離婚をお考えになる際、お子様がいらっしゃるご家庭では、お子様の将来が重要な懸念点になるケースが多く存在しています。
その中でも、特に争いが多く発生するのが「お子様の親権」です。
親権は、主に以下の3つの権利・義務から構成されています。
まず、「未成年の子供を監護、養育する権利・義務」。
次に、「未成年の子供の財産を管理する権利・義務」。
そして最後に、「未成年の子供の代理人として法律行為をする権利・義務」。
どれもお子様の今後の成長や将来にとって、非常に大切なものであることは言うまでもありません。
また、親権には「監護権」という権利が2種類存在します。
お子様の生活全般の面倒を見る「身上監護権」。
そしてお子様の財産の管理や、契約などを代わりに行う「財産管理権」です。
上記のような権利は、特別な事情がある場合を除き、両方を両親のどちらか一人が受け持つことになります。それゆえ、親権を巡って双方で争いが発生することが多いのです。
離婚届を提出する際、未成年の子供がいる場合には、必ず親権者を決定しないと、離婚届が受理されません。
まずは両親による協議で親権を決める必要がありますが、話し合いが決裂してしまった場合、離婚調停をすることによって、親権を決定することになります。
一度決定した親権を変更することは非常に難しいことです。お二人にとって後悔のない結論に辿り着くことができるよう、納得のいくまで話し合いを重ねられることをおすすめいたします。
羽鳥法律事務所は、弁護士歴30年以上の経験と実績を生かして、他にはないリーガルサービスを提供し、依頼者様第一主義で共に戦います。
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親権と監護権
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