「慰謝料」とは、精神的に苦痛を受けた場合、その精神的被害に対して支払われる損害賠償のことを指します。
離婚の際に発生する慰謝料は、離婚そのものに対する慰謝料と、離婚に至った原因に対して支払われる慰謝料とに大別することができます。
しかし、離婚そのものによる慰謝料が認められる場合でも、裁判所は「相手方の不法な行為によって離婚する場合、相手方に対して損害賠償(=慰謝料)を請求することができる」という立場を示しています。それゆえ、いずれの場合でも、相手方が有責である場合に慰謝料を請求できることになります。
そこで、慰謝料の請求や、金額を決定するにあたって、非常に重要となるのが「離婚事由」の有無です。
この「離婚事由」とは、「配偶者と結婚生活を継続できないほど重大であり、離婚に至るにふさわしい理由」を指す言葉です。
数ある離婚事由のうち、最も有名なのが「不貞行為」、つまり浮気です。
不貞行為は、された側にとっては心身共に深い傷を残すものです。それゆえ、不貞行為による離婚であれば、慰謝料を請求できる可能性が高いと言えるでしょう。
また、離婚事由となり得る要因は、不貞行為の他にも、
・DVなどの身体的な暴力
・生活費を渡さないなどの経済的な暴力
・正当な理由なく同居を拒む行為
以上の事実も該当します。
また、一般的な慰謝料の相場は、50万〜300万と幅広く、とりわけ不貞行為に対する慰謝料は高額になる傾向が見られます。
しかし場合によっては、相場より多くの慰謝料を受け取ることも可能になります。弁護士にご相談いただくことで、お客様が受け取る慰謝料を可能な限り多くできるよう、努力することができます。
羽鳥法律事務所は、弁護士歴30年以上の経験と実績を生かして、他にはないリーガルサービスを提供し、依頼者様第一主義で共に戦います。
相続・遺言や不動産トラブル、企業法務、訴訟問題など様々な分野の法律問題を取り扱っており、司法書士・行政書士・税理士・公認会計士・不動産鑑定士など他士業との連携を取ることで、ご依頼主様のニーズに合った解決を目指します。
文京区本郷を中心に、豊島区、台東区、北区などの地域に対応しておりますので、離婚問題や、慰謝料に関するお悩みをお持ちの方は、羽鳥法律事務所までお気軽にご相談ください。
慰謝料(不貞行為など)
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