協議離婚や調停離婚という段階を踏まないと、裁判離婚に踏み切ることはできません。
裁判の判決には強制力があるため、裁判を起こすためには、法律的に有効とされる離婚事由が必要になります。
たびたび世間の話題を呼ぶ裁判離婚ですが、実際に裁判離婚に踏み切るケースは、日本では約1%であると言われています。
以上が、離婚の具体的な種類となります。
離婚を目指されるのであれば、まずは当事者間の話し合いである協議離婚をお考えになる事をおすすめいたします。
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