審判離婚とは、調停離婚が不調に終わった際、家庭裁判所の審判によって離婚を成立させる方法です。つまり、第三者の判断によって離婚が成立することとなります。
調停がうまくまとまらず、不成立に終わってしまったとしても、離婚を成立させた方が双方のためになると判断され、かつ、わずかな点の対立によって合意が成立する見込みがない場合、家庭裁判所が調停委員の意見を汲み取り、職権で離婚を言い渡すことができるという制度です。
審判離婚が成立した場合、審判の確定後に離婚の届出が必要となります。
確定の日から10日以内に、本籍地あるいは住所地の市区町村役場に離婚届を提出することを忘れないようにしましょう。
この時、離婚届、審判書謄本、審判確定証明書が必要となります。本籍地でない役所に提出する場合、戸籍謄本も必要になるので注意しましょう。
しかし、この審判による離婚の言い渡しは、あくまでも当事者以外の第三者が導いた結論です。2週間以内に異議が申し出された場合、審判の効力は失われます。
裁判離婚とは違い、審判離婚には判決の強制力がないため、この審判離婚が用いられるケースはほとんどありません。
そして審判離婚が異議申し立てされた場合、最後の手段である裁判離婚へと進むことになります。
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